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2024年7月24日 (水)

経験とカンは使えるか  2

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

「不動産事故の教科書」はもちろん、司法書士会の会則、さらに司法書士法や不動産登記法(規則)も万能ではありません。それらに規定された方法で直接・間接の事実確認を行ったとしても、排除しきれない危険は存在します。

例えば法令や会則では面談や印鑑証明書、運転免許証等での本人確認が求められます。さらに教科書等では、懸念度の高さによっては事前に面談に赴くこと、周辺からの情報を収集すること、また、各証明書の確認に関しては、偽造されたものでないことを確認する手順等も定められています。

これらのルールや手順に従っても替玉や偽造を見抜けず、事故に合う(代金を詐取される)危険性を完全にはなくせません。

もちろんこれらの確認を適切に行うことで注意義務は果たされ、仮に事故が起こっても責任を問われない可能性は高いと言えますが、最善の解決は替玉や偽造を見抜いて、依頼者が事故に会うのを防ぐことです。

そして、弊社では詐欺に限らず、不正を見破って事故を防いで来た実績が少なからずあります。その陰には・・・。

(つづく)

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