中間省略登記通信

このブログは、「新・中間省略登記」に関して基礎から最新情報までを提供する事により、
この手法の普及を目的とするものである。遍くこの手法が採用されるようになったとき、世界は変わると信じて。

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2012年1月15日 (日)

超入門「今さら聞けない」シリーズはこちら

「超・入門」編である「今さら聞けない・・・」シリーズの目次です(未完)。

1 問題の所在-不動産転売の原則形態 

2 旧・中間省略登記とは 

3 中間省略登記が出来なくなった

4 新しい中間省略の仕組み

5 新しい中間省略はどうやるか

6 新しい中間省略の契約書はどうなるのか」

7 特約その1「第三者のためにする契約」

8 特約その2「所有権留保」

9 特約その3「受益の意思表示の受領委託」

10 特約その4「履行の引受」

11 第二の契約の特約「第三者の弁済」

12 第三者はいなくても「第三者のための契約」は出来る。

13 他人物売買

14 代金がガラス張りになるのではないか

15 代金がガラス張りになるのではないか②

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お知らせ

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    日本実業出版社から刊行いたしました。只今全国主要書店の「独立・起業」のコーナー等で発売中です。
    日本一親切な登記の本「会社の設立・変更登記 手続きと書式の全て」 、発売1年経つ前に2回増刷させていただきました。「隠れたベストセラー」をひそかに狙ってます。

  • 3年で10倍にした事務所
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  • 新・中間省略登記の活用実例⑧ ファンドの出口対策 その1 問題点
  • 新・中間省略登記の活用実例⑦ 取りまとめ目的
  • 新・中間省略登記の活用実例⑥ 直接取引の回避 その2
  • 新・中間省略登記の活用実例⑥ 直接取引の回避 その1
  • 新・中間省略登記の活用実例⑤ 販売リスクの回避
  • 新・中間省略登記の活用実例④ 信用補完
  • 新・中間省略登記の活用実例③ グループ会社の遊休土地の活用
  • 新・中間省略登記の活用実例② 中間者が瑕疵担保責任を負担する

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このブログの発信者

  • 司法書士福田龍介(フクダリーガルコントラクツ&サービシス代表)。

    福田は、一連の「中間省略登記」騒動の火付け役(福田の住宅新報紙平成17年1月17日号の記事から、同紙の中間省略登記問題に関する一連の報道がスタートしている)であり、同問題に関する内閣府の規制改革・民間開放推進会議にも関与し、新聞への解説の連載、数々のセミナー等、精力的に「新・中間省略登記」の普及に力を注いでいる、自他共に認める中間省略登記の第一人者。

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