「どうすれば中間省略をやってもらえますか?」
住宅新報の今週号(2008年4月1日号)の「中間省略登記/直接移転売買Q&A」(最終回)はご覧になりましたか?
不動産業者の方からの「司法書士が直接移転売買での登記をやってくれない」という質問に「司法書士法違反である」と一刀両断に切り捨てています(「犯罪」とまで言っています)。
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まさしく司法書士自身が「ブレーキ」になっているという噂を裏付けているような質疑応答です。
私の耳にも色々な噂が飛び込んできます。
極端な例ですと、先日もお伝えした、「司法書士会が直接移転を行わないという申し合わせをしている」とか、「司法書士会長がやらないように指導している」などというものまであります。
調べてみると流石にそこまでの事実はないようですが、「火のないところに煙は立たず」で、そういう噂が立つのにはそれなりの理由があるようです。
住宅新報のQ&Aにあるように、「よくわからない」「中間省略登記そのものに反対である」という司法書士が、依頼を断る口実としてその様なことを言っているのかもしれません。
いずれにしても「新・中間省略登記」(直接移転売買)に関する理解不足が原因となっていると思われます。
ウチの事務所でお配りしている無料の解説文書の「中級編」のQ&Aで「新・中間省略登記」は適法なのか」、とか「順次売買でもできるのか」という質問を取り扱っているのですが、これはこういった理解不足や誤解に答えるために書いた部分です。
これらの質問に対する答えはもちろん「適法」、「可能」なのですが、こんな質問が出てくる背景がむしろ重要である(これが「ブレーキ」となっている方達の「誤解」の原因となっている)と考えています。
詳しくは無料解説文書をご覧下さい(お申込はこちらまで)。いずれ時間があればここにも書きたいと思います(「今さら聞けない」のシリーズ、これは「超・入門編」でありますが、これを書き進めていけば何れこの点にも触れる事にはなると思います(「今さら聞けない」の第1回はこちら)。
また、日本司法書士会連合会が司法書士向けに「実務上の留意点」を配布していますが、これは「よくわからない」という理由で依頼を断る事がないようにするというのがその趣旨です。
尚、「中間省略登記に反対である」というのは(その適否はともかく)、「新・中間省略登記=直接移転売買」を拒否する理由には全くなりません。「新・中間省略登記」とは「中間省略登記」とは全く異なるものだからです(その目的とする所は同じですが、目的が同じだからと言って否定するのは法律家の議論ではありません)。
ところで「月間登記情報」(金融財政事情研究会)の四月号(557号)に、中間省略登記をテーマとする議論が掲載されたという事です。
座談会形式で、顔ぶれはおなじみの先生方の様です。そのうちの御一人、日本司法書士会連合会の常任理事の今川嘉典先生とは以前の記事で書いた司法書士会の研修の講師を勤めさせていただいた時にご一緒させて頂きましたが、大変な切れ者という印象で(その際の先生の講演の概要はこちら)、もちろん「ブレーキ」をかけようとしている方などではありません。
記事を読んだらまたコメントさせて頂きたいと思います。
という訳で今日は「今さら聞けない・・・・」はお休みです。
新・中間省略登記、不動産法務、相続のご相談、起業・会社設立のご相談は弊事務所へ。
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