二回売買では不可?
どうやら今一番誤解が多いのが、売買を二回行ったら、直接移転は出来ないのかということのようです(その前にそもそも中間省略登記って何ですかという質問も案外あるようですので、こちらをご覧下さい)。
売買を二回行って、それぞれ所有権を移転していたら、当然最初の売主から最後の買主に直接所有権が移転していませんから、登記も直接移転は出来ません。
AがBに不動産を売る契約、その不動産をBがCに売る契約をして、最初の契約によって所有権がBに移転していれば、登記もA→B→Cとなるということです。
直接移転契約(第三者のためにする契約)とは、このAB間の売買でAからBに所有権を移転せず、直接Cに移転するという内容の契約のことです。
この契約によると、登記もA→Cとなります。
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