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2005年8月10日 (水)

中間省略登記に関する基本的なご質問にお答えします

(復元です)

Q1.そもそも「中間省略登記」とは何でしょうか。記事の中にヒントを探すと「物件変動の過程を反映」しないものと概観しますが

A1.「中間省略登記」とは要するに登記の対象となる事項について、その「過程」の全てを登記簿(登記記録)上に反映させずに中間の過程を「省略」する場合を言い、不動産登記、商業登記いずれでも問題になりえます。只、現在問題となっている(私が問題としている)のは不動産登記の場合についてです。商業登記に関して「中間省略登記」が許されないということはあまり問題とはされておりません(登記義務があります)。

不動産登記における「中間省略登記」とは物権変動の過程を一部省略して登記するもので、典型的な例は、A→B→Cと不動産の所有権が移転した場合(BがAから買った不動産をCに売った)にA→Cという登記をする(Bの所有権取得を登記しない)というケースです。所有権移転という「物権変動の過程」を忠実に反映していない登記という事になります。

現在、「中間省略」としてなされた登記申請は受理されません。理由は物権変動の過程を忠実に反映するという「不動産登記法の理想」に反するからということのようです。

 

Q2.今回の申請は「中間省略登記」にあたるのでしょうか。記事を見る限り、「物権変動の過程をありのままに記載」するとあり、禁止された「中間省略登記」とは別のものと思われます。

A2.「記載」とは、登記申請書に添付する書面(登記原因証明情報)への「記載」のことです。要するに「A→B→C」と記載した書面を添付して、「A→C」という登記を申請するということであり、中間省略登記に他なりません(尤も今迄はこういう方法での申請ではありませんでしたが)。

  

Q3 法令改正などの根拠もなしに運用が変更されるのは、おかしな話しだと思います。法令解釈の変更があったのなら、その旨の説明が示されるべきです。

A3 実は法務省・法務局の運用は変更にはなっておりません。今般の改正によって中間省略登記が禁止されたというようなアナウンスも法務省サイドでは行っておりません。改正以前から中間省略登記は受理しえなかったのであり、改正後も何ら変わるところはないというスタンスだと思われます。

公式に禁止するという見解を表明したのは司法書士の側です(日本司法書士会連合会会長名での通達)。これに金融機関や不動産の業界団体が敏感に反応しているようです(上記通達は「不適法」というコトバを使っておりますので)。

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コメント

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投稿: erghtrh | 2007年9月29日 (土) 03時40分

AとB、BとC、CとD間の土地売買契約書に「売買代金全額の支払いまでに本件不動産の所有権の移転先となる者を指名するものとし、・・・」旨の特約が付されています。この場合AからDへ直接所有権移転登記できるのでしょうか。
宜しくお願いします。

投稿: 村瀬誠一 | 2007年10月18日 (木) 17時29分

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