第三者がいなくても第三者のためにする契約は出来る?-今さら聞けない・・⑫
前回までで、5つの特約(AB間4、BC間1)についての一通りの説明は終りました。
今日はAB間の契約の最初の特約、「第三者のためにする契約」についてのこんな質問です。
←こちらをポチッとして頂くと、このブログに対する世間(業界?)の注目度がわかります。
【質問】「第三者のためにする契約」は「第三者」出現前でも締結可能か?
第三者のためにする契約は、例えばAとBとの間の契約で、Cに権利を移転することを約束するものです。
従ってCさんが誰か分からないと締結できない様にも思えます。
しかし、この点に関しては明確な答えが出ています。
最高裁の昭和37年6月26日の判決です。
曰く、「第三者のためにする契約は、たとい契約の当時に存在していなくても将来出現するであろうと予期された者をもつて第三者とした場合でも、有効に成立する。」
例えば、BがAから不動産を買取り、代金支払い・不動産引渡しを受けてから、リノベーションを施した上でこの物件の買い手(C)を探すという事も可能だということです。
もちろんBは、代金は払ったのに所有権を取得していませんからリスクはある(リスクの内容と対処法については後で別途説明します)。
従ってAB間の契約書の記載も、第三者を明確に特定する必要はありません。
契約書の記載例はこうなります。
第○条 売主は、本物件の所有権を買主の指定する者(買主を含む)に対し直接移転することとする。
| 固定リンク




コメント