「超・入門」を続けます。
前回の記事(9月17日)をアップしたのはリーマンブラザースの破綻が全世界に衝撃を走らせたばかりのときでしたが、その後急速に金融不安・信用収縮が進み、これからは実体経済への影響が気がかりです。
しかし、このブログは今後も淡々と続けて行きます。このスキーム自体の有用性は経済状況がどうあれ変わらない(むしろ市況が悪いほどその貢献度は高い)からです。
ランキングには以前ほどこだわりませんが、やはりどれだけの方が関心を持っていてくださるかは読者の皆様も気になる所ではないでしょうか。
さて、前回は第一の契約の4番目の特約「履行の引受け」についてお話しました。
今回は、第二の契約の特約です。
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【第二の売買契約の特約】
第一の売買契約 第二の売買契約
A------→B------→C
第一、第二の売買契約については、この記事で概観しましたが、第二の売買契約についてもう一度復習してみましょう。
(第二の売買契約)
「私(B)はあなた(C)に別人(A)所有の不動産を売りますが、所有権は取得しないで現在の所有者のAさんから直接あなた(C)に移転します」「わかりました。私(C)はあなた(B)からでなくAさんから直接所有権を移転してもらい、それに対してあなたに代金を支払います」
この契約のポイントの一つは「他人物売買契約」であるという点です。
もう一つのポイントは次の様な特約をつけるという事です。
「Bが負う所有権移転義務はAが履行する」。
これは「第三者の弁済」の特約です。
前回の記事で、第一の契約の第四の特約についてご説明しました。「履行の引受」の特約です。これはBの債務の履行をAが引き受けるという事を、AB間で合意したものですが、「第三者の弁済の特約」はこの「履行の引受」を別の角度から見たもの、つまりBC間で合意したものです。
「第三者の弁済」とは、債務者でない第三者が債務者の債務を弁済(履行)することです。
代替性のある債務は原則として第三者が弁済することができます(民法474条)。
第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
この場合のBの債務、即ち「所有権移転債務」は「債務の性質がこれを許さないとき」すなわち「代替性」のない債務ではありません。所有権を移転するという債務はBでなくても履行可能だということです。
従って第三者Aが履行(=弁済)する事も可能です。
しかし同時に「当事者が反対の意思を表示したとき」はこれが出来ませんから、AB間で合意するだけでは足りず、Cの同意も必要になるわけです。
これが第二の売買契約における「第三者の弁済の特約」です。
これを契約書の条文に表現すると次の様になります。
第○○条 (第三者の弁済)
本物件は、未だに登記名義人が所有しているので、本物件の所有権を移転する売主の義務については、売主が売買代金全額を受領した時に、その履行を引き受けた本物件の登記名義人である所有者が、買主にその所有権を直接移転する方法で履行することとします。
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