大きな誤解
「中間省略登記」セミナー、題して「中間省略登記問題の決着 『直接移転契約』の効果と実際」は、来る4月26日木曜日、午後1時30分~午後5時30分まで、場所は海運ビル(東京都千代田区平河町2-6-4)です(主催は住宅新報社)。詳細はこちらまで。
まだまだ「直接移転売買」についての誤解が多く、この画期的手法の普及の障害になっているようです。
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今日は、この解説書に記載していなかった(まさかこんなところが誤解されているとは思わなかったので)ところについて。
誤解=「第三者のためにする契約」では、「第三者」(C)が登場していない限り有効に契約ができない。」
→そんなことはありません。
「第三者のためにする契約は、たとい契約の当時に存在していなくても将来出現するであろうと予期された者をもつて第三者とした場合でも、有効に成立する。」
(最判昭和37年6月26日)
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