« 「第三者方式」の法的検証。 | トップページ | 全て私(と当事者)の意思と責任に基くものです。 »

2005年8月23日 (火)

司法書士間でも熱い議論があったのです / 証券化記事の補足もさせてください。

伊藤さん、コメント有難うございます。

実体の反映が「理想」なのは私も十分理解しているつもりです。

でも、それが「義務」とされていないことも確かです。

そして、「義務」でない以上、登記するかしないかは本人の選択に任せる余地もありうるのではないでしょうか。

もちろん、登記をしないことを選択する理由の大半が登録免許税の節約にあることも確かです。ですから、ご提案のような税制改正を求める運動をすることも意味のあることだと思います。

しかし、それだけではなく、「理想」というものが、義務がないものを強制する(中間省略登記を禁止する)根拠となるのか、というところが今一つ納得できていないのです。

ですから、税金の問題とはまた別に考えて行きたいのです。

ところで、日本司法書士会連合会の、司法書士専用のサイトで、中間省略登記について熱い議論が繰り広げられているというのを初めて知りました。

やはり色々な意見の司法書士がいるのですが、中にその考え方、行動について筆者が全面的に支持したい、と思える方がいらっしゃいました。いずれご本人の了解を得てご紹介したいと存じますが、その方も「第三者のためにする契約」の方式を推奨されており、実務上の実績もおありのようです。

さて、昨日に引き続き「証券化」ネタです(私も中間省略しか知らないわけではないことを見せないと)。

昨日三井住友銀行銀行統括部藤瀬セミナに参加してまいりました。さすがに証券化ビークルとしての有限責任中間法人の利用を「発案」された方だけあって、大変柔軟な発想を持った方でした。

テーマは「会社法の改正で変わる証券化ストラクチャー」で、昨日紹介した筆者の記事(NETdeBIZ.com経営塾)とかぶるのですが、1点だけ筆者の記事で補足した方が良い点が見つかりましたので、この場で補足致します(読者層はあまり重ならないかも知れませんが)。

有限会社制度廃止後、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続は可能なのですが(ここまでは後編の記事の中に書いてあります)、会社更生法の適用は受けることになるため、合同会社への組織変更をした方が良いケースが出てくるということです。

|

« 「第三者方式」の法的検証。 | トップページ | 全て私(と当事者)の意思と責任に基くものです。 »

コメント

私は権利登記については素人ではありますが、登録免許税の問題だけでなく、不動産の物件取得などについては、融資により物件の取得をしている方が多いことと思います。

当然、中間省略登記が出来ないのであれば登記期間が長くなる分、利息の負担も多くなります。金額によっては大変大きな負担になることでしょう。
やはりサービス業として登記業務を捕らえるのであれば、お客様は中間省略登記登記を当然に必要とすることでしょう

私見ではありますが!

投稿: 山内尚人 | 2005年8月25日 (木) 20時46分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 司法書士間でも熱い議論があったのです / 証券化記事の補足もさせてください。:

« 「第三者方式」の法的検証。 | トップページ | 全て私(と当事者)の意思と責任に基くものです。 »