2006年10月 7日 (土)

取り返しのつかないこと

今更ながらホントにヤキソバオヤジはオオバカオヤジです。またまた反省の日々です。

先日のブログでも書きましたが、オヤジの発言に対してスタッフから叱責を受けました。

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そして、そのブログを見た別のスタッフからこんなメールを貰ったのです。

「本日のブログ拝見いたしました。・・・・・先生も健康に注意をされるのとともに、「オレは自分が今死んでも全然後悔しないよ」なんて、スタッフを失望させるような不用意な発言にはご留意ください。言わずもがなの事ではあるかもしれませんが、●●さんの言いたい事は先生が病気にでもなって倒れられたら、ご家族が悲しむだけでなくその時点でフクダリーガルとそれに依っているスタッフの生活はおしまいになってしまいかねないですよ、という事です。更に生意気なことを言えば、経営者たるものが先ず考えなければならないのは自分の健康です。だからこそエグゼクティブといわれる人はジムにも通うし日常の生活を律しているのだと思います。健康管理も仕事の内とよく言いますが、その責任と立場においては健康管理は義務になります。●●さんが言いたかったのはそういう事だと思います。」

・・・・・・・

もう一つの叱責は昨日の記事にも書いた、高校時代の同級生「証券会社」から。

「おまえなー、俺たちだから良いけど、言ってはいけないことをいったんだぞ。」

ドキっとして(いつも人に嫌われないかとびくびくしているので)、えー何を言ったっけと思いめぐらせて見ると・・・。これかなー。

「サラリーマンには経営者の気持ちは絶対に分らない」。

これを面と向かって言うのは「おまいらにはオレの気持ちは絶対分らない」と言っているのと同じ事か。

・・・・・・・・・

ホントにヤキソバオヤジ軽率で不注意で・・。こうやって忠告してくれる人達がいて初めて気が付くなんて。

今までいくつこんな失言・暴言を繰り返してきたことか、考えるとぞっとします。

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2006年10月 4日 (水)

嬉しいから飲む!

ここのところ「人」の関係で大変失望させられる事と嬉しい事とが交互にやってきています。

嬉しい事の一つは、月曜日に尋ねてくれた、歳若き友人。

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昔の勤務司法書士時代のクライアントだった不動産会社のジュニアなんですが、人生の分岐点に差し掛かって悩んでいて、それでヤキソバオヤジと飲みたくなったのだそうです。

会うのは3年ぶりなんですが、3年前も同じように悩んでいたときでした。

彼曰く、「悩んだときに会いたくなる、兄貴分みたいな人」(私に向かって言ったのではなく店の人に対して話したのですが)。

これは嬉しかった。

で、久しぶりの軽子坂「ちょうちん」。061002_004_2
あまりに込むので最近は避けていたのですが、期待を絶対裏切らない味の店。

二件目は「はこいり」。Y様お久しぶり。

嬉しい事の2つ目は昨日。事務所スタッフと人事関係の事(失望した方の話)で飲みながら話をしたときに言われたことです。

061002_006_2 まりにヤキソバオヤジの激しい「飲み」が続くので、体に気を付けて下さいよという話の中で、「オレは自分が今死んでも全然後悔しないよ」、と言ったら・・・。

「そりゃ、死んでいくセンセイは良いかも知れないけど、センセイと一緒にNO1を目指そうって頑張ってきた私達はどうなるんですか!」

これはもっと嬉しかった。

はい、少し気をつけます・・・・・。

で、神楽坂の上り口の「野上屋」。ヤキソバオヤジは初めてだったけど、味は良061003_001_2 かったね。早いし。そういえば飯田橋西口の「桂川」が改装中でしたよH編集主幹。

二件目は「水村」。ママ復帰おめでとう。

・・・・・・・

という訳で「反省」しつつも相変わらずの「飲み」を続けているヤキソバオヤジ、考えてみるとタフさだけが取り柄なのかも(はいはいわ061003_002_4 かってますよ気をつけますよ・・・)。

というより最近の若い奴らがだらしなさ過ぎる!

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2006年3月30日 (木)

プチ信託登記入門 4 「原簿」と「目録」の違いは何か

Photo_12 今日はブログの書きすぎ(?)で肩からクビ、そして側頭部までが凝り固まってしまったため、友人の鍼灸院に行ってハリを打ってもらいました。お陰ですっきり。最近はPC使用者の間でワタシのような症状の患者が増えているそうです。一番の対処法は姿勢に気をつける事(ノート型が一番よくないそうです)。ワタシのような症状のある方は南阿佐ヶ谷の梅津鍼灸治療院(03-3314-6455)へどうぞ。ヤキソバオヤジの高校の同級生で、信頼できる男です(商売っ気が全く無い)。

Photo_13 ところで左上の画像は「やきそばオヤジ」(の駄菓子。HPに掲載がないので今は発売していない?)でヤキソバオヤジとは関係ありません。ついでに下は「らあめんババア」。

さて、本題です。

2回目と前回の登記簿(登記記録)記載例で、「信託原簿」と「信託目録」という記載が見られるが、これらはどう違うのでしょうかというお問い合わせを頂きました。いずれ「信託目録」についてはご説明するつもりでしたので、今日はこの点をお話します。

信託目録と信託原簿は実質的には同じものです。昨年(3月施行)の不動産登記法の改正で、信託原簿に代わるものとして定められたのが信託目録です。

信託では信託条項(財産権の制限内容)を登記する必要がありますが、これは多岐にわたり量も多いので事項欄に記載すると登記の一覧性を害する(他の登記事項が見づらくなる)ため、別に目録を作って記載することとしたわけです。

不動産登記法の改正の目玉は登記申請のオンライン化ですが(改正の概要については)、その他に規定の整理・合理化、現代化という目的もありました。信託原簿→信託目録という変更もその一環です。

つまり旧不動産登記法では、信託原簿(となる書類)の添付を義務付け、原簿の記載内容を法定する(原簿は登記簿とみなされる)という形式の規定方法を取っていました(旧法110条の5、135条)。それに対し新法では原簿の記載事項という形式でなく端的に信託の登記事項を規定するとともに、目録に登記事項を記載するという形式に改めたということです(新法97条)。

他の一般の権利登記についても同じ改正がなされています。旧法では申請書の記載事項を規定し、それが登記簿に反映されるという形で間接的に登記事項を明らかにしていましたが、新法では登記事項を直接規定することにしています。

⇒このシリーズの第1回目の

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