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2007年5月22日 (火)

保存登記ができない?

今日はまた具体的な疑問にお答えしたいと思います。

無料解説文書(お申し込みはこちら)「初級編」「中級編」ではまだご説明していないのですが(「上級編」が遅れており申し訳ございません)、住宅新報社のセミナーではご説明済みの論点です。

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つまり、新築分譲マンションの場合に買主名義で行われる所有権保存登記が直接移転売買の場合も可能かということです。

これに関しては不動産登記法上も明確であり、弊事務所でも同様のケースで登記が完了している実績がありますので、特段問題にはしていなかったのですが、ここへ来て、なぜかご質問が多くなっています。

法務局に問い合わせたらダメだといわれたというような噂もありますが、おそらくそれは聞き方にも問題があったのではないかと考えています。

きちんと趣旨を正確に伝えていれば、否定されるということは考えられません。なぜなら、これは法律(不動産登記法)上明らかな事だからです。

ただ、この様な疑問が生じてきた理由もわからなくはありません。直接移転登記を認めた、内閣府の規制改革・民間開放推進会議の照会及びそれに対する法務省の回答が所有権「移転」登記についてのものだったからです。

この回答の趣旨は、AB間の売買が第三者のためにする契約による直接移転売買であり、所有権がAからCに直接移転した場合に、AからCへ直接移転登記ができるという至極当然の事を確認したにすぎません。

Cの登記が初めてする所有権の登記、即ち所有権保存登記であったとしても、(分譲マンションの場合譲受人が所有権保存登記をすることは不動産登記法上認められている以上)それが可能なのは当然の事なのです。

この点に関しては、一戸建ての場合なども併せて無料解説文書の「上級編」に詳しく書きましたのでご覧下さい。

今週中にはアップできると思います。

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