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2005年8月 9日 (火)

記事を消してしまいました。大変失礼致しました。

お恥ずかしいのですが、誤って過去記事を全部消してしまいました。

取り急ぎこれまで寄せていただいたコメント(皆さん実名です多分)だけでも再掲載させていただきます。

記事に関しましても(現時点であまり意味のないものを除き)順次復元乃至要旨を掲載して参ります(用語や概念の解説など内容によっては掲載場所を幣事務所ホームページに移します)。

もっともこれからの展開の方が皆さんご興味おありだと思いますし、法務局で受け付けられてから掲載してくれよという声があるのも確かですので、その点も検討しつつということになりますが。

中間省略登記の「正面申請」は却下されました。却下はそれだけでも意味があると思います(おそらく今迄中間省略を理由に却下された例はないと思います)が、確かに実務上すぐに何とかして欲しいという要請にはこたえられるものではありません。

そこで、この却下処分に対する対応とは別に、「第三者のためにする契約」方式での申請を次に予定しております。

追って内容を掲載しますが、本日は取り急ぎコメントの再掲載を。

2005年7月14日

名前: 市毛俊幸
(株)マルオ
市毛俊幸:wrote
いつもお世話になっております。ブログご紹介ありがとうございます。早速拝見させて頂きました。今後の掲載を楽しみにしております。
まずはご挨拶まで。
今後ともよろしくお願い致します。

2005年7月14日

名前: 中村真弓

ブログのご紹介ありがとうございます。
先日、不動産業の方の集まりに行ったときも、中間省略登記については
皆さん興味津々でした。
経過、楽しみにしております。
今後ともよろしくお願いいたします

2005年7月14日

名前: ナレッジバンク 伊藤英昭
福田先生、ご無沙汰しております。Blog開設おめでとうございます。プレス記事や方々でご活躍との噂飛び交っております。これからの展開楽しみにしております。

2005年7月26日

名前: 福井 哲也

福田先生・スタッフの皆様、いつもお世話になっております。
ブログ開設、おめでとうございます。
遅れ馳せながら拝見させて頂きました。
福田先生らしい、今後の展開が楽しみなブログになっていますネ。
これからも、ちょくちょく拝見させて頂きます。
又、某紙の記事も拝見させて頂きました。
福田先生のような方が、各方面に新しい風を吹き込み、
良い意味で刺激を与えて行くのだなと存じました。
これからも、益々のご活躍を期待しております。
今後ともよろしくお願い致します。

2005年7月29日 11:34

名前: 芳賀 

福田さんの高校の後輩です。
登記法や登記の実務に関しては、全くの素人ですが、興味深い取組だと思いまして、コメントさせて頂きます。
保守的な法令解釈をする立場からは、不動産登記法§3は「登記は、不動産についての権利の移転についてする」と規定していることから、中間省略登記はあり得ないのだ、と主張することもできそうです。
しかし、転売目的で短期間所有する場合で当該物件を担保に供しないときなどは、物件に関する権利関係を第三者に対抗する実質的な必要もないですから、登記によって得られる(保護される)利益は少なく、登記に要する費用や手間等のみが大きな負担になるだけのように感じます。
登記は不動産取引の円滑化を図る手段だ、と考えれば、必ずしも必要のない登記というものもあるように思いますから、「中間省略登記」が制度化されるといいですね。
中間を省略された登記の真性を担保する手段をどう確保するか、といった課題でしょうか。

素人な発想で、失礼しました

2005年7月30日

名前: 山内尚人実際、中間省略登記は、企業にとっては重要ですよね、ACの順に登記をしていたら、時間的に倍かかり、融資実行又は融資を受けている利息が1回分の登記期間、費用がかかりますし、Bにしてみれば、すぐに登記義務者となってしまうのに登録免許税は負担しなければならない、お客様本位の立場で考えれば、当然「中間省略登記」は幸せな結果なのだと考えられますね

2005年8月4日

名前: 根井真

根拠の不十分な運用レベルでの不明朗な取扱いについては、正面から疑問をぶつけて白黒つけることは社会的な意義があります。
中間省略登記につき正面突破を図ろうとすることは、まさにこのような意義があると思います。
福田先生のこのような姿勢には、同じ法律家として見習うべきであると感じております。
今後の展開に期待しています。

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