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2009年8月 5日 (水)

実務の目覚しい進展と大分県司法書士会での研修

中断が長きに渡り、大変申し訳ございませんでした。この間も多くの方にアクセス頂き、心から感謝申し上げます。

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中断中も新・中間省略登記(直接移転売買)の実務は、私の周辺では目覚しく進展して来た。弊事務所では常時新・中間省略登記の案件を取り扱う様になって来ている。

Photo_5こちらをポチッとして頂くと、このブログに対する世間(業界?)の注目度がわかります。

全国各地からの問い合わせ、依頼は以前増え続けており、さらに信託受益権の現物化に関して住宅新報紙の連載等を通じて提案させて頂いているため、それに関する問い合わせも急増している。そこで本ブログを再開させて頂くこととした。

中間省略に関する著書(中間省略登記の代替手段と不動産取引」住宅新報社・共著)が不動産学会賞を受賞するというトピックもあった。同書は現在3回目の増刷が行われたが、次の新・中間省略登記に関する著作も現在鋭意執筆中である。こちらは実務上の論点を中心に、入門から実践編までを網羅した実務必携のものにする予定である(秋口には出版の予定であったが原稿が遅れ気味で、住宅新報社の編集者にはご迷惑をお掛けしている)。

また、変わらず講演依頼も多く、全国で講演活動を行っているが、今回は直近に行った大分県司法書士会・全体研修会での新・中間省略登記についての講演の模様を簡単にご報告させて頂く。

Imgp9815_2 御出席頂いたのは約120名。大分県の司法書士総数が約170名だそうなので、全司法書士の約7割の方にご参加頂いたことになる。

新・中間省略登記に関する関心度が極めて高い事がわかるが、この春に行わせて頂いた富山県司法書士会の場合(こちらも極めて柔軟で先進的)とはまた異なる印象である。

富山県司法書士会での講演に関してはまた改めてご報告させて頂く。

大分の場合は、全体的にはまだ新・中間省略登記を実践されている方はさほど多くはないようではあるが、「やりたいのだが自信を持って出来なかった」という声が比較的多かった様に感じる。

しかし一部には極めて熱心に研究されており、実体上の論点(私達のところでは当然解決済みであり、その点著作や講演でも解説している)にまで踏み込んでご自分なりの解決方法を実務にも用いている(契約書を修正)という方もいらっしゃった(しかもベテランの方-私よりも先輩-である)。

こういった、熱心で真の意味でのサービス業、本当の意味での法律家としての意識の高い司法書士の方々に私の講義が少しでも役に立ったとしたら幸いである。

フクダリーガルコントラクツ&サービシス(FLC&S)

ヤキソバオヤジの「3年10倍」ブログ

Mr.中間省略の3分間登記セミナー


Photo_5←さあ、どこまで注目度UPしているかな?

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