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2007年5月31日 (木)

遠方より・・、そしていよいよ実践講座

最近、直接移転売買で、かなり遠方の方からのご依頼が多くなりました。

元来ウチの事務所(FLC&S)は機動力が一つの売りですから、日本全国どの仕事でも(フィーが見合えば)お受けするのですが、直接移転の伝道師となって(?)からは、地方からのご依頼が急増しています。

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今日も中部地方の某県からのお客様がお見えになりました。

かなり大規模な土地の地上げ案件ですから、多少の出張費用がかかっても、節約できる金額に比べれば微々たるものだということです。  

それと、前に少しお話しました実践セミナーの開催が決まりました。

6月20日水曜日、20名限定です。

詳しくはホームページで近日中にお知らせいたします。

住宅新報紙にも取り上げて頂くことになりました。

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2007年5月30日 (水)

「直接移転の伝道師」の任務終了?

ついに私の「新・中間省略登記(直接移転売買)の伝道師」としての役割が終わる時が来たようです。

前の記事で、「次は日司連でしょうか」と書きましたら、本当に出ましたので。

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今日付けで日本司法書士会連合会会長名で、各単位会会長宛通知が出され、「二回売買」が明確に肯定されました。

やはり、前の通知で二回売買がダメと言った趣旨は二回の売買によりA→B→Cと所有権が移転している場合はダメですよという当たり前のことを言っただけだということです。

もっともここまで来ても次のような事を言う人はきっといると思いますが。

「売買で所有権が中間者(B)に移転しているという実体があるのに、不当にそれに反する実体がある(移転していない)かのような書面を作成するなどという違法な行為云々かんぬん・・・」

・・・こうなるともう法律論ではありません。

我が民法の大原則「契約自由」という事をもう一度教科書を紐解いて勉強しなおして欲しいですね。

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2007年5月29日 (火)

直接移転、金融機関の動向は?

新・中間省略登記(「直接移転売買」)に関して住宅新報紙に書いた過去の記事(3月13日号)を読み返していましたら、同じページのコラム(Q&A)で、「銀行のリスクは」という質問が取り上げられていたのが目にとまりました。

回答は「従来の中間省略登記に比べて意外とリスクは変わらないようだ」としています

この点は無料解説書(初級、中級編のお申し込みはこちら)でも書いております。

この点、現在の実務はどうでしょうか。

今のところ各金融機関のスタンスは様々です。

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実際に融資をして、登記も完了している金融機関、様子見の金融機関、現時点では否定的な金融機関、各社各様です。

もっとも私達が話をさせていただいた金融機関の中で、「ダメ」という方針を明確にしていたのは1社だけでした。

理由は「司法書士会が明確に認めるという方針を打ち出していないから」。

私達司法書士は当然司法書士会(日本司法書士会連合会)の方針に従います。

「直接移転売買」に関しましては日司連は法務省の通知を会員宛に伝えておりますから、そのこと自体、容認したものと解釈して良いのではないでしょうか。

もっとも「売買契約が二つある場合はダメ」というようなことも付言しておりますが、この点は法務省も容認していることでもあり、二つの売買契約で所有権がそれぞれ移転している場合はダメという当然の事を言ったに過ぎないと理解しております

この点、先の金融機関の様な判断がある以上、明確に容認するという通知を出して頂けるのに越したことはないと思います(近々出されるという情報もありますが)。

ところで、今週(5月29日号)の住宅新報で報じられていましたように、近々また規制改革会議の答申が出ます。

これは、先に述べましたように従前から認められていた(法務省など)、2回売買で可能という点を改めて明確するものになるようです。

また、国交省も省令を改正して他人物売買の点に関しても明確に容認することが確実になっております。

私達は除外規定にあたるという解釈をしていましたが、これを明文をもって規定するということです。

これによって二回売買はよりはっきりと容認されることが明らかにされることになります。

次は日司連でしょうか。

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2007年5月28日 (月)

なぜ保存登記ができるか(当たり前のことではありますが・・・)

無料解説文書(初級、中級編のお申し込みはこちら)上級編が遅れておりますので、前の記事で予告しました、所有権保存登記に関しての部分だけ先にこのブログで解説させていただきます。

尚、法務局毎の取り扱いが区々ではないかという疑問については、可能な事につき法務局内でも再確認が行われたようですので、実務的には問題はありません。

従いまして以下は、その理論構成であると考えて頂いてよいでしょう(住宅新報社でのセミナーで使用した「上級編」よりもさらに厳密な記載にしております)。

また、より実戦的な書面の雛形などにつきましては、「実践編」又は「実践セミナー」(仮称、現在準備中)で解説させて頂きたいと思います。

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では、以下に上級編のQ&Aをほぼ全文引用いたします。

Q 新築の分譲住宅やマンションの場合C名義での所有権保存登記は可能ですか?

A 可能です。

例えば、原始取得者A、中間者B、所有権取得者C1~Cnという形で直接移転売買が行われた場合、C1~Cnは自己名義で所有権保存登記をすることは出来るでしょうか。

先ず一戸建て分譲住宅のような非区分建物の場合は、転得者C1~Cnは自己の名義で表題登記をし(これは直接移転の場合に限りません。不動産登記法第47条第1項)、自己の名義で所有権保存登記をすることが出来ます(同法74条第1項)。

次に分譲マンションのような区分建物の場合は、原始取得者A名義で一棟の建物に属する全ての部屋(専有部分)について一括して表題登記をしなければなりませんが、そのかわりAからの直接の転得者C1~Cnは自己名義で所有権保存登記をすることが認められています(同法第74条第2項)。従ってC1~Cn名義での所有権保存登記は可能です。

もう少し詳しくご説明すると、こういうことです。

まず、直接移転以前の問題として、所有権保存登記は「初めてする所有権の登記」ですから、建物を買い受けたCが自己の名前で所有権保存登記をすることが認められるかどうかという点が疑問となります。

この点、「初めてする建物の登記」である建物表題登記も同様な事が問題となりえます。

しかし、建物表題登記をはじめとする表示登記は、(権利やその変動を公示する「権利の登記」とは異なり)不動産の現況を表示するものであり、ここで表示される所有者も現在の所有者であれば足りるのが原則です(もちろん所有者であることを証する必要はあります)。

従って、転々譲渡されていたとしても現在の所有者であることが証されさえすれば転得者名義での表示登記は可能であるのが原則です(法第47条第1項)。

即ち、表示登記で中間省略登記や直接移転登記の問題が生じるということは原則としてありません。

問題となるのは、表題登記のうち例外的に原始取得者にのみ登記義務が課せられる分譲マンションの様な区分建物の場合と、「初めてする権利の登記」である所有権保存登記の場合です。

普通建物(非区分建物)の場合は表題登記で所有者とされている者(表題部所有者)しか所有権保存登記の名義人となることができません(相続などの例外を除く。同法第74条第1項)。

しかし、建物の原始取得者(建築主)から建物を買い受けた者も、自己の名義で表題登記をし、自己の名義で所有権保存登記を行うことが出来ますから(前記47条1項)、そもそも中間省略登記や直接移転登記を論じる必要はないのです(原始取得者A名義で表題登記をした場合はA名義で所有権保存登記をせざるを得ません)。

一方区分建物の場合は一棟の建物に属する全ての専有部分について原始取得者(建築主、例えばマンションデベロッパー)が表題登記を一括して行わなければならないという制限があります(同法48条第1項)。

売れた部屋しか表題登記が出来ないというのでは、敷地権割合の計算上不都合であるばかりでなく、表題登記のある部屋とない部屋が混在し、大変複雑になってしまうからです。

こうなると、転得者名義での表題登記が可能な普通建物と不均衡になるため、表題部所有者からの直接の転得者に限り、転得者名義での所有権保存登記をすることが許容されたという事です(同法第74条第2項)。

C1~Cnはこの規定により自己名義で所有権保存登記が出来るという訳です。

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2007年5月22日 (火)

保存登記ができない?

今日はまた具体的な疑問にお答えしたいと思います。

無料解説文書(お申し込みはこちら)「初級編」「中級編」ではまだご説明していないのですが(「上級編」が遅れており申し訳ございません)、住宅新報社のセミナーではご説明済みの論点です。

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つまり、新築分譲マンションの場合に買主名義で行われる所有権保存登記が直接移転売買の場合も可能かということです。

これに関しては不動産登記法上も明確であり、弊事務所でも同様のケースで登記が完了している実績がありますので、特段問題にはしていなかったのですが、ここへ来て、なぜかご質問が多くなっています。

法務局に問い合わせたらダメだといわれたというような噂もありますが、おそらくそれは聞き方にも問題があったのではないかと考えています。

きちんと趣旨を正確に伝えていれば、否定されるということは考えられません。なぜなら、これは法律(不動産登記法)上明らかな事だからです。

ただ、この様な疑問が生じてきた理由もわからなくはありません。直接移転登記を認めた、内閣府の規制改革・民間開放推進会議の照会及びそれに対する法務省の回答が所有権「移転」登記についてのものだったからです。

この回答の趣旨は、AB間の売買が第三者のためにする契約による直接移転売買であり、所有権がAからCに直接移転した場合に、AからCへ直接移転登記ができるという至極当然の事を確認したにすぎません。

Cの登記が初めてする所有権の登記、即ち所有権保存登記であったとしても、(分譲マンションの場合譲受人が所有権保存登記をすることは不動産登記法上認められている以上)それが可能なのは当然の事なのです。

この点に関しては、一戸建ての場合なども併せて無料解説文書の「上級編」に詳しく書きましたのでご覧下さい。

今週中にはアップできると思います。

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2007年5月21日 (月)

中間省略論議から見えたもの

住宅新報紙への中間省略登記(直接移転売買)に関する連載も今週号(5月22日号)で最終回を迎えました。

最終回は技術的な事ではなく、一連の議論から垣間見えてきた本質的な問題点について書いてみました(技術的な点や質問への答えなどに関してはまだまだ書く事は沢山ありますが、このブログその他で情報発信していきたいと思いますし、最終的には本としてまとめて出版する予定です)。

詳細は新聞本紙を読んで頂きたいと思いますが、今日はさわりだけ。

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先ず、直接移転売買が「中間省略登記的」であり不当だとする意見や、買取転売(買取仲介)そのものに対する批判について。

次いで、直接移転売買のリスクをなくすことこそ司法書士の本領を発揮する場面であるということについて。

最後に、そのような司法書士の職務に対する評価ついて。

これらについて「アツく」(笑)語っていますので、是非読んでください!

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2007年5月10日 (木)

司法書士の留意事項?

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さて、先日少しご紹介致しました「月間登記情報」(金融財政事情研究会)546号(5月号)の、早稲田大学法科大学院教授の山野目章夫先生の論文。

「第三者のためにする契約に基づく所有権移転登記と司法書士執務上の留意事項」(4頁以下)。

ざっと目を通させて頂きました。

司法書士の執務上の具体的な留意点について、事例をあげてかなり詳細に解説されています。

司法書士であれば当然(直接移転売買であると否とに関わらず)行うべき「仕事」の手順であり、私達も注意しているところではありますが、最後にこの手続きを推奨すべきか疑問というおっしゃり方をしているのは・・・・・・・・????

ところで事例の分け方はたまたま私の来週の住宅新報の記事と同じになってます。

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2007年5月 8日 (火)

中間省略登記に関する記事色々

セミナー「中間省略登記問題の決着 『直接移転契約』の効果と実際」は、去る4月26日、300名を超えるご参加を頂き、無事終了いたしました。ありがとうございました。住宅新報一面トップで紹介されています。概要はこちらをご参照下さい。

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さて、今日は中間省略登記をめぐる記事、著作について。

セミナーに関しては上記しましたように住宅新報紙が一面トップで取り上げて下さいました。私の発言内容としては、一番言いたかったこと(先日の当ブログで一部触れました)を取り上げて頂いています。

また2面には私の連載の第九回目、建売多棟現場の直接移転と業法との関係他を取り上げています。

同じく2面には日本マンション学会で中間省略登記に関する論文が表彰を受けた事も掲載して頂いております。

そしてもう一つの媒体は「登記研究」(テイハン)710号(4月号)。

708号掲載の、法務省担当者による解説についての「修正」が掲載されています(96頁)。

簡単に言うと、前の記載だと、他人物売買だからダメ、と取れるような記載だったのを、第三者のためにする契約が存在しない単純な他人物売買の場合はダメだという趣旨である、ということです。

この点は私の上記無料解説書6頁の「Q3」でも触れています。

さらにもう一つは、「月間登記情報」(金融財政事情研究会)546号(5月号)。

早稲田大学法科大学院教授の山野目章夫先生が、「第三者のためにする契約に基づく所有権移転登記と司法書士執務上の留意事項」と題して論考を寄せられています(4頁以下)。

内容はまだ読んでおりませんので、読んでからコメントさせて頂きます(当然規制改革推進会議の答申及び閣議決定の趣旨は十分理解されていると思いますが)。

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