今さら聞けない「新・中間省略登記」①(「入門の入門」改め)
11月8日の弊事務所(フクダリーガルコントラクツ&サービシス)主催「新・中間省略登記」無料セミナーが40名の定員を突破した旨をお伝えしましたが、会場はまだ少し余裕があるようです。
引き続き受け付けておりますので、どんどんお申込ください。
さて、今日から「入門の入門」です。
A、B、Cはそれぞれ不動産取引(主に売買)の当事者です(個人、法人)。
時系列は原則として左から右へ。
この図は、不動産がA→B→Cと順次売買された場合の契約・所有権・登記の通常の過程を表しています。
一番上が契約、二番目が所有権、三番目が登記の過程を左から右に表します。
この図にあるように、AB間で売買が行われると、AからBに所有権が移転し、登記もAからBに移転するのが通常です。
さらにBC間で売買が行われると、BからCに所有権が移転し、登記もBからCに移転します。
この場合の登記簿は下記の様になります。
1|所有権移転
|原因 ○年○月○売買
|所有者 A
――――――――――――――――――――
2|所有権移転
|原因 ○年○月○売買
|所有者 B
――――――――――――――――――――
3|所有権移転
|原因 ○年○月○売買
|所有者 C
――――――――――――――――――――
B、Cへの所有権移転登記をする時には「登録免許税」がかかります。
税率は2%(土地の売買のみ時限立法で1%に軽減)ですから、固定資産評価額1000万円の土地で10万円、1億円の建物で200万円です。
ここで、Bさんが様々な理由で、登記をしなくても構わないからこの登録免許税を節約したいと考えたために行われていたのが、所謂旧法下での「中間省略登記」です。
続きはまた明日。
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