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2007年2月20日 (火)

他人物売買と宅建業法

では、今日は、もう一つの疑問点。

他人物売買は宅建業法違反ではないのか。

つまり、A←→B←→Cで、Bは所有権を取得することなくCとの間で売買契約を締結するので、所謂他人物売買ということになりますが(AB間は第三者のためにする売買)、 Bが宅建業者だと、宅建業法上の他人物売買(で業者が売主になる事)禁止の規定(33条の2本文)にあたるのではないか。

答えは、この制限には例外があるということです。

つまり、売主が他人のものを取得できることが明らかであればよいのです(同条第1号)。

従って、A←→Bの売買で、Bが取得できることが明らかであればよい、例えば権利を取得できる何らかの契約(売買契約など)があればよいということです。

この辺りの詳細は、住宅新報紙(2月6日号)で吉田修平弁護士が詳しく解説されていますのでぜひご覧下さい。

私も吉田先生に引き続き住宅新報紙に書かせて頂く予定です。

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