新しい中間省略はどうやるか―今さら聞けない「新・中間省略登記⑤」
前回は、新しい「中間省略」(直接移転売買)の仕組みについてお話しました。
今回は、その「仕組み」を実現するための具体的方法についてお話します。
これも全く難しい事ではありません。
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コロンブスの卵の様な事です。
A-B間の売買契約(第一の売買)及びB-C間の売買契約(第二の売買)の中でそのように(A→Cと所有権がBを経由せずに直接移転すると)定めるだけです。
たったそれだけの事です。
第一の売買契約 第二の売買契約
A------→B------→C
【第一の売買契約】
「私(B)はあなた(A)から不動産を買い、それに対して代金を支払いますが、所有権は要りませんので直接あなたからCさんに所有権を移転して下さい」「はい、私(A)はあなた(B)に不動産を売りましたが、所有権はあなたでなくCさんに直接移転します」
「私(B)はあなた(C)に別人(A)所有の不動産を売りますが、私は所有権を取得しないで現在の所有者のAさんから直接あなた(C)に移転します」「わかりました。私(C)はあなた(B)からでなくAさんから直接所有権を移転してもらい、それに対してあなたに代金を支払います」
(続く)
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