2006年10月 8日 (日)

ライオンが像を襲う!?

またまた「NHKスペシャル」(テレビオヤジなもので)。

今回のも凄い!!(オカピーさん、またご主人と仲睦まじく見てましたか?)

プラネット・アース」あのBBCとの共同制作のシリーズで、今回は砂漠や草原とそこに生きる動物達がテーマだったのですが、何と言っても圧巻は乾季のアフリカでの像とライオンの死闘(というより凄絶なる生存競争)。

ライオンが像を襲うという話を聞いたことがありますか?

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30頭のライオンがあの巨大な像に一斉に襲いかかるのです。

そして倒し、飢えを満たす。

そのシーンはまるで悪夢のようです。

もちろん通常はそのような事は起こりえないそうなのですが、ライオンが飢える乾季の「水のみ場」、しかも新月の夜にのみその様な事が起こるという伝説があり、それを求めてNHKとBBCは(赤外線ハイビジョンカメラを開発し)2年間追い続けたそうです。

執念でこそ撮れた映像です。

もちろん命がけ。

そういえば「放送局」君もこのNスペのセクションだったね。

凄い。

ウチの事務所

ウチのスタッフ

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2006年4月16日 (日)

土手(?)の花

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今日はウチの近所の土手(?)で見つけた花の写真を。

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

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2006年3月31日 (金)

プチ信託登記入門 5 信託の登記事項

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いやー清水さん、昨日ほど私の携帯がカメラつきでなかったことを悔いたことはありません。昨日は某金融機関の仕事で静岡へ行ったのですが、S駅に降り立ったとたんに目に飛び込んできた冠雪の富士の雄姿、久しぶりでしたがやはりいつも新幹線の車中から見ているのとは迫力が全然違いました。東京でも以前は富士にはよく手を合わせていました(今の住まいからは残念ながら富士は見えません)。

というわけでこの写真はワタシの撮ったものではなく、静岡市観光協会HPから拝借したものです(今日はウチ司法書士のI君が同じところへ行って写真を撮ってくれているはずですので、週明けにはオリジナルの写真を掲載できると思います)。

では、本題です。

第二回目で、「信託」とは自己の財産の所有権を他人に移転するなどした上で一定の目的に従ってその財産の管理や処分をその他人にさせること(信託法1条参照)であると申しました。

言い換えると、信託の本質は次の3つに集約され(新井誠「」第2版2頁参照)、公示もその本質を公示(登記)するべきである、という事になります。

     目的財産の完全移転性(委託者から受託者に対して、対象財産権をその名義も含めて完全に移転させてしまうこと)⇒財産権の内容、財産権を移転した旨、財産権の元の帰属主体(委託者)、財産権の移転を受けた者(受託者)を公示

     管理主体と受益主体の分離性(管理処分は受託者が受益者のために行うこと)⇒財産の管理主体(受託者)、利益を享受する者(受益者)を公示

     対象財産の目的拘束性(移転された財産は受益者のために管理・処分するという制約が課されること)⇒拘束の内容(目的、管理・処分の方法などの信託条項)を公示

言うまでもなく、実務上も最も注意を要するのがこの「信託条項」です。

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