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2007年10月22日 (月)

今さら聞けない「新・中間省略登記」①(「入門の入門」改め)

11月8日の弊事務所(フクダリーガルコントラクツ&サービシス)主催「新・中間省略登記」無料セミナーが40名の定員を突破した旨をお伝えしましたが、会場はまだ少し余裕があるようです。

引き続き受け付けておりますので、どんどんお申込ください。

さて、今日から「入門の入門」です。

先ず下の図解をご覧下さい。 Imgp6742

A、B、Cはそれぞれ不動産取引(主に売買)の当事者です(個人、法人)。

時系列は原則として左から右へ。

この図は、不動産がA→B→Cと順次売買された場合の契約・所有権・登記の通常の過程を表しています。

一番上が契約、二番目が所有権、三番目が登記の過程を左から右に表します。

この図にあるように、AB間で売買が行われると、AからBに所有権が移転し、登記もAからBに移転するのが通常です。

さらにBC間で売買が行われると、BからCに所有権が移転し、登記もBからCに移転します。

この場合の登記簿は下記の様になります。

1|所有権移転
 |原因  ○年○月○売買
 |所有者 A
――――――――――――――――――――
2|所有権移転
 |原因  ○年○月○売買
 |所有者 B
――――――――――――――――――――
3|所有権移転
 |原因  ○年○月○売買
 |所有者 C
――――――――――――――――――――

B、Cへの所有権移転登記をする時には「登録免許税」がかかります。

税率は2%(土地の売買のみ時限立法で1%に軽減)ですから、固定資産評価額1000万円の土地で10万円、1億円の建物で200万円です。

ここで、Bさんが様々な理由で、登記をしなくても構わないからこの登録免許税を節約したいと考えたために行われていたのが、所謂旧法下での「中間省略登記」です。

続きはまた明日。

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2007年10月17日 (水)

新・中間省略(直接移転)スキーム、使える?使えない?

一昨日御紹介した、11月8日の弊事務所(フクダリーガルコントラクツ&サービシス)主催「新・中間省略登記」無料セミナーは早くも40名の定員を突破した模様です。

さて、昨日も何社かの不動産会社様で「新・中間省略登記」のコンサルティングをさせて頂きました。

その中で出てきたお話に少しコメントを加えさせて頂きます。

★「今後益々不動産取引での利益が出にくくなるので、3~4%の流通税(不動産取得税、登録免許税)がかからなくなる「新・中間省略」(直接移転売買)のニーズが高まるだろう」

→確かにおっしゃる通りで、一般的な関心も非常に高まりつつあります(それが端的に現れたのが冒頭御紹介したセミナー申込状況です)。

★「新・中間省略登記の理解は、業者間でもまだ進んでいない。ましてCが一般エンドユーザーである場合、説明するのは困難なので、使えない」

→対一般消費者に対して使えないというのは誤解です。要は現在の所有者Aから直接所有権が移転するという事を説明(契約書・重要事項説明書に記載)できれば良いということです。

また、BC間が他人物売買になりますが、対一般消費者でも宅地建物取引業法(業者自らが売主の場合の他人物売買の禁止:業法33の2)にあたらない事は、7月10日施行の業法(規則)改正で、国土交通省も明確に認めています。

弊事務所(フクダリーガルコントラクツ&サービシス)でも、マンションの専有卸のケース等、エンドユーザー向きにこのスキーム採用のコンサルティング及び登記の実行手続を行わせていただいております。

ご興味のある方はお問合せください。

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2007年10月16日 (火)

お申込み殺到です。

昨日御紹介した、弊事務所(フクダリーガルコントラクツ&サービシス)主催の新・中間省略登記無料セミナーですが、初日で既に定員の40名を突破する勢いのお申し込みを頂いております!

これはもちろん予想を大きく上回る出足です。

この分ですと会場変更か追加セミナーが必要になって来そうです。

無料(実践講座は1万円)ということや、時間帯を遅くした事(18:30スタートです)も当然影響しているとは思いますが、私が講演をやっていてひしひしと感じる、中間省略登記に対する関心の高まりが最大の要因ではないでしょうか。

今まであちこちで今回のセミナーと同レベル(初級・中級編)の講演をさせて頂いてきているにも関わらず、沢山の方のお申込みを頂いているという事がその証拠だと思います。

もちろん、入門編以上の内容を求めて申し込みをされている方もいらっしゃいます(そういった方はお申込みに際してかなり突っ込んだ質問を寄せられています)。

しかし、あくまでも「初級・中級」と銘打っている以上はそのクラスの方々を中心とした、基本的理解を第一とする講義にならざるを得ません。

せっかくお申込みを頂いた以上、上級乃至実践編と同等あるいはそれ以上の内容を求めていらっしゃる方には出来るだけご期待に沿えるような何らかの対処をさせて頂きたいとは当然考えております。

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2007年10月15日 (月)

二極化

私はこれまで色々なところで色々な方達向けに「新・中間省略登記」に関する講演をさせていただいて来ました。

弊事務所(フクダリーガルコントラクツ&サービシス)主催セミナーだけでなく、メディア(住宅新報社)主宰、学会(不動産学会)主催、業界団体(宅建協会港区支部、同新橋支部、不動産協会渋谷支部)主催、司法書士会(杉並、渋谷、武蔵野各支部)主催、不動産会社(TFP不動産コンサルティング)主催、会計人勉強会(ビジネス会計人クラブ)主催の他、各不動産会社・金融機関様の社内セミナー等多様な場を提供して頂いております。

そこで今一番感じている事は、この問題に関して「二極化」が進んでいるということです。

一方では、数ヶ月前に比べてセミナーの動員数も増え、講演への期待度も高まっており、寄せられる質問のレベルも高く実戦的なものが増えてきています。

他方、「中間省略登記はできなくなったんじゃないのー」という程度の認識の方がまだまだ多い事も否めない事実であります。

弊事務所主催のセミナーはこれまで「実践講座」ということで、比較的高度で、実務に近い内容のものを毎月一回のペースで行ってきました。

しかし、この「二極化」の傾向を踏まえて、急遽「初級・中級」向けの講座を無料で開催する事にしました。

詳細は弊事務所サイトをご覧下さい。

また、11月からは(社)日本不動産学会主催のセミナーが仙台・広島・大阪・名古屋・福岡の全国5会場で開催されます。詳細はこちら

このブログでももう一度基本的な知識から最新動向まで、種々の情報をお伝えして参ります。

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