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2008年10月27日 (月)

司法書士が取引を潰した?

前回写真だけとりあえずアップ した、高崎で行った「新・中間省略登記」のセミナー

群馬県宅地建物取引業協会高崎宅建支部主催で、法定研修会の一環として行われた。

写真で分かる様に200人近い参加者。

だが、新しい中間省略登記(直接移転売買)の普及度は予想よりはるかに低かった

講義冒頭、例によってこのスキームの経験者に挙手してもらったのだが、大阪 と同じ程度。

群馬では青年司法書士協議会の招きその他で何度か講演もしているので、期待したのだが・・・・。

極めつけは講義終了後にある不動産会社社長から聞いた話。これには思わずわが耳を疑った。

司法書士がこのスキームについてクレームをつけ、取引を潰してしまった のだという。

「こんな取引を行う業者は危ない」「こんな登記を行う司法書士は怪しい」とまで言ったとか。

このクレームが、単に直接移転売買であることだけを理由としたものであるとすると、司法書士というプロフェッションの信頼に関わる由々しき問題である

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2008年10月24日 (金)

高崎は?

とりあえず写真だけアップしておきます。サイズでかいけど。

高崎宅建セミナー「新・中間省略登記」。

Imgp9346 どうですかこの熱気。

内容はまた後程。

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大阪では「地域格差」を実感

さて、大阪でのセミナー、終了しました。

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東京ほどではありませんでしたが、それでも7~80人の受講者の方が大変熱心に聴いてくださいました。081023

ただ、まず驚いたのは、「新しい中間省略を手がけた方」「相談を受けている方」というアンケート(最近は冒頭に必ずやります)に対して、挙手をされた方が殆どいない(前者で1~2名、後者でも3名程度)という事でした。

東京で行う場合は少なくとも1割以上は手が上がります。

前に「二極化」ということを言いましたが「地域格差」というものもまだまだあるようです(明日は群馬県高崎市でセミナーをやりますので、このアンケート結果に注目です)。

この「低調さ」は最後の質疑応答にも良く現われていました(質問自体は皆さん熱心で沢山出されました)。例えばこんな質問です。

「司法書士会ではこのスキームを自粛するという通達が回っていると聞いた」

「その資料を見せてもらった事がある」

「現在の司法書士の消極さについて、司法書士会は動くべきではないのか」

・・・・・・・・・・・・・・

いやはや。驚きました。

これについての私の回答はまた改めて。

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2008年10月23日 (木)

今日は大阪

今日は大阪で住宅新報社主催の講演会です。

この原稿はガラガラの新幹線の中で下書きをし、(高速の新幹線ではダイヤルアップは少々キツイので)講演会場の片隅でアップしています(7~80人出席されてます)。

大阪での講演は1年ぶりです。

内容はもちろん「新中間省略登記」(直接移転売買)。「Mr.中間省略」ですから当然です(笑)。

大阪でこのテーマで講演するのは二度目ですので、内容も当然変え、一度目よりもより実践的にしてあります。

「入門」的な内容については前の講演で話していますから、その点には触れないようにしようと思ったのですが、実際に話をしてみると(東京で先に同じ内容で話をしています) 「初心者」の方もまだまだ多い という事が分かりましたので、一度削った内容を復活させました。

まだまだ普及していないという事です。

お陰で大変盛り沢山な内容になってしまいました(パワーポイントのスライドが60枚を超えました)。

これを使って初心者にも上級者にも納得の行くセミナーにしたいと張り切っております。何せ2万円もお支払い頂くのですから。

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2008年10月21日 (火)

第三者がいなくても第三者のためにする契約は出来る?-今さら聞けない・・⑫

前回までで、5つの特約(AB間4、BC間1)についての一通りの説明は終りました。

今日はAB間の契約の最初の特約、「第三者のためにする契約」についてのこんな質問です。

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【質問】「第三者のためにする契約」は「第三者」出現前でも締結可能か?

第三者のためにする契約は、例えばAとBとの間の契約で、Cに権利を移転することを約束するものです。

従ってCさんが誰か分からないと締結できない様にも思えます。

しかし、この点に関しては明確な答えが出ています。

最高裁の昭和37年6月26日の判決です。

曰く、「第三者のためにする契約は、たとい契約の当時に存在していなくても将来出現するであろうと予期された者をもつて第三者とした場合でも、有効に成立する。」

例えば、BがAから不動産を買取り、代金支払い・不動産引渡しを受けてから、リノベーションを施した上でこの物件の買い手(C)を探すという事も可能だということです。

もちろんBは、代金は払ったのに所有権を取得していませんからリスクはある(リスクの内容と対処法については後で別途説明します)。

従ってAB間の契約書の記載も、第三者を明確に特定する必要はありません。

契約書の記載例はこうなります。

第○条 売主は、本物件の所有権を買主の指定する者(買主を含む)に対し直接移転することとする。

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2008年10月16日 (木)

高齢化社会の不動産取引

これは中間省略以前の、基本的な話。

こちらをご覧下さい。

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2008年10月13日 (月)

第二の契約の特約「第三者の弁済」-今さら聞けない「新・中間省略登記」⑪

「超・入門」を続けます。

前回の記事(9月17日)をアップしたのはリーマンブラザースの破綻が全世界に衝撃を走らせたばかりのときでしたが、その後急速に金融不安・信用収縮が進み、これからは実体経済への影響が気がかりです。

しかし、このブログは今後も淡々と続けて行きます。このスキーム自体の有用性は経済状況がどうあれ変わらない(むしろ市況が悪いほどその貢献度は高い)からです。

ランキングには以前ほどこだわりませんが、やはりどれだけの方が関心を持っていてくださるかは読者の皆様も気になる所ではないでしょうか。

さて、前回は第一の契約の4番目の特約「履行の引受け」についてお話しました。

今回は、第二の契約の特約です。

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【第二の売買契約の特約】

   第一の売買契約       第二の売買契約
A------→B------→C

第一、第二の売買契約については、この記事で概観しましたが、第二の売買契約についてもう一度復習してみましょう。

(第二の売買契約)

「私(B)はあなた(C)に別人(A)所有の不動産を売りますが、所有権は取得しないで現在の所有者のAさんから直接あなた(C)に移転します」「わかりました。私(C)はあなた(B)からでなくAさんから直接所有権を移転してもらい、それに対してあなたに代金を支払います」

この契約のポイントの一つは「他人物売買契約」であるという点です。

もう一つのポイントは次の様な特約をつけるという事です。

「Bが負う所有権移転義務はAが履行する」。

これは「第三者の弁済」の特約です。

前回の記事で、第一の契約の第四の特約についてご説明しました。「履行の引受」の特約です。これはBの債務の履行をAが引き受けるという事を、AB間で合意したものですが、「第三者の弁済の特約」はこの「履行の引受」を別の角度から見たもの、つまりBC間で合意したものです。

「第三者の弁済」とは、債務者でない第三者が債務者の債務を弁済(履行)することです。

代替性のある債務は原則として第三者が弁済することができます(民法474条)。

第四百七十四条  債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2  利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

この場合のBの債務、即ち「所有権移転債務」は「債務の性質がこれを許さないとき」すなわち「代替性」のない債務ではありません。所有権を移転するという債務はBでなくても履行可能だということです。

従って第三者Aが履行(=弁済)する事も可能です。

しかし同時に「当事者が反対の意思を表示したとき」はこれが出来ませんから、AB間で合意するだけでは足りず、Cの同意も必要になるわけです。

これが第二の売買契約における「第三者の弁済の特約」です。

これを契約書の条文に表現すると次の様になります。

第○○条 (第三者の弁済)
 本物件は、未だに登記名義人が所有しているので、本物件の所有権を移転する売主の義務については、売主が売買代金全額を受領した時に、その履行を引き受けた本物件の登記名義人である所有者が、買主にその所有権を直接移転する方法で履行することとします。

新・中間省略登記、不動産法務、相続のご相談、起業・会社設立のご相談は弊事務所へ。

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