特約その1「第三者のためにする契約」―今さら聞けない「新・中間省略登記」⑦
2回ほど現在の実務の状況(問題点)についてお話しましたが今回はまた「超・入門」に戻ります。
前回は、「新・中間省略登記」(直接移転売買)を実現するための契約書はどう作るか、特約条項の概要をお話しました。
今回は、それぞれの特約についてもう少し詳しくご説明します。
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第一の売買契約 第二の売買契約
A------→B------→C
【第一の売買契約の1番目の特約】
「所有権はAからBの指定するもの(B自身を含む)に対して直接移転する」
この特約が最も重要です。「第三者のためにする契約」と呼ばれる特約です。
これはAとBとの間の契約の中で、契約の当事者でないCに対してAが契約上の義務を果たす事を定めるというものです。
売買契約ですと、売主Aが売買契約上の義務、つまり所有権移転義務を、第三者Cに対して果たす、つまりCに直接所有権を移転するということになります。
他に第三者のためにする契約の例として、例えば生命保険契約(Aが保険会社、Bが被保険者、Cが保険金受取人)があります。
また、この特約を実際に契約書に書く場合はこんな表現になります。
(所有権の移転先及び移転時期)
第○条 売主は、本物件の所有権を買主の指定する者(買主を含む)に対し直接移転することとする。
(続く)
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