横浜宅協で白熱講義(新・中間省略登記)
これまで新・中間省略登記に関する記事は「中間省略登記通信」に掲載してきたが、今後はこちらに掲載する。
さて、昨日は(公社)神奈川県宅地建物取引業協会横浜支部に招かれ、「新・中間省略登記の最先端情報」と題した研修会を行わせて頂いた。
昨年10周年を迎えた新・中間省略登記だが研修会や講演を行うと未だに満員の盛況である。今回は会場の規模があまり大きくなかった(60名程度収容)事もあり、参加希望者をお断りせざるを得なかったとの事である。
研修は2時間で、新・中間省略登記の基礎から実務上のコツや最新の活用事例、そしてトラブル実例まで、我ながら非常に密度の濃い研修になった。
アンケートを取ったわけではないが壇上から見ていると、初心者の方から手慣れた方まで幅広い層の方にご聴講頂いた様に感じる。それは講演終了後の質疑応答にも見て取れた。寄せられた質問は下記の様なものだ。
□講演では「着金確認」が重要であると協調していた。確かに売買代金を銀行振り込みで行う場合は振込伝票だけでは売主が売買代金を受取ったとは言えないのは分かる。しかし代金は振込だけでなく預金小切手や現金で支払う場合もある。この場合はどうなのか。
→現金であれば売主が受け取った時点で「着金した」と言って良い。預金小切手は発行確認まで行った方が良い場合もあろう。
□Cによる受益の意思表示の受領権限をAからBに与えるという事だが、Aの立場からは受益の意思表示は自分に対して行う様にしておいて欲しい。Cの属性によっては(反社会的勢力等)受益の意思表示の受領を拒絶出来るようにして貰いたいからだ。
→なるほど。ちょっと考えます。
□AB間の売買契約では決済までの期間をどの程度にする事が多いのか。
→通常の二者間売買の場合と異なるところはない。もちろん期限までに転売先が見つからくなくてBが残代金が払えないという事になれば契約違反(債務不履行)で、解除・損害賠償の対象となり得る。
※研修でも最近のトラブル実例として説明したものだ。
□異時決済の場合は仮登記などで権利保全を計った方が良いのではないか?
→その通り
つづく
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