2006年6月30日 (金)

「海外組の幻想」と「民度」との関係は?/まだまだ出てくる会社法のミス!

今日はいよいよドイツ=アルゼンチン戦ですね。楽しみです。受験生の皆さんごめんなさい(あさっては司法書士筆記試験です)。ウチの事務所にも受験生が沢山います。皆受かって欲しいですが・・(だったらこき使うなー!って?)。

060630_1 今日の日経で沢木耕太郎さんが「海外組の幻想」という事を書かれていましたが、これはヤキソバオヤジが、日本国民のサッカー「民度」を上げなければ強くはならないという事に繋がると思います(またコジツケとか言われそうですが・・)。

つまり、日本サッカーのポテンシャルを上げなければ、いくら海外に行ってもレベルには限界があるという事です。つまりJリーグ自体がレベルアップすることが不可欠なのですが、そのためには国民のサッカーに対する理解が深まらねばならず、そのためには・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、これまで何度か(月1020など)触れてきた、会社法への対応の遅れ。会社法の勉強会やセミナーの依頼を受ける機会が多いのですが、大変誤解が多くて、正直なところ驚いています。

例えば、監査役の監査権限に関する誤解。閉鎖会社(定款で株式譲渡制限が定められている)なら会計監査権限しかないと考えていた資本金1億5000万円の会社の社長さん。これは会社法以前の問題なんですが、旧商法下では資本金が1億を超えると(次の営業年度から)閉鎖会社でも監査役は業務監査権限を持つことになっていたのです。

060628_002 この会社の社長さんの誤解はさらに会社法になったことによって監査役が業務監査権限を持つようになるのは嫌だ、と考えているということ。

もっとも会社法ではこの点でも閉鎖会社にとっては自由度が増しており、閉鎖会社では資本金が1億を超えていても、定款の規定によって監査役の権限を会計に関するものに限定することが出来ます(会社法389条)。

また逆に、株式の譲渡制限がない会社=「公開会社」(中小企業では今は殆どありませんが、この制度が出来た昭和41年以前の会社では時々あるようです)について会社法では資本金1億円以下(旧法下で言っていた「小会社」)でも、監査役の権限は業務監査権限に及ぶとされ、従って公開会社で資本金1億円以下の会社の監査役は(会計監査権限があるものとして選任されていないので)会社法施行時点(平成18年5月1日)で退任します。

つまり、再度選任しなおさなければなりません(退任と就任の登記が必要になってくる)。もちろん公開会社のままであれば業務監査権限のある監査役として。

060628_001 さらに、上場会社でも(東証一部でも)会社法の理解不測から登記もれや誤登記がある(今まで触れたものの他にも)のですが、詳しくは又明日。

それにしてもこういった登記漏れや誤登記を良く発見するんです。ウチの会社法チームは。もちろんウチで見させていただいている会社にはないのですが、最近仕事のご依頼を頂くようになった会社様とか、さらに、たまたま会社登記事項証明書(昔で言う登記簿謄本)を入手した会社、果てはホームページで見ただけの会社とかでも。

ご心配のある会社様は登記事項証明書をファクスして頂ければチェックさせて頂きますよ。もちろん費用は多少か060630 かりますが・・・。

一番下の写真は今日の昼飯(のところの置物。銀座2丁目のブタ屋さん。ブタ大好きなんですよ。

真ん中の2枚は神楽坂の、えーとどこだったけ・・。

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事、前回の

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の、前回の記事

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトップ

※会社法の事ならフクダリーガルウイキ支店

※ウチの事務所=フクダリーガルコントラクツ&サービシス

| | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年6月28日 (水)

走るサッカー?/解散した法人の元代表取締役が預金の払戻に来たら?

フランスはやっぱりジダン、ジダンは凄かったですが、他のメンバーのタフネスも凄まじいものがありますね。やはり相当走っているのでしょうね。

オシムさんもとにかく走りに走るサッカーだそうですが、それって一時期だけ集まる代表でやれることではなく、各クラブでやるべき問題ではありますよね。

法人といっても色々ありますが、ここでは株式会社に限定します。株式会社は破産手続開始決定、合併(消滅会社)の他、定款で定めた存続期間の満了や株主総会の決議等により解散します(会社法471条)。

060628oまた、休眠会社(12年間登記をしていない会社)のみなし解散の制度というのもあります(同法472条)。

解散をしても(合併以外は)それで直ちに消滅するわけではなく、破産または清算の手続を行わなければならず、その目的の範囲内で存続します。

ここで問題となっているのは上記のうち存続期間の満了や株主総会決議、休眠会社のみなし解散の場合です。

これらの場合、会社の代表権は清算人に移り、取締役は退任します。清算人には原則として取締役が就任します(同法478条)が、定款で定められた者がいたり、株主総会で選任された者がいればその者が就任し、取締役は退任します。

清算人の職務は①現務の結了②債権の取立て及び債務の弁済③残余財産の分配です(同法481条)。会社名義の預金の払戻もその職務権限の中に当然含まれます。

従いまして、「元代表取締役」が清算人に就任していれば、その者に対する預金の払戻は当然有効です。もちろん清算人に就任しているかどうかの確認は必要です。清算人は登記されますので、登記事項証明書を取得して確認することが必要です。本人確認(運転免許証等)も。これらの確認(もちろん預金約款に基づく確認=通帳の提出、払戻請求書と印鑑届の氏名と印影の照合=をすることは当然の前提として)を怠った場合、万が一元代表取締役が清算人でなかった場合、銀行は免責されない(法律的にいうと、民法478条=債権の準占有者への弁済=による救済がうけられない)ということになります。

これに関連して、さらに手続が進んで、清算結了した(はずの)会社の元清算人から預金の払戻の請求を受けた場合どうするか、という問題が出てきますが、これに関しては又機会を改めて。

※今日の写真はウチの事務所のO君。長男が誕生して、同僚達からのプレゼントを貰っていたので、早速ネタに。

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事、前回の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の記事、前回の記事

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の記事

⇒このブログのトップ

※会社法の事ならフクダリーガルウイキ支店

※ウチの事務所=フクダリーガルコントラクツ&サービシス

さて、25に問題として出したのは、解散した法人の「元代表取締役」が預金の払戻に来たらどうするか、というものでした。検討してみましょう。

| | | コメント (3) | トラックバック (1)

2006年6月20日 (火)

会社法の見落としがとても多いです。

この週末すっかり「脱力」させて頂き、ブログもお休み。ついでに月曜も。ワールドカップのせいだけではありませんが。

今日はまず、歯科医の「ゴッドハンド」とワールドカップというお話を。

060620_002 土曜日は歯科医の友人夫妻に久しぶりに(二人がかりで)歯の治療をしてもらいました。半年以上仮歯で放置(しっかりした仮歯なのでつい・・)していたため久しぶりの治療でした(その後は夫妻を神楽坂に拉致)。

その歯科医の友人のところに、今ドイツで戦っているサッカー日本代表選手の一人が、ドイツ行き直前に駆け込んできたそうです。

虫歯ではなく、口が開かなくなってしまったとかで。原因は極度のストレス。人は寝ている間は通常口はあいており、1時間に3~4回だけ噛むそうなんですが、ストレスが強いと、寝ている間に無意識に相当な力でかみ続け、それが原因で口が開かなくなったり(「顎関節症」?)、場合によっては歯が割れてしまうんだそうです。

サッカー選手にとっては、口が開かない、つまり、強く噛み締められない、ということは強いキックができないということで、致命的なんだそうです。

それを友人は1回の治療で(患者の時間が限られているため)なんとかある程度口が開くところまで治してあげたのだそうです。

彼の元にはその他にも、女性タレントのKさん若手人気俳優のIさん等、数々の有名人や芸能人が治療を受けに来るそうです。皆、ストレスで口が開かなくなったのだそうです。

まさしく「ゴッド・ハンド」だ!とおだててかえってきました。

さて、昨日(6月19日)の日経、日経産業、日経金融各紙で、同社の行った「会社法対応調査」の結果が報じられていました。

各社ともかなり積極的に会社法の新制度を活用しようとしているようです(改正の趣旨から言ってある意味当然ですが)。

しかし、改正点の見落としも(少なくともウチで扱っているケースでは)かなりの数に上っています。先日の記事でお伝えした、法律の規定の構成の変更による見落としなどばかりでなく、そもそも改正を全く無視しているケースも。

一例を挙げますと、会社法下でのストックオプションの付与について、です。

詳しくはまた明日。

それにしても、日本・クロアチア戦。柳沢選手は特別非難される言われはないと思いますよ。たまたまもっとも目立つところでミスってしまったという不運はありますが、ああいうチャンスをどれだけ作り出せるかがチーム力だと思います。玉田だって同じような(原因と思われる)ミスはしているし、大黒なんて気迫がなさ過ぎ(少なくとも外に現れてない)。そしてクロアチアは日本以上に「決定力不足」でしたし。

写真はナレッジバンク伊藤社長のオフィスのミーティングルームに飾っていただいた、移転祝いの花。日比谷花壇のプリザーブドフラワー。ウチは大体お祝いはこれです。造花じゃありませんよ伊藤さん。

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の、前回の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の、前回の記事

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

※会社法の事ならフクダリーガルウイキ支店

※ウチの事務所=フクダリーガルコントラクツ&サービシス

| | | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年6月10日 (土)

会社法は体系を知らないとコワい。 「法的思考のできる奴が仕事のできる奴」 その30

060610_001_1 スポーツグラフィック雑誌の「ナンバー」というのがあります(創刊の時は第一号で「Number 1」なので、「ナンバーワン」という雑誌かと思いました)。 その最新号でカズ(そのプロフェッショナリズムという点で日本最高のサッカー選手だと思います)こと三浦知良選手と、ヒデこと中田英寿選手が対談しています。

その中でヒデがこんなことを言っています。

今の日本代表について「一生懸命やるとかやる気を見せるとか、そういうのはやっぱり本人にしか分らないし、実際やっていると思うんだけど、表現の仕方が昔に比べて下手なんじゃないかと。周りの人に伝わらないんです。伝える必要はないかもしれないけど、周りから見えないのはどうか・・・。」「おとなしいという意味じゃなくて。表現するというのは、相手にもそういう態度を見せるということで、恐怖を与えられるかもしれないってこと。」「対戦したときに『あ、このチーム、見た目がヤバいな』とか」「そういう印象を与えるだけで、相手の戦い方もだいぶ変わってくる。」

この点を「ナンバー」は「オーラ」という言い方をしています。

060610_004_2 これは私達の仕事の上でも似たようなことが言えますよね。いつもいつもしつこく言い続けている「挨拶」なんて、そのもっとも基本的なところです。と思っていたら今朝(6月10日)の日本経済新聞の別刷り「NIKKEIプラス1」の「何でもランキング」、テーマは「集合住宅、本当は言いたい苦情」。その第一位は「顔をあわせたら、きちんとあいさつして」。理由として多かったのは、「あいさつは近所づきあいの基本中の基本」。

ヤキソバオヤジもマンションに住んでいるのですが、子供でもきちんと元気に挨拶できる子がいると思えば(もちろん親がその様に躾けているということですが)、いい年をしたジジイ(失礼!)でもろくすっぽ挨拶の出来ない人もいます。挨拶の仕方も問題です。明るく、大きな声で、はきはきとやってもらいたい!・・・いやマンションの住人にはそこまでは言えないか。でも人の気持ちを暗―くさせるような挨拶の仕方はやめてもらいたいっ!!

余談はこれくらいにして(少々興奮しました)、本題に入りましょう。

060610_003_1 法的思考シリーズの第30弾。今日の「法的思考」の要素は、法律の「体系」(構成)を理解していること、です。これは「狭義の」法的思考の問題といえるのかも知れません。以下はウチの担当者のレポートから。

大企業(一部上場)A社では全ての子会社に株券不発行の定めを設定し、株式譲渡制限をしていない会社については譲渡制限を設定することにしました。株式譲渡制限を設定するには、効力発生の20日前に株主に通知することが必要だったのですが、この点をA社は見落としていたのです。

もちろんA社も上場企業ですから、法務・登記に関しても担当セクションが十分に準備をしていたことと思います。実際、A社ではマニュアル(書類雛形付き)を作成してグループ全社に配布していたそうです。にも関わらずこの点を見落とししてしまったそうです。この通知書が登記の添付書類ではなかったということも、見落としの原因になったのかもしれません。

060610_002_1 ウチの担当者が、この点に気がついて指摘し、通知書のひな形も提供させていただきました。登記の事しか考えていない担当者でしたら、気付くことも指摘することもなかったと思います。

総務・法務ご担当者の皆様、御社では大丈夫ですか?只、今日申し上げたいのはこの点ではありません。なぜこのような見落としが生じたのかという事です。担当者はこれに関しても鋭い分析をしております。つまり、ウチの担当者は「法的思考」を働かせることが出来たという事ですね。

「なぜ落としてしまったのかと言うと、それは『条文の配置』にあるのだと思います。六法で条文を見ていただければ分かりますが、商法では譲渡制限を定める際の規定は348条からまとめて記載してあり、何の手続きが必要かそこだけ見れば、まぁ分かります。これに対して会社法では全部の株式の内容として譲渡制限が置ける旨が107Ⅰ、決議要件は309Ⅲ、株券提供公告が必要な場合が列記されているのは219Ⅰ、株式買取請求権を行使できる場合が列記されているのが116Ⅰ、その場合に株主へ通知が必要とする116Ⅲ・・・と、ある程度会社法全体の構成を分かっていないと、どんな手続きが今回必要なのかを漏らしてしまうおそれがあるということです。」

いかがでしょうか、総務・法務(登記)ご担当者の皆様。十分「法的思考」を働かせてください。そして、難しいなーと思ったらウチの事務所にお任せ下さい(笑)。                                                                                                                                                                                                                                      

※写真は上から、「ナンバー」、今日の迎え酒、今日の昼食(ソーニヤのピロシキ)、そして、護国寺の骨董市で見つけた50年前のスイスの腕時計。

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の、前回の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の、前回の記事

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

※会社法の事ならフクダリーガルウイキ支店

※ウチの事務所=フクダリーガルコントラクツ&サービシス

| | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年6月 4日 (日)

会社登記の難しさを理解して下さい。

060604_005 今日は午後から事務所に出て、たまりに溜まった書類・資料の整理(事務所メンバーには「宝の山だ」と言ってますが、段ボール箱にいくつもあり、それだけでも事務所を狭くしてひんしゅくを買っています恐らく・・)。

行って見ると、高知から「小夏」が一箱届いていました。高知出身のある装飾品会社の社長さんからの贈り物でした(以前にもメロンを送っていただきました)。T社長様、いつも有難うございます!

そして家に戻ると、不動産起業塾でいつもおなじみのIさんから、パイナップルとパパイヤが届いていました。嬉しい!!今日はフルーツデー・・・。Iさんかえって気を使わせてしまって済みません。

060604_004_1 さて、事務所の方の話に戻りますが、今日は「会社法チーム」のメンバーが休日出勤をしていました。昨日もセミナーのコメンテーターを努めさせて頂いた事を御紹介しましたが、会社法チームの実力の高さが評価され、ここのところ会社 法・会社登記の案件のご依頼が急増してまして、休日(ウチは完全週休二日です)出勤をしないと追いつかないようです。

ところで、新規にご依頼を頂いた会社では彼らは少なからず苦労させられることになります。それまでの処理が不正確な会社があるからです。これは上場、非上場を問いません。

特に商法が全面的に改正され、会社法が新しく制定されたにも関わらず、商法の規定に基づいて、会社法ではあり得ない内容の決議をしているというよう060604_002_1 なケースも少なくないようです(プレスリリースまでしている所も)。

もちろん基本的な、任期計算の誤りを犯しているようなケースもありますが(初歩的なミスでも後からの修正はホネ)、やはり、会社法の理解不足によるミスが今後(これから総会シーズンを迎え)増えてくることが予想され、わが会社法チームの出番が多くなると思われます。

先日のセミナーの際にも申し上げましたが、実力のある(税理士さん・会計士さんのついている)会社様はどんどんご自分で登記申請をして頂いて結構なんです。

逆にシロウト(失礼!)でも出来るような登記でワタシ達専門家はビジネスをしようとは思っていません。

060604_001 ただ、難しい・面倒な登記に関してはどうぞワタシ達にご依頼下さい。確かに費用は掛かりますが、それなりの価値はあると思います。そしてお願いですから電話相談の「価値」を評価して下さいね。

おっと、もうサッカーが始まっちゃいました、と思ったら早速玉田があっさり1点取っちゃいましたね。でも相手、削ってくんなよ大事な時期にこのヤロー!(すみませんつい興奮して・・)。

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の、前回の記事

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

※会社法の事ならフクダリーガルウイキ支店

※ウチの事務所=フクダリーガルコントラクツ&サービシス

| | | コメント (3) | トラックバック (2)

2006年6月 3日 (土)

山田真哉さんの会社法セミナーでコメンテーターを。評価は?

060603_006 いやー、村上ファンドがインサイダー取引!? まだ任意捜査段階ですが、あのライブドアに対する周到な捜査の中から掴んだ証拠に基づくものでしょうから、特捜部も確信を持っての事でしょう。これに関しては「ライブドアシリーズ」の続編として書きたいと思います。

そして「共謀罪」。どうなんでしょうねーこれは。教育基本法もそうですが、政治的なものも絡んできて、微妙ですね。もう少し勉強します。で、やっぱり信託法は・・・。

さて、昨日は公認会計士の山田真哉(あの150万部の大ヒット「さおだけない」の山田さんです)が主宰される「インブルームLLP」主催の「 新会社法養成講座」にコメンテーターとして参加させて頂きました。

060603_009 第一部の会社法の全体像に関する山田先生の講演に引続き、第二部は図解や書式も豊富な100頁を超えるテキストを中心にインブルームの先生方(流石に「会社法」の著者だけあって日本でも最も会社法に詳しい税理士先生方です)パネルディスカッション形式で短時間(賞味3時間)ですがポイントを抑えた名「講義」が繰り広げられました。

ウチのメンバー(ヤキソバオヤジの他に会社法務・登記グループから、脇慎一・押田健児2名=顔写真は)は、講義の中で登記に関連して先生方や受講者が疑問を持ったことや、実務上注意を要する点等を中心にコメントをさせて頂きました。

ほぼ満席の会場(税理士・会計士の先生方が中心)からは活発な質問も発せられ、予想以上にレベルが高く、密度の濃い講座でした。ウチの「回答」も(打ち合わせのないぶっつけ本番だったにも関わらず)、的確で十分レベルの高いものだったと自負しております(エース二人を投入したのですから当然ですが)。

終了後、ある先生(ビジネス会計人クラブその他で顔見知りの先生方も多く見えていました)から、「大変的を得たコメント、有難うございました」と仰って頂けました。「こんなに大きな事務所だとは知らなかった」とも。まだまだ認知度が足りませんね。

最後にPRの時間も頂きました(ヤキソバオヤジのPRを忘れてしまったのが心残り)。

060603_002 素晴らしい情報発信の場を与えていただき、山田先生、インブルームの先生方(緒方先生、木村先生、宮崎先生、そして吉田先生)、本当に有難うございました(長江先生にお会いできなかったのは残念でした)。

毎日毎日が感謝です。

※写真は旧古河庭園のバラ。

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の、前回の記事

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

※会社法の事ならフクダリーガルウイキ支

※ウチの事務所=フクダリーガルコントラクツ&サービシス

| | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年5月25日 (木)

企業買収の際、取締役が気をつけるべきことは?

いえいえ住宅新報様。

1面トップにでかでかと写真入で掲載(5月23日号)して頂いたことに感謝こそすれ、不快感など感じようはずもございません。

まして、「中立派」というのはヤキソバオヤジの日和見主義的なところをやさしい言葉でくるんで表現して頂き、さすがプロフェッショナル・ライターと、感動すら覚えました。有難うございました。

話は変わりますが、挨拶について。

先日、朝の出勤時に事務所のビルのエレベーターホールで、他の会社の社員の方といっしょになりました。先に一人が来ていて、後からもう一人が来たのですが、その挨拶が、「チー」とか「スー」とか、そっぽを向いてそんな「音」を出すだけなのです。これが朝の、一日の始まりの挨拶(?)なのです。

060524chika それを見ていてこりゃろくでもない会社だな、と思いました。実際のところはわかりませんが、挨拶すら満足に出来ない者がちゃんとした仕事が出来るとは思えません。

ウチの事務所は挨拶やマナーについてはかなりお客様からも高く評価されていると思います。ですから今更ビジネスセミナー(先日御紹介しました)で挨拶の仕方やマナーを勉強することに抵抗を感じる者もいたと思います。

しかしウチの事務所でも、まだまだ不十分なところもあると思っています。

特にワタシ達(一応)スペシャリストの場合、ともすると(特に内輪の者にたいする)挨拶など自分の提供する専門的サービスの内容や質とは関係ないと考え勝ちです。

しかし、挨拶はビジネスマナーというよりそれ以前の、社会人として他人との関わりをもつ者は当然身につけていなければならない最低限の礼儀だとおもいます。

以前に、周りの人を元気にする「ヒーラー」になれたら、という事を書きましたが、少なくとも周りの人の元気を奪うような存在にだけはなりたくありません。

きちんとした(元気のある)挨拶ができないというのは、そういう存在に近いと私は思っています。

では本題です。

先ほどある上場企業の方から、会社買収をした場合に買収側の会社が気をつけなければならないことは何か、というご質問を頂きました。一時間後に取締役会で説明するので、簡単にポイントを教えて欲しいという事でした。

この件に関しては、関連契約書の作成などで前々から関わっていましたが、簡潔にわかりやすく注意点を説明するという事をしていませんでしたので、大急ぎでまとめてみました。

要は、買収後に買収対象会社が破綻した場合はもちろん、そこまでは行かなくとも当初の予測どおりの業績が上がらなかったような場合、さらに資産としての瑕疵(欠陥)があったような場合または買収行為そのもので損害が発生した場合等に、責任を問われることがないよう、買収の際に取締役はどんな注意が必要かということです。

簡単に言えば、次のようなことです。

先ず、買収するか否か(及び条件)の経営判断の問題です。

もちろん経営者は、その経営者としての才覚に基づいて経営判断を行うという裁量権をもっているわけですが、これにも限界はあります。

これを法的に言うと、取締役は会社と委任関係にありますから、受任者として善良な管理者としての注意義務(会社法330条、民法644条)を負うとともに、会社のために忠実に職務を執行すべき忠実義務を負っており(会社法355条)、これらの義務に違反して会社に損害を与えた場合は債務不履行として会社に対して損害賠償の責任を負うことになる(民法415条)ということです。

そして、経営判断にこれらの義務違反があったといえるかの一つの判断基準として、「経営判断にあたり事実認識の不注意な誤りまたは意思決定過程の著しい不合理がないか」というもの(野村證券損失補填訴訟第一審判決)があたえられています。

ではどのような注意をしなければならないのか。まず、企業買収にも通常の取引行為と共通する部分が多いですから、通常業務におけると同程度の注意をする必要があります。

例えば未公開株式の評価。企業も一つの資産であり、株式の価格を決めるという事は、資産を買取る値段を決めるという事ですから、通常の売買取引で売買価格を決定することと本質的には同じです。

一方で、日常の取引行為とは異なる部分も多いはずです。例えば、全く新しい分野の事業の場合、経営のプロであってもそこでの適正な事実認識のためには外部の専門家等の意見を求めたり、社内的にもプロジェクトチームを作るなど十分な検討を重ねる必要が生じてきます。

そして経営者の責任が生じるのはこの経営判断のミスだけではありません。

法令違反の場合にもその責任が生じる場合があります。

例えば証券取引法。ライブドアの堀江前社長は、まさしくこの点で刑事責任を問われているわけです。

その他独占禁止法違反等が問題となる場合もあります。

これに対処するためには、こういった法令についての知識を有する必要もありますが、その適用に通じた専門家をブレーンとして置いておくことも重要です。

近年はMAに限らず、専門家自身の責任も大きく問われるケースが増えていますが(監査法人、一級建築士、そして信託銀行まで)これに関してはまた改めてお話させていただきます。

※以上に関しては西村総合事務所編「MA法大全」(商事法務)、加美和照「会社取締役法制度研究」(中央大学出版部)を参考にさせて頂きました。

写真は、不動産起業塾の?次会でのものです。どこかは内緒(イッシ立ち直ったかな? シーさんどうでしたあの後は?)

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の、前回の記事

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

※会社法の事ならフクダリーガルウイキ支店

※ウチの事務所=フクダリーガルコントラクツ&サービシス

| | | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年5月14日 (日)

サヨナラサッポロ~会計参与はどうよ?

060514_006 昨夜は日本マンション学会の懇親会。サッポロビール園でジンギスカンと生ビールで大パーティ。ウチのチームだけで150人もいるのですが、それでも会場の「ポプラ館」(確かそんな名前)ではごく一部。そんな巨大なホールが広大な敷地の中に何棟も建っていて、しかも受付棟(?)では大行列が出来ていました。写真でそんなイメージが伝わるでしょうか(あとの写真は「看板シリーズ」札幌編~「ススキノ0番地」から)。

二次会(当然です?)では名古屋の弁護士H先生、岡崎の弁護士T先生と隣り合わせ(初対面)、色々なお話をさせていただきました。H先生は昨日のオヤジがパネリストを務めた分科会に参加していただいたそうで、中間省略登記の議論の歴史や理論的な部分について大変勉強になったと仰っていただきました。

T先生は、成年後見人の依頼を受けることが多い(不動産に絡んで)ということで、ウチも不動産取引にからんで成年後見人を立てることを当事者に依頼したり、任意後見制度の利用を推奨していますので、色々な経験談をお話させていただきました。

060514_002 昨日御紹介した田澤先生・太田先生の事務所「法務・会計プラザ」のお話もさせて頂きましたが、大変共感され、いずれその様な形態(フロアを共通にするワンストップサービス)にしたいと仰っていました。

昨日は二次会のみで大人しく帰りました(このブログは新千歳空港までの「快速エアポート」の中で書いています)。

ところで、札幌に来る日の午前中に、公認会計士のS先生(大学で教鞭も執られている有力な先生です)が事務所にお見えになり、「会計参与」制度の導入を支援する組織を立上げ、事務局となる株式会社をつくりたいということでその手続きのご依頼を頂きました。

060514_001 会見参与については、税理士さんたちは嫌がっているという話を耳にする事が最近は多く、先日もある会合で、会社の顧問税理士に会計参与になってくれないかと頼んだら断られた、税理士さん達にメリットはないのか、そもそもこの制度は何のために作られたのか、という質問を受け、たじたじとなりました。

この支援組織は、会計参与制度の発展についての危機感の下、会計参与についてのスキルを身に付ける支援をするとともに、業務内容の審査もするものになるという事です。正式に発表になりましたらまた御紹介させていただきます。

オヤジも微力ながら会計参与制度のお手伝いさせて頂くつもりです(同じく会計参与を推進している山田真哉さんの「インブルームLLPのセミナーにもコメンテーターとして参加致します)。

そうそうキュリアスさん、会計参与になっていただける税理士さん、御紹介できそうですよ。

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

※会社法の事ならフクダリーガルウイキ支店

※ウチの事務所=フクダリーガルコントラクツ&サービシス

| | | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年5月10日 (水)

会社法よくある質問 5 1年の猶予を与えられたものとは?~合併等対価の柔軟化

いやー、サッカー日本代表戦(キリンカップ、対ブルガリア)。久しぶりに(ビデオですけど)見ました。サッカーの教科書(?)通りの失点でしたねー。開始後5分と終了前5分が一番危ないって。まあこれはサッカーに限ったことではなくて、「過ちは、易き所に成りて、必ず仕るべきものなり」って高校の古文の時間に教わりました(徒然草らしい)。受験生の皆さんも同じです。簡単な(に思える)問題こそ細心の注意を払って、取りこぼしの無いようにすることが重要です。

そうそうkid83さん。ベビーカーの話題の時に、歩行喫煙が許しがたいという事を仰ってましたが、私も全く同感です。火のついたタバコを持って歩く危険性ももちろんなのですが、ケムリを吸わされる不快感、ホント嫌ですよね。

只、私も昔はタバコを喫っていましたし、若いときなんて、かなりヒドいマナー違反をやっていたので(今思うととても恥ずかしいですが)、批判もちょっと腰が引けるのです・・・。

さて、今日の質問はこれです。

「今回の会社法のうち施行が1年後になる取り扱いがあると聞いたが、どうして1年の猶予を置いているのか、その内容と理由を教えてください」

お答えします。

1年延ばされたのは、「合併等対価の柔軟化」です。

「合併等」とは、吸収合併、吸収分割、株式交換をさします。

「対価の柔軟化」とは、これら合併等の場合に、消滅会社・分割会社・完全子会社となる会社、それぞれの株主に対して、存続会社、承継会社、完全親会社となる会社の株式を与えるという方法だけでなく、金銭やその他の財産を与える事も可能にするということです(会社法749条1項2号、758条4号、768条1項2号

これによって所謂「キャッシュアウト・マージャー」(現金合併)や「三角合併」(消滅会社の株主に存続会社の親会社の株式を与える)が可能になります。M&A、組織再編を容易にする、規制緩和の一環です。

ところが、これが1年延ばされました。厳密には施行後1年の間に合併(会社分割、株式交換)契約が締結される場合のこれら合併等には、対価柔軟化の規定が適用されないということです。

これは、特に株式時価総額の巨大なものが多い外国企業による国内企業の買収への警戒や、ライブドア事件等を契機に、敵対的買収への防衛策(「黄金株」や「ポイズンピル」だけでなく、企業価値を上昇させるというようなことも含まれます)を整える猶予期間を与えようという目的であると説明されています。

しかし、合併、会社分割、株式交換、いずれも当時会社同士の合意(契約)によって行われるものであり、常に「友好的」であり「敵対的買収」(上場株式が経営者の意思に反して買い集められる)とは次元が異なり(相澤哲「一問一答新・会社法」商事法務、224頁)、こういった懸念は妥当しないと思われます。

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

※会社法の事ならフクダリーガルウイキ支店

| | | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年5月 9日 (火)

会社法よくある質問 4 そもそも既存の有限会社はどうすべきか ② 株式会社に変更すべきか。

今日は、前に一度お話した、「ヒーラー」の方にお会いしました。

そこでまたまた感動的なお話を・・。

ヒーラー」というのは決して特別な存在ではなく、人は誰でも(ヤキソバオヤジでも)そうなれるという事をこんなたとえ話で説明してくださいました。

ゴルフのキャディさん。その人の一言の励ましで、調子が良くなったり、そうでもなかったり、キャディさんによって違いがありますが、元気を与えてくれるキャディさんはそれだけで「ヒーラー」だといっても良い。彼女はきっとゴルフ以外の場面でも、周りの人に元気を与えることのできる人なのです。

そうなんだー、と感動し、自分の言動や行動の基準が、これからは「人に元気を与えられるかどうか」という事になるのかも知れないなどと思い、また一つ成長(?)させて頂いたような気になりました。

有難うございました、YさんEさん。そしてK先生。

それでは今日の本題です。

会社法施行前は金融機関や取引先からの要請や、対外的な「印象度」、あるいは会社の成長に応じて「有限会社」から「株式会社」に組織変更するというケースがありました。

会社法施行後、その要請は当面は増えると思われます。

それは変更が容易になるからです。というよりも、全てが「株式会社」になるのですから、○○有限会社が○○株式会社になるというのは、社名の変更に過ぎないわけですから(登記手続き的には解散と設立)。

旧法時代は単なる社名の変更ではなく、「組織変更」という手続きであり、最低資本金純資産額の規制(プラスの資産が1000万円必要)があったため、株式会社になれなかったような会社でも、新会社法ではそういった制限も無くなりましたから、容易に株式会社に変更可能なわけです。

しかし、これはあくまでも私見ですが、全てが株式会社となった現在、(有限会社でなく)「株式会社」であるというだけで、信頼度が高いと言えるのかどうか、甚だ疑問だと思うのです。

むしろ新会社法は、会社の実体に合わせた組織体制をとることを可能としたわけですから(例えば株主総会の他は取締役1名だけでも可)、会社の評価もより実体に着目されるようになるのではないかと思われます。

そして、いずれ年月を経ていけば、「有限会社」を名乗れる会社は歴史のある、希少な会社であるという事になるかもしれません。

また、一度特例有限会社から株式会社に変更すると、二度と特例有限会社に戻ることは出来ません。

ですから、旧法時代の感覚で、安易に株式会社に変更することは少し考えた方が良いのではないかと思います。あわてなくても、いつでも変更は可能なのですから。

そして、株式会社に変更するべきかどうかの判断基準は、単なる「名前」としての株式会社ということではなく、もっと実質的な必要性の有無を基準として判断すべきだと思います。

逆にいうと、特例有限会社のままでは実現できない事項を実現することが必要かどうかを実質的に判断すべきだということです。

その事項としては次のようなものがあります。

       機関設計(取締役会、会計参与、会計監査人、委員会を設置することができない)

       株式の譲渡制限(全て譲渡制限付きと看做され、変更はできない。但し株主間では自由)

       少数株主権(特例有限会社の方がより多くの株式数が必要とされる)

       特別決議の要件(定款変更等の場合の要件が、特例有限会社の方がかなり厳格)

       組織再編の制限(存続会社となる吸収合併、承継会社となる吸収分割、株式交換及び株式移転をすることができない)

つまり、積極的に事業展開をし、会社を発展させるために、業務執行に機動力を持たせたり、さらに資金調達を容易にしていきたいと考えるのであれば、株式会社化するべきです。

但しその場合、前にも述べたように、次のような特例有限会社の利点がなくなることに気をつけなければなりません。

       取締役・監査役の任期の制限がない

       決算公告が不要である。

もっともこれらを利点と感じるということは、あまり事業の発展を望んでいないという事なのかも知れませんが。

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

※会社法の事ならフクダリガルウイキ支店

| | | コメント (0) | トラックバック (1)

より以前の記事一覧