2007年1月 9日 (火)

営業センスのある人は法的思考の出来る人

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さて、まず「○○センス」という言葉について。

私は今まで、「センス」とか「才能」とか「器」という様な言葉はあまり使わないようにしてきました。

人の能力の限界を決め付けることは出来ないと思っていたからです。

努力によっていくらでも能力は伸びるし、置かれた環境や地位によって磨かれるものだと考えていたからです。

しかし、最近少し考えが変わりました。

もちろん、人の能力は努力によって開発されるものであるという考えが変わったわけでは有りません。

でも、努力しようとしない人達に対して「センスがない」「才能がない」と言うことは間違ってはいないのではないでしょうか。

そう言われて、どう考えるかでその人の可能性は決まってくると思います。

その言葉を受け入れて諦めるのか。

反発して努力しようとするのか。

それこそが「センス」の違いなのかもしれません。

では「法的思考」と「営業センス」の関連とは。

まず、「法的思考」とは何か。

ヤキソバオヤジ流法的思考とは、広義の法的思考、即ち「主体的思考」「論理的思考」の事を言います。もちろん法律の解釈を行うときにこの思考力が大前提になることは当然ですが、必ずしも法の解釈適用の場面だけでなく、ひろく必要とされる能力です。

これに関しては「法的思考」のカテゴリーで色々書いておりますのでご参照下さい。

次に「営業センス」とは何か。

いつも言っていることですが、「営業」のやり方には決まった方法がありません。それと同じで「営業センス」にも決まった型がある訳ではありません。

しかし、私の営業の定義からいって、「営業センス」の要素としてこれだけは間違いなく必要だというものがあります。

それは、買ってもらおうと強く望むということです。

買ってもらおうと思っていない営業マンからものを買おうと思う人はいません。

そんなことは当たり前だと思うかもしれませんが、本当には買って欲しいと思っていない営業マンというのは案外いるものです。

そういう営業マンは会社や上司や先輩から教えてもらった営業方法を型どおり実践して、売れなければそれで色々言い訳をして諦めます。

しかし本当に買って欲しいと思っている営業マンつまり営業センスのある営業マンは、既存のノウハウに頼らずに自分で売る方法を見つけ出そう、考え出そうとします。つまり「法的思考」の要素である「主体的思考」が出来ているということです。

つまり営業センスのある人は法的思考が出来る人であるということになる訳です。

ところでウチの事務所(フクダリーガルコントラクツ&サービシス)は「営業センス」があるでしょうか。

それは先日の土曜日営業開始と登記追跡システムの記事を見ていただければわかるかもしれません。

今日はそのチラシを冒頭に再録してみました。どうです、営業センスあるでしょうか?

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2006年10月20日 (金)

始業時間繰上げはESに反するか。

うちの事務所(FLC&S)では現在始業時間が2つのグループに分かれています。

9:00のグループとと9:30(ちょっと前までは10:00)のグループ。

もともとは9:00一本だったのですが、一時期あまりにも深夜残業が多かったため、せめて朝はと思って10:00に変更しました。

しかし、一部のスタッフ(「シニアスタッフ」。主に登記案件の窓口・段取り・準備を担当)は自主的に9:00出社を継続しました。お客様は9:00始業が一般的ですので、当然9時前後から電話が入ります。それに対応が必要だからです。

そのため、それ以外の10:00出社のスタッフ(主にスーパーバイザー以上)と始業時間が二本立てになってしまいました。

そして今回、ある事がきっかけで始業時間を一本化することにしました。

これに関しては従業員から批判の声が上がりました。

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・今だってかなり夜遅くまで仕事しているのに、なぜ今? 

・始業時間を繰り上げるのなら、その対案として残業時間を減らす方策を示すべきだ。例えば7時以降の電話は受けないようにするとか。

・自分は夜遅くまで仕事をするよりも朝早く仕事をして早く帰るほうが好きだが、早く来ても早く帰れないのでは辛い。

・簡単に物事を決めたり止めたりしないで欲しい。とりあえず始めるとかやっぱりやーめたということをくりかえされると困惑するし、疲れる。

・従業員にとっての「甘い」ものを取り上げるのは反発を招く。

・・・・等々

・・・・

・・・・

ウチの「ES」(従業員満足)重視は、私の「自分がサラリーマンだった時に嫌だったことはしない」という考え方から始まっています。

給与も社会保険も休暇もそれに基づいてのものです。

始業時間を繰り下げたのも基本的にはこの考え方から来ています。

しかしこれはあまりにも短絡的で、長期的な視点を欠いた誤った判断でした。長期的に考えてこれは対クライアント対応としては極めてまずいものです。

10時前にご連絡を頂いたお客様に対しては、「10時出社である」(他のものでわかることであれば対応する、携帯に連絡を入れて、または戻ってから折り返す)という対応がされていました。

これはお客様にかなりのストレスを与えるものであり、決して顧客満足の観点から誉められたものではありません(今回の措置に批判的な従業員もこの点は十分理解しているということでした)。

すなわち、始業時間を「元に戻す」だけであり、過ちを正すということです。

「とりあえず始めよう」「やっぱり止めた」という安易な考えではもちろんありません。

残業が多い、早く帰れないというのは業務量の問題ですが、業務量が多い事と始業時間を何時にするかということとはまったく別の問題であり、始業時間繰上げの対案として考えるべき性質のものではありません。

これに関しては、今かなり時間を取られているミーティングや各種研修、プロジェクトチームのやり方を見直すなど、様々な面で対処を始めていますし、一部プロジェクトではチームメンバーが主体的に問題提起し・改善案を提案し・実行を始めています(もっとも書籍の共同執筆などの一時的な要素もかなり影響はしていると思いますが)。

また、始業時間を遅くすることが「甘い」、おいしい事だということですが、これも少々疑問です。

始業時間が遅ければ「楽」であることは間違いありませんが、楽なことが本人にとって良いこととは必ずしもいえないのではないでしょうか。

おっと時間切れです・・・・。

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2006年10月13日 (金)

「好きな仕事」という仕事はない?

先日の事務所内ミーティングでスタッフに対し、やりたい仕事・やるべき仕事は何かという質問をしたところ、予想外の答えが返ってきました。

それは、自分のやりたい仕事はこれこれだが、それは収益性が高いとはいえないので事務所全体の事を考えると収益性の高い仕事を増やすべきである、というものでした。

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それはまぁ、霞を食べて生きていくことは出来ないですから、収益を上げる事は司法書士にとっても必要ですが、日頃私からスタッフに対し売上がどうの経費がどうの利益がどうのというような話はしてきませんでしたし、やりたい仕事・好きな仕事をやって収益も上げられれば理想的であるというスタンスで、そういった苦しみは経営者がまずになうべきものと考えてきましたので、こういった発言が出たことは意外でしたし嬉しくもありました(もちろんスタッフに経営者的発想・営業的発想を持って欲しいとは望んでいましたが)。

その後もメールで「自分の好きな仕事をする事も重要だと思いますが、事務所全体のことも考える とそうとばかりは言っていられないように感じます。好きな仕事をするために、収益性の高い仕事をする、ということになるのでしょうか。」と言ってきた者もいました。

それに対しては、好きな仕事の収益性を上げる、又は収益性の高い仕事を好きな仕事にする (ビジネスモデルの変更、代行からコンサル、ソリューションへ等)ということでも良いのでは。と答えました。

しかし、こんな意見も頂きました。

「若いスタッフが好きな仕事と言う場合、2つのケースがある。
1)、今の仕事が楽だから、楽しく感ずる。
2)、自分に合った仕事だと、考える。(これは、自己の停滞を意味することが多い)
プロは、【仕事に好きな仕事なんかない。仕事が好きになるのは、
やってやってやり遂げた結果であると。】言う。
安易に’好きな仕事を決める’のは自己の成長を妨げることになりかねない。

このことは、本人の個性を見つけることとは違う。

好きな仕事の領域を広く考える習慣は不可欠である。 」

如何でしょうか、皆さん。

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2006年6月 9日 (金)

企業内部の問題解決は「与えられるもの」ではなく「つかみとるもの」であるとは。

昨日の記事で、問題点の解決は「与えられるもの」ではなく「つかみとるもの」であると書きましたが、この点について(特にウチのスタッフに)誤解を与えないよう(一晩寝て気になってきました)、少し補足します。

060528_11070001 この話題の最後の部分で、問題点について「改善の努力」が続けられていると書きましたが、具体的にいうと次の様な「努力」です。

経営者(マネジメント)側から正当な評価がされていないのではないかという不満・不公平感を従業員側が訴えることは、ウチの事務所でもこれまでにもあったことですが、これは評価システムの不備が大きな原因となっていることが多く、ウチの場合もその点が不十分である(昔に比べれば随分改善されました)という反省のもとに、評価システムの整備にまた着手しました。

只、これも経営者サイドが「与える」ものではなく、従業員自らが作り上げていくものです。こういった「システム」も単にカタチだけ存在すれば良いというだけではなく、システム自体の内容が適正である必要がありますし、また、その運用が適正に行われなければ何の意味もありません。こういった点は従業員自らが作り上げていくべきものであると思うのです。

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の、前回の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の、前回の記事

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

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※これもW君の写真です。

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2006年5月29日 (月)

No.1を目指すとは?

先日来(22記事から)事務所セミナー等でNo.1を目指そうという事を言っていると書いてきました(それにふさわしいかどうかは置いておいて)が、その中身は何かという事についてははっきりさせておりませんでした。

そこで、No.ということについてどう思うかを事務所メンバーに聞いてみました。

060528_010 概ね、No.1を目指すという考え方には肯定的でしたが、その中身については様々な理解があるようです。

例えば次の様なものです。

・「規模の大きさだけでなく、お客様に十分な満足を与えることができるという意味でのNo.1」

・「『Big Business』と対等に仕事ができる事務所になるということ」

・「個々人の目標達成率No.

・「それぞれがそれぞれの分野で向上心を持つこと」

・「一人一人がガンバルと結果的に事務所の成長につながる」

・「よりよいものを追求すれば、自然とNo.に行き着く」

・「No.はどこか遠い手に届かない彼方にあるのではなく、今の自分とつながっている。日々の成長の先にある」

・「単なるビジネスだけでなく、社会貢献をどれだけ出来るか」

・「ウチでしか出来ない仕事を数多く持っている」

そして、抵抗を感じるという意見はNo.1をめざすという事そのものよりも、それをあまりにも強調しすぎることに対してのものが多かったですね。例えば次の様な・・。

・「人からあまり言われると嫌になる」

・「段階を踏まないと現場は追いついていけない

・「『うちの事務所はNo.を目指すからああしろこうしろ』と言われるのがいや」

・「フクダリーガルにおいてはNo.という目標にむかって一丸となっていない

・「自分はどうあればいいのか、掴みきれなかった」

もっともNo.1をめざすという考え方そのものに否定的な意見も中にはありました。例えば次の様なものです。

・「考え方は人それぞれですので、よろしいかと思います」

・「『ナンバー1』より『オンリー1』な事務所になればよい」

・「メンバー各自がそれぞれ自身のNo.1を目指しても、全く逆の方向を向いていれば、事務所としてNo.1にはなれない」

さーて、どう考えるべきでしょうかね。

※写真は看板シリーズ「オコッペアイス」

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の、前回の記事

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2006年5月21日 (日)

「リーガルセミナー」でスタートしたいこと

昨日のリーガルセミナのお話をもう少し。

こういったビジネスセミナーやコーチングというのは、管理職クラス、一般社員クラスといったクラス別に分けてやることが通常だと思います。しかし今回は管理職からアシスタントまで(と言っても20名強しかおりませんが)の全員を対象にして行っていただきました。先生方はさぞややりづらかったのではないかと思います。

しかし、事務所のコンセプトとして「超一流」あるいは「NO1を目指すという考え方を共有し、NO1」とは何かを自分たちなりに考える(本当はワタシの考え方と一致して欲しいですが)ための第一歩としては、全員で行うという事は大変有意義であったのではないかと思います。

そして、昨日のセミナーで考えたことや身に付けたことが月曜日から実践できるようになれば理想的なのですが、一日のセミナーだけで100%理想が達成できるとは考えていません。少しずつ変わっていけばいいかなと考えています。

そして、一番変わって欲しいと考えているのは、意識の持ち方です。

事務所の共通コンセプト(にしたい)である「NO1」ということを、自分で考えたことにより、それが、日常の仕事に反映されてくるということです。仕事のやり方が、そのコンセプトに合ったものなのかを考え、そのコンセプトに向かった改善提案や提言、発言が主体的になされるようになる、ということです。

全ての行動規範がそのコンセプトに基づいたものになるという事です。

これまでは、例えばワタシが提供するサービスの内容として具体的に指示をすると、「そこまで必要ですか」という反論が返ってくることがありました。

また、組織改革などは「上から押し付けられたもの」で「現場の声を聞いてくれていない」という批判がされることもありました。

「そこまで必要?」というのは、業務負担など、色々「合理的」な理由に基づいてのものなのですし、組織改革批判も文字通り「現場の声」なのでしょう。

しかし、これからはこういった反論や批判が、このコンセプトを実現しようという共通認識のもとで出てくるという事を望みたいのです。

つまり、前者の例では、事務所のコンセプトを実現するためには「そこまでのサービス」が必要だが業務負担が重くなりすぎる、だから(そこまで不要と考えるのではなく)業務負担を重くしないような方法(業務の合理化や人員の増強等)も併せて考える必要がある、といった積極的な提案につながるという事です。

後者の場合なら、コンセプトを実現するために必要な組織形態はこういうものだ、という形での前向きな提案が出るようになる、という事です。

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2006年5月20日 (土)

フクダリーガル第二世紀!?

今日はフクダリーガルビジネスセミナー、名づけて「リーガルセミナー」の第一回目。

M先生、T先生、朝から終日、密度の濃いセミナー・コーチングを有難うございました。事務局の2人も良くやってもらって感謝です。

そして参加者の諸君、一日缶詰での研修お疲れーそして有難う!!

セミナーは先ず、「呼吸法」から始まりました。「元気とやる気」を引き出す方法の一つです。これによって胆力を養うことを目的とします。

そして、時代を見通す目(魚の眼=時代の潮流を読む眼)を持つことを事例研究(ジャパニーズスタンダードとなっている企業の事例)を通して学ぶ一方、頭でっかちにならずに目の前の仕事を徹底的にやることで、次に進むべき道が見えてくるということも学びました。

060520_003_1 そして何度かのグループミーティングを通して、自主的主体的に自分の夢や目標、CSのあり方などを提案していきます(写真はそのグループミーティングの模様です)

また、特に事務局から希望の出ていたビジネスマナーについても、実演を通して改めて学びました。

ミーティングを通して、終始「挨拶」や「返事」というビジネスの基本事項も徹底的に実践していきます。

本当に盛りだくさんのプログラムで、参加者諸君にとっては(個人差はあっても)大変な刺激であり、大いに勉強になることばかりだったと思います。

尤も、まだまだこれはスタートであり、これから継続して実践していくことで一人ひとりが人間的に成長していくとともに、フクダリーガル自体も成長していくのだと思っています)。

言わばフクダリーガル「第二世紀」のスタートです!!

只、残念だったのは、全員がまだ一枚岩ではないことなのです。いえ、もちろん初めから一枚岩の事務所なんて逆に信用できませんが、いずれはそうならなければ、セミナーを行った意味はないと思います。

もちろん、色々な意見があって良いのですし、今日も様々な意見(個人の・事務所の目標の設定等々について)が出ましたが、それは決してネガティブなことではないのです。

060520_005 にも関わらず、全員のやる気をいっぺんになくさせる様な発言(というのが大袈裟なら、「白けさせる」発言)をするという事は、あまり感心したことではありません。どうやら「いやいや」ながら、「強制」だから仕方なく出てきたという事らしかったです。それなら初めにそういう提言をすれば良く(それが皆に受け入れられるかは別として)、当日になって皆の前でそういう事を言うという事はいかがなものでしょうか。

仮にその提言を皆が容認したとすると、もうセミナーをやる必要はないでしょう。私も今のメンバーでのこれ以上の事務所の発展を望むことは諦めるしかありません。その様なことはないと信じていますが。

その他にも一見消極的とも思える発言もありましたが、これはその発言者独特の(照れも含んだ)表現方法であり、心から否定的な考えを持っている訳ではないと信じています。まるで小学生や中学生の様な態度に過ぎません。ワタシも昔そうでしたから良くわかります。

でも、それって実は損なのです。人に伝わらない、というより、ネガティブなメッセージを相手に植え付けるだけです。やはりカタチが重要なのです。そしてその様なカタチを示しているうちにそれがいつしか自分にとっても本当になってしまうのです。

言葉に出せば夢は実現すると、常日頃言っていますが(今日のセミナーでもそういう「言霊」のお話がありました)、悪いことも現実化してしまうのです。

逆にカタチだけ分ったようなフリをしている人もいるかもしれませんが。

でも大半(最低80%)の人達は、前向きな気持ちで参加していたというのが感じられました。発言の一つ一つに表れていましたし、なにより快適な「気」が横溢していましたから(こういう場はホントに快適で、癒されるのです。ワタシの場合)。

・・・ととりとめもなく書いてきましたが、このくらいにしておきます。眠くてしょうがないものですみません。すこしは伝わったでしょうか。

060520_001 最後の写真は「今日のヤキソバ」。セミナー後の「交流会」の「K飯店」のものです。なぜかソースヤキソバです。

続き(又は追加、訂正)はまたどこかで・・・。

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の、前回の記事

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2006年5月17日 (水)

逃げたチャンスの神に感謝!?

Nakata060517_1  世の中すっかりワールドカップで盛り上がってますが、今日の日経朝刊で「NAKATAルネサンス」と銘打って、中田英寿選手の特集を組んでます。その中でヒデが、面白いことを言ってます。

「技術を1日で上げることは難しい。こつこつと練習するしかないからです。でも、容易ではないけれど、意識はすぐにでも変えられる。変われば、効果が表れるのも早い。そのちょっとした事でチーム全体も変われると思うのです。」

ふーんそんなものかと思いますが、これを自分の会社にあてはめてみると、なるほど、と思う方も多いと思います。これって組織を語っているようで実は個人一人一人を語っているんですよねー。「人が大事」のところでも言いましたが、一人ひとりが変われば組織も変わっていくのです。

ええっと一応この絵はヒデのつもり。なんとなく雰囲気はあるでしょ・・・「(似てない)似顔絵シリーズ」第一弾!なんて。

ところで例の「じゃがポクル」なんですけど、しっかり地元の人たちにも話題を提供しているようです。どんな感じかはまた明日。

さて、昨日、「big B 」との仕事をもっともっとやって行きたい!という事を書きましたが、今日、先日の記事(4月25月1日)で御紹介した某ホールディングカンパニーの法務部登記担当の方から、検討結果についてご連絡を頂きました。結果的には残念ながら弊事務所へのご依頼は頂けませんでしたが、「貴事務所には大変好感を持っております」と、今後の変更可能性がゼロではないというニュアンスのことをわざわざおっしゃっていただきました。

ワタシも(根がズーズーしいので)big B 」カンパニーのニーズはどういうところにあるのか、落ち着いたら(総会シーズン終わったらということです)是非お話をお伺いしたいと無理やり約束をとりつけました(Nさんスミマセン)。

内心期待はしていたので(体制も整えつつありました。優秀な新人も採用しましたし)、がっかりするかなーと思いましたが(独立当初でしたらかなり落ち込んでいたと思います-ってそもそも候補にすら上がらないでしょうが)、むしろこういった超一流企業の選択の対象になったことにたいする喜びの方が先行しましたねー。ありがとうございます。わざわざご連絡頂いたことも感謝です(わたしが当初「いつまでに返事もらえるのか、うちにも準備があるので」などと催促がましいことを申し上げたせいかも知れませんが・・・・)。

もちろん、どうしてウチが候補になったか、なぜ落選したかは十分検討して(Nさん来月お邪魔します!)、今後の対「B」戦略に生かしていくつもりですが。

体制の整備や人材の補充については、他にも人材を投入する必要のある分野はありますので、そちらに振り向けて行くつもりです。それに余裕のある時には勉強その他普段出来ないことが出来るよーみんな(余裕なんてないって?)。

そうそう人材投入といえば今J-REITにウチのスタッフを一人派遣しているんですよ。これについてはまた改めてご報告します。

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

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2006年5月11日 (木)

「人」が一番大事

昨日は不動産起業塾弁護士のN先生の講義。いつもながら、不動産業に関連する夥しい数の法律を整理してポイントを抑えた名講義。塾生からもも流石に活発かつ真剣な質問が飛び交っていました。

そして講義に劣らず盛り上がる二次会。そして三次会。四次会は昨日はワタシはパス。

山内先生のブログによると四次会の会場は満員だったそうな。平日の夜中の一時だと言うのに。三次会に強引に皆を連れこんだのはオヤジなので、多少ココロが痛みましたが、お陰で面目が立ちました。もともと四次会予定だった「H」を教えてくれたのは三次会の「T」のママなので、Iさん許されよ。Mさんも。そしてSさんもね。

結局その後どこか行ったんですか(アツく語ったのでしょうか)。

写真はその三次会で。「国際派」司法書士のAさんの「手」。おにぎりはみそ。おにぎりといえば「W」行かなきゃね。

さて、今日は事務所で、コンサルタントのM先生K先生との打合せ。来週土曜日に「リーガルセミナー」と銘打ったウチ事務所の人材育成セミナーをM先生とT先生のコーチの下で開催するのですが、これまで週一でコーチングをしていただいてきたK先生と情報交換をしていただきました。

これまでのK先生のセミナーの内容をM先生にも把握していただき、プログラムに生かして頂くとともに、今後はお2人で事務所を見て行っていただくことになるので、その顔合わせの意味もありました。

M先生は60代、元都市銀行役員。K先生は30代、サムライ業でコンサルティングネットワークを立ち上げてきた方。M先生には専門(?)のCSを、K先生には「営業力」と「業務の効率化」を主に担当して頂くのですが、なぜか話は気功や算明学から茶道華道、そしてヒーリングやチャネリングの話にまで及び大いに盛り上がりました。気功はチャネリングの一種だとか・・・。

もちろんオヤジがなぜお二人にお願いして人材育成に力を入れようと思ったかもお話させていただきました。

ウチの事務所は2人で始めて3年で急拡大し今20人になりました。これからももっと拡大を考えてはいますが、今年は先ず中(スタッフ個々人)の充実・レベルアップを図ろう、そうでないと単に規模を拡大してもすぐダメになるだろうと思ったのです。

レベルアップといっても各人がそれぞれ自分自身の意思で成長していこうとしなければなりません。一人ひとりが同じ方向性で伸びていこうとすることにより自然に事務所は発展していくと思うのです(そうすることが司法書士会のみならず、社会全体に対する貢献でもあると考えています。結果的に巣立っていく者が出てきても、それも社会貢献となると(やせ我慢でなく?)考えています。

ところで一つ印象的だったのは、M先生がセミナーを「楽しくやろうよ」と仰っていたことでした。そうですよね。自分で考えて自分でやるのですから、楽しくやらなきゃつまらない、というより楽しくなければウソ(人に命じられて厭々やってる)です。

そういえば、このミーティングの前に、HPのコンサルをお願いしているT社のMさん(この方はまだ20代)との打合せがあったのですが、彼は「あっかるい事務所ですねー」と仰ってました。打合せの最中に、昨日家で料理中に指を怪我したスタッフが通りかかったので声をかけてからかったりしていたからなんですが(Mさん失礼しました)、普通、司法書士(に限らずサムライ業の事務所)はカタイところが多いので、ウチみたいに明るいところは珍しいのだそうです。若いメンバーが多いからということもありますが。

いずれにしても今私の一番興味があるのは「人」。一番大事なのも「人」。

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

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2006年5月 2日 (火)

会社法よくある質問 2 少人数私募債とDESの関係とは?

先日ある方から、「DESが簡単になったそうですが」というお問い合わせを頂きました。

その方は少人数私募債を利用して会社の資金調達をしている方で、もし会社の資金繰りが苦しくなって、社債の償還が厳しくなった時に、DESで社債を株式に転換することで対処したい、ということのようでした。

DES」とはDebt Equity Swap(債務と資本の交換=債務の株式化)の略です(IBMが開発した暗号方式のことではありません-笑)。通常株式を発行する時はその対価として金銭を払い込みますが、例外的に金銭以外のものを出資として給付することも認められています(現物出資)。そして、この「現物」として当該会社に対する債権(会社の債務)を出資するのが「DES」です。

わが国でのDESの「はしり」は、最低資本金制度の導入(平成2年-これも会社法で廃止されましたが)に伴い、中小会社のオーナーの救済策としてオーナー社長が会社に有する貸付金を現物出資することを登記実務上許容したことに始まった(それまでは債務の株式化に関しては疑義もあった)わけで、そう古いことではありません。そして近年、法改正により銀行の事業会社への出資に関する所謂5%ルールに例外が認められてから、DESは会社再建、不良債権処理等の目的のために広く用いられるようになって来ました。

そして、会社法によってこれが簡単になったと言うのはこういうことです。

現物出資とは、金銭以外のもの、わかりやすいところでは不動産や動産(自動車やコンピュータなど)、株式などを出資することですが、これらのものは金銭のように価値が客観的に明らかではありませんから、その価値が過大評価(与える株式数)される危険性があります(過少の出資で過大な株式を取得)。

そこで、現物出資の場合、その対象財産について裁判所の選任した検査役の調査を求めることが条件とされてきました。しかし、この規制があまりにも厳格で、コストと時間がかかり迅速な資金調達ができないため、殆ど現物出資は利用されませんでした。

そこで、度重なる法改正により条件が緩和され、一定の要件の下に検査役の選任が不要とされる範囲が拡大されて来ましたが、会社法では、以下の場合には検査役の調査は不要とされました(会社法207条9項各号)。

①少数現物出資:割当株式数が発行済株式総数の10分の1以下。

②少額現物出資:「価額」の総額が500万円以下。

③市場価格のある有価証券:出資有価証券の「価額」が市場価額以下。

④弁護士等の証明:「価額」が相当であることにつき、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人の証明(不動産の場合は不動産鑑定士の鑑定評価も)を受けた場合

⑤会社に対する金銭債権:弁済期が到来しかつ「価額」が当該金銭債権にかかる負債の帳簿価格を超えない場合。但し、弁済期に関しては、債務者側(会社側)がその利益を放棄できます。

※「価額」とはそれぞれの財産の価額として会社が定めた金額を言います(199条1項3号)

これが、「DESが簡単になった」ということです。

ところで、DES利用が検討できる少人数私募債とは何でしょうか。

これについてはまたの機会に・・・。

⇒「会社法FAQ」シリーズの第1回目の記事

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

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