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2008年3月28日 (金)

新しい中間省略の契約書はどうなるのか―今さら聞けない「新・中間省略登記⑥」

前回(だいぶ間があいて済みません)は、新しい「中間省略登記」(直接移転売買)を実現するための方法についてごく簡単にお話しました。

今回は、もう少し詳しくご説明します。契約書をどう作るか、です。


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   第一の売買契約       第二の売買契約
A------→B------→C

【第一の売買契約】

「私(B)はあなた(A)から不動産を買い、それに対して代金を支払いますが、所有権は要りませんので直接あなたからCさんに所有権を移転して下さい」「はい、私(A)はあなた(B)に不動産を売りましたが、所有権はあなたでなくCさんに直接移転します」

これを契約書上に表現するためにどうするか。

ベースとなる売買契約書に次の様な特約を4、5個付けます

「所有権はAからBの指定するもの(B自身を含む)に対して直接移転する」

「Bによる所有権の移転先の指定がない限り、売買代金完済後も所有権はAに留保される」

「Aは受益の意思表示の受領をBに委託する」

「AはBの所有権移転債務の履行を引き受ける」

【第二の売買契約】

「私(B)はあなた(C)に別人(A)所有の不動産を売りますが、所有権は取得しないで現在の所有者のAさんから直接あなた(C)に移転します」「わかりました。私(C)はあなた(B)からでなくAさんから直接所有権を移転してもらい、それに対してあなたに代金を支払います」

この契約のベースは難しくいうと「他人物売買契約」という契約です。文字通り他人のものを売る契約だからです。

この、ベースとなる売買契約書に次の様な特約を付けます。

「Bが負う所有権移転義務はAが履行する」。

次回からはこれらの特約の意味についてご説明します。

続く)

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2008年3月 4日 (火)

新しい中間省略はどうやるか―今さら聞けない「新・中間省略登記⑤」

前回は、新しい「中間省略」(直接移転売買)の仕組みについてお話しました。

今回は、その「仕組み」を実現するための具体的方法についてお話します。

これも全く難しい事ではありません。


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コロンブスの卵の様な事です。

A-B間の売買契約(第一の売買)及びB-C間の売買契約(第二の売買)の中でそのように(A→Cと所有権がBを経由せずに直接移転すると)定めるだけです。

たったそれだけの事です。

   第一の売買契約       第二の売買契約
A------→B------→C

【第一の売買契約】

「私(B)はあなた(A)から不動産を買い、それに対して代金を支払いますが、所有権は要りませんので直接あなたからCさんに所有権を移転して下さい」「はい、私(A)はあなた(B)に不動産を売りましたが、所有権はあなたでなくCさんに直接移転します」

【第二の売買契約】

「私(B)はあなた(C)に別人(A)所有の不動産を売りますが、私は所有権を取得しないで現在の所有者のAさんから直接あなた(C)に移転します」「わかりました。私(C)はあなた(B)からでなくAさんから直接所有権を移転してもらい、それに対してあなたに代金を支払います」

単純化すればこういうことです。

続く)

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