中間省略を不要とする最先端の法技術
中間省略登記を不要とする最先端の法技術「直接移転契約」(第三者のためにする契約又は略して「第三者契約」)の内容に関しましての問い合わせが増えております。
現在、弁護士の吉田修平先生が住宅新報紙上で解説を連載されておりますが、引き続き福田が3月より、実務上の疑問点も踏まえて解説を連載させて頂く予定となっております。
住宅新報社の主催でセミナーも開催を検討中です。
現在は個別にレクチャーをさせて頂いております。
ご希望があれば弊事務所までお問い合わせ下さい。
また、検索件数も多いですし、大変「ニッチ」な内容ですので、詳しい解説はやはりヤキソバオヤジブログではなくこのブログ(及び弊事務所ホームページ)で行わせていただくことにしたいと思います。
では、まず手始めに、最もご質問の多い点から。
質問:「A←→B、B←→C二つの売買契約があったら出来ないのか?」
回答:可能です。二つの売買契約があっても、所有権がA→Cに直接移転するのであれば、可能です。
そのために行うのがAB間の「第三者のためにする売買契約」とBC間の「他人物売買契約」(宅建業法上の問題点も解決済み)です。
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