もう一度整理します。中間省略登記の「正面申請」と「第三者方式」
記事の全部消去はいい機会ですので(既に過去の事でありしかも冗長かつ情緒的(?)な嫌いのある-これもお恥ずかしい話ですが-記事も含めて全てを復元する意味もないですし)、この際全体をわかりやすく整理したいと思います。 現在、筆者が取組んでいる課題は二つあります。 一つは、中間省略登記の「正面申請」。これは、中間省略登記であることを明らかにした上で申請する、即ちA→B→Cと売買により順次所有権が移転しているものについて、A→B→Cと記載した書面(「登記原因を証する情報」、売買契約及び所有権移転を証明した書面)を添付して、A→Cという登記の申請をするというものです。 このような登記を申請しても受け付けられない(申請書と登記原因を証する書面(情報)の内容が合致しないため=不動産登記法第25条第8号)という取り扱いは改正前後を通して変わっておりません。従いまして今回の「正面申請」に対しては、予想通り却下の決定が下されました。 しかし、A→B→CとA→Cが「合致しない」とするのは、とりもなおさずA→Bも登記しなければならないという前提に立っているということであり、この点は申請人も承服できないところですので、今後質していきたいと考えております(審査請求)。 以上は正面切って中間省略登記禁止の意義を問い質すものであり、意義のある事だと思ってはいますが、実務上すぐに何とかして欲しいという要請にはこたえられるものではありません。 そこで、もう一つの課題として、実体関係を変えることによって中間省略でなくすればよいのではないかという事から、「第三者のためにする契約」方式を「中間省略登記研究会」(住宅新報紙主宰)にて考案し、検討して参りました。これは、旧来の中間省略登記が、中間者が登記上のリスクを負う事により行われていたものであるのに対し、中間者の負うリスクを実体上のものに置き換えたものなのですが、詳しくは「地位譲渡方式」(同紙8月9・16日号で既報)との比較と併せて、明日また稿を改めて掲載したいと思います。
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コメント
審査請求の結果はどうなりましたか。
投稿: | 2005年10月24日 (月) 20時54分