他人物売買と宅建業法
では、今日は、もう一つの疑問点。
他人物売買は宅建業法違反ではないのか。
つまり、A←→B←→Cで、Bは所有権を取得することなくCとの間で売買契約を締結するので、所謂他人物売買ということになりますが(AB間は第三者のためにする売買)、 Bが宅建業者だと、宅建業法上の他人物売買(で業者が売主になる事)禁止の規定(33条の2本文)にあたるのではないか。
答えは、この制限には例外があるということです。
つまり、売主が他人のものを取得できることが明らかであればよいのです(同条第1号)。
従って、A←→Bの売買で、Bが取得できることが明らかであればよい、例えば権利を取得できる何らかの契約(売買契約など)があればよいということです。
この辺りの詳細は、住宅新報紙(2月6日号)で吉田修平弁護士が詳しく解説されていますのでぜひご覧下さい。
私も吉田先生に引き続き住宅新報紙に書かせて頂く予定です。
この記事が少しでもお役に立ったと感じていただけましたら、下のボタンをぽちっとクリックして頂けますでしょうか(ヤキソバオヤジブログのランキングが上がります!!)
←こちらをポチッと。
不動産登記、契約のご相談、登記費用の見積りは土曜もオープンしている弊事務所へ。
自分の登記がどこまで進んでいるか、登記追跡システムならWebで確認。ログインしてデモ用問い合わせ番号「12848467」を入力してアクセスしてみてください。
ご高覧有難うございます。しつこいようですが
←ついでにここをポチッとして頂けますと嬉しいです。
→相続のご相談も土曜オープンのウチの事務所へ!
| 固定リンク
コメント