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2012年3月18日 (日)

売買代金がガラス張りになる? その3(実話1 マダム編) 今さら聞けない新・中間省略登記第16回

「今さら聞けない」シリーズの16回目は「売買代金がガラス張りになるのではないか」(「新・中間省略登記が図解でわかる本」ではQ58、124頁)、その3。

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(【質問】新・中間省略登記では、売買代金がガラス張りになってしまうのではないか?)

前回までにガラス張りになることはないという結論と、そうなるのではないかという誤解が多い理由について述べた。

これに関してはこんな笑うに笑えない実話がある。

その1。

投資用マンションの売買。中間省略(A→B→C)で無事取引は完了し登記の申請も終わったその日の夕方。

C(中年女性)から電話がかかってきた。

C:「福田先生、Aさんがいくらで売ったか知っているんでしょ。教えてよ。」

福田:「いえいえ、それはお教えできません」

C:「それじゃあAさんの電話番号教えてよ」

福田:「それもお教えできません」

C:「キーッ!」

ところがところが

どうやって調べたのか、CはA(中年女性)に電話を掛けた。

C:「Aさん、あなたBに幾らで売ったのよ。」

A:「〇〇円よ。あなたは幾らで買ったの?」

C:「××円よ。」

A・C:「キーッ!」

この後A、CはB(不動産業者)に電話を掛けた

A:「Bさん、あなたねぇ、私から〇〇円で買っておきながらCさんに××円で売るなんて。△△円も儲けたなんてクヤシー! だったら私が直接Cさんに売るから、この売買はなかったことにしてよ。それができないなら代金を上積みしてよ」

C:「Bさん、あなたねぇ、私に××円で売っておきながらAさんから買い取った値段が〇〇円だったなんて。△△円も儲けたなんてクヤシー! だったら私が直接Aさんから買うから、この売買なかったことにしてよ。それができないなら代金を安くしてよ」

メチャクチャな話でっせ

これは主婦がスーパーに買い物に行って、キャベツを買うのに、お宅これいくらで仕入れたのよ教えなさいよなどとは決して言わないでしょうが、それと同じことなんだという事がわからない。

キャベツの様な不特定物と、特定物である中古不動産は違うわよというかも知れないが、それなら中古自動車や宝飾品はどうだ。これらのものを買うのに、仕入れ値を教えろという人がいたら非常識だということは世間知らずの有閑マダム(古い)でもわかることであろう。

さて、もう一つの笑えない実話はなんと私の同業者である司法書士についての話であるが、これはまた次回に。

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2012年3月12日 (月)

代金がガラス張りになる?② 今さら聞けない新・中間省略登記 15

「今さら聞けない」シリーズの15回目は「売買代金がガラス張りになるのではないか」(「新・中間省略登記が図解でわかる本」ではQ58、124頁)、その2。

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(【質問】新・中間省略登記では、売買代金がガラス張りになってしまうのではないか?)

結論。

BはAに対してBC間の売買代金額を教える義務はない(Aは知る権利がない)。

BはCに対してAB間の売買代金額を教える義務はない(Cは知る権利がない)。

という事であった。

これは自明の事なのだが、案外この「ガラス張りになるんじゃないか」という質問は多い。

それはなぜか。

理由は色々考えられる。

① 地位譲渡との混同

地位譲渡の場合、存在する売買契約は一つであり、A・B・C三者とも同一の契約の当事者となるから、その契約の内容を知りうるのは当然である。

これに引換え、新・中間省略登記では契約はあくまでも2つであり、三者が同一の契約の当事者となることはない。

この点が両者の最大の違いでもある。

② 新・中間省略登記そのものが特殊な三者契約であるとの誤解

すなわち、A・B・C三者が一同に会して契約や決済を行わなければならないと考えているという事である。

③ 
Bは(自分が間違いなく契約している事を示すために)Cに対してAとの間の売買契約書を見せなければならないという誤解

確かに、AB間の売買契約書を見せればCは安心するであろうし、Cにとっても望ましい事であろう。

しかし売買金額まで教える(見せる)必要はない。要は、当該物件について間違いなく売買契約を締結しているのだという事がわかればよい。金額をマスキングしたコピーを渡せば良いのである。元々見せる義務はないのだから。

・・・・・・・・・

ところで、これに関してはこんな笑うに笑えない実例があった。(続く)


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