新しい中間省略の契約書はどうなるのか―今さら聞けない「新・中間省略登記⑥」
前回(だいぶ間があいて済みません)は、新しい「中間省略登記」(直接移転売買)を実現するための方法についてごく簡単にお話しました。
今回は、もう少し詳しくご説明します。契約書をどう作るか、です。
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第一の売買契約 第二の売買契約
A------→B------→C
【第一の売買契約】
「私(B)はあなた(A)から不動産を買い、それに対して代金を支払いますが、所有権は要りませんので直接あなたからCさんに所有権を移転して下さい」「はい、私(A)はあなた(B)に不動産を売りましたが、所有権はあなたでなくCさんに直接移転します」
これを契約書上に表現するためにどうするか。
ベースとなる売買契約書に次の様な特約を4、5個付けます。
「所有権はAからBの指定するもの(B自身を含む)に対して直接移転する」
「Bによる所有権の移転先の指定がない限り、売買代金完済後も所有権はAに留保される」
「Aは受益の意思表示の受領をBに委託する」
「AはBの所有権移転債務の履行を引き受ける」
【第二の売買契約】
「私(B)はあなた(C)に別人(A)所有の不動産を売りますが、所有権は取得しないで現在の所有者のAさんから直接あなた(C)に移転します」「わかりました。私(C)はあなた(B)からでなくAさんから直接所有権を移転してもらい、それに対してあなたに代金を支払います」
この契約のベースは難しくいうと「他人物売買契約」という契約です。文字通り他人のものを売る契約だからです。
この、ベースとなる売買契約書に次の様な特約を付けます。
「Bが負う所有権移転義務はAが履行する」。
次回からはこれらの特約の意味についてご説明します。
(続く)
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