« 2024年6月 | トップページ | 2024年8月 »

2024年7月31日 (水)

予感に従って失敗しても良い

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

勘の話に対してはみなさんからのリアクションが薄いので(笑)、私の一人よがりだったかと思い少し調べたところ、将棋の羽生善治さんの本を見つけました。「直観力」(PHP新書)です。

羽生さんは「勘」ではなく「直感」という言葉を勘と予感の双方を含む意味で使っているようです。(直感で)「判断する基準が私の場合少し甘い」と言っていますが、それは直感を(主観ないし感情を伴う)「予感」を含んだ意味に捉えているということだと思います。

「甘い」とは、多くの人が選択肢から外すような道でも、その先の大きな展開を感じて選んでしまうことで、「プロの世界においてはそんなことをすると十中八九不利になる」と言います。そして、たとえ不利になっても「自分が実際にやってみることによって体得することは少なくない」のだから「一回くらい不利になってもたいしたことではない」。

つまり、昨日私は予感に従うと失敗が多いと書きましたが、羽生さんはそれによって得るものもあるのだから、失敗したっていいじゃないか、と言うわけです。なるほど。

| | | コメント (0)

2024年7月30日 (火)

勘に似て非なるもの

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

勘と似たものに「直感」や「予感」があります。私は直感は勘とほぼ同義だと考えていますが、あえて直感でなく勘という言葉を使うのは、直感という言葉が予感の意味も含めて使われることがあるように感じるからです。勘と予感は違うということです。

前述したように、勘は主観が排除され、(意識下に)客観的な根拠を備えた心のはたらきです。一方予感は期待や不安という主観的な感覚ないし感情を伴ったものです。

どちらも心の働き方という点では共通していますが、勘は感情から切り離され、その影響を受けないものであり、予感は感情と切り離せず、感情に左右されます。

ですから、ものごとの判断が必要な場合に勘に頼っても失敗はありませんが、予感だけに従うと失敗が多いということになります。

また勘は「推測」とも違います。

どちらも一定の根拠に基づくものですが、勘は根拠を意識することはありえず、推測は根拠が明確に意識されているものです(明確な根拠が全くないものが「憶測」です)。

推測は、根拠を示し説得力を持たせられる点で、勘とも憶測とも違います。

| | | コメント (0)

2024年7月29日 (月)

勘の正体

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

勘が不思議なのは、根拠がないのに的中するところです。以前勘を伝聞や憶測などと同列に扱いましたが(23日)、実は全く違います。

確かに根拠が薄弱で説得力に欠ける点は共通しています。しかし、伝聞や憶測は根拠を確認することを怠っているだけですし、真実とはかけ離れたものであることが大半です。

それに対し勘は直感的に悟ることなので、根拠というものは考えられません。ですから他人に説明することは極めて困難です。それでもほぼ的中しますから、私は基本的に勘には従いますが、他人に理解してもらうことはあきらめています。「私の勘です」で納得して下さる方は少ないでしょう。

ではなぜ、的中するのでしょうか。それは、勘のよって来るところが、多数の事実や経験に基づく主観の排除(客観化)だからなのではないかと思います。

勘が急に降りて来るのは、マグマが火山を爆発させるように、客観化が一定の水準に達した時、信念が一気に勘として噴出するようなイメージです。

しかし地下のマグマ同様客観化作業は意識下で行われるため、根拠としては説明できないのです。

| | | コメント (0)

2024年7月26日 (金)

書くことは考えること

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

本欄ではあるテーマに面白味を感じて書き始めたものの、興味が二転三転したり、新しい気付きがあったりして(後から読み返すと全く陳腐なアイディアだったりすることの方が多いのですが)内容のまとまりがなくなったり、何を書きたかったのか分からなくなったり(これは日頃の会話でもよくありますが(汗))することがしばしばあります。

今回(23日から)「カン(勘)」について書き始めたのも、自分が時々経験する勘の不思議さについて書きたかったからなのですが、そもそも不思議さの正体が分かっていませんから(だから不思議なんですが)関連する問題意識に引っ張られて話が迷走してしまいました。

「よしなしごと」(他愛もないこと)ですし、毎日、限られた時間でのことで、書きながら考えざるを得ないのでそうなってしまうのですが(忙しい中で立ち止まって考える時間が取れないという方にも参考になるかも知れません)、とか言いながら話の本筋から外れて来ましたので元に戻しますと、勘についてもう少し考えたということです。

それについてはまた次回。

| | | コメント (0)

2024年7月25日 (木)

経験とカンは使えるか 3

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

弊社には不動産事故を防いで来た実績が少なからずありますが、それが出来たのは不完全な基準を「経験とカン」が補って来たからだと思います。

やがて主観的な「経験とカン」はある程度客観的化され、自主基準(教科書)を構成し、経験がないことでも的確な判断ができるようになります。

しかし、誰も経験したことのない危険は新たに現れ続けますからそこにも限界があり、「カン」の働く余地はそれだけではなくなりません。

逆に、教科書通りの確認が行われていなくても安全性に確信が持てることがあります。この感覚も「カン」だと思います。

あるいはそもそも全ては「カン」によって先に結論が出ていて、そこに説得力を持たせるために基準を設け、事実確認での裏付けをしているに過ぎないのかも知れません。

そう思いたくなるほど「カン」とは不思議で、大きな力を持ったものだと思います。

やがて膨大なデータを学習したAIが事故防止を行うようになっても、AIに「カン」はなく、人間の「カン」が働く余地が残るのではないかと思います。

私の「カン」ですが・・。

| | | コメント (0)

2024年7月24日 (水)

経験とカンは使えるか  2

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

「不動産事故の教科書」はもちろん、司法書士会の会則、さらに司法書士法や不動産登記法(規則)も万能ではありません。それらに規定された方法で直接・間接の事実確認を行ったとしても、排除しきれない危険は存在します。

例えば法令や会則では面談や印鑑証明書、運転免許証等での本人確認が求められます。さらに教科書等では、懸念度の高さによっては事前に面談に赴くこと、周辺からの情報を収集すること、また、各証明書の確認に関しては、偽造されたものでないことを確認する手順等も定められています。

これらのルールや手順に従っても替玉や偽造を見抜けず、事故に合う(代金を詐取される)危険性を完全にはなくせません。

もちろんこれらの確認を適切に行うことで注意義務は果たされ、仮に事故が起こっても責任を問われない可能性は高いと言えますが、最善の解決は替玉や偽造を見抜いて、依頼者が事故に会うのを防ぐことです。

そして、弊社では詐欺に限らず、不正を見破って事故を防いで来た実績が少なからずあります。その陰には・・・。

(つづく)

| | | コメント (0)

2024年7月23日 (火)

経験とカンは使えるか 1

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

「最後は経験とカンだ」はよく使われるセリフ(?)ですが、伝聞や憶測などの根拠薄弱な情報と同じく、これもものごとの判断基準とするにはいささか説得力に欠けます。何事も事実や客観的基準に基づいて判断するのが大原則です。

私達の行う不動産事故防止の業務でも、安全確認の確度を上げるために最優先されるのは、事実の確認です。

しかし事実を確認することには人を疑う側面があることも確かですから、そこには自ずと限界があり、間接的な確認にとどまらざるを得ないことが多いのも事実です。

そこで、間接的な確認の確度を上げるため、また過度な事実確認業務の負担と重い責任から解放されるために、確認基準が作られルール化されてきました。

最低限度の基準は法令で定められていますし、それを補強する基準は業界団体や各専門職が独自に定めています。

弊社の「不動産事故防止の教科書」もその一つです。

先日の某社の百数十億円の売買についても私は「教科書通りに確認すれば問題はない」とコメントしました。

しかし、教科書も万能ではありません。

(つづく)

| | | コメント (0)

2024年7月22日 (月)

めげななさはまだあるか

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

「福田さんはめげないね」と言われたことは以前にも書きました(2022年11月26日)が、「めげない」のは私のというよりFLC&Sの特質でした。

ある金融機関の役員の方との雑談で「フクダリーガルさんにはかなりの件数をお願いしていると思いますよ。他社はミスや対応の問題で依頼を控えざるを得なくなることがありますが、御社ではそのようなことはないのでは?」とおっしやるので、「いえいえ、私達でも失敗はありました。ただ、めげなかっただけです」と申し上げました。

もちろんミスや不適切な対応はあってはならない事ですが、人のやることですから失敗もありました。

しかし私達は失敗を犯した後もめげることなくどうすれば失った信頼を取り戻せるかを考えて来ました。まず迅速に修復し、次に原因究明と厳密な再発防止策の策定とその検証を行い信頼回復に努めて来たのです。

そうやって現在の信頼を築いて来ましたし失敗も少なくなりましたが、今度は逆に失敗慣れしておらず、「めげない」強さが失われていないかがいささか(贅沢な?)心配です。

| | | コメント (0)

2024年7月18日 (木)

現時点の私の営業哲学 1

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

1 理念実現の手段
  私達FLC&Sの基本理念(*1)は「未来を創る」、使命(*2)は「新しい価値」「楽しい世界」の創出、存在意義(*3)は「幸せの実現」。業界やモデルを変えるのはその具体化の一つで、実現のための活動が営業である。

2 効率性
  営業も仕事で、目的と時間制限がある。従って当然効率(労力・時間あたりの成果)を意識しなければならない。

3 ルーティンでない
  営業は相手、状況により行動を変え、あるいは新しい方法を考える必要のある、極めてクリエイティブな仕事である。従って、時には失敗や非効率に陥る場合もある。

4 自分に一番近いところから始める
  営業とは人を幸せにすることである。人を幸せにするためには先ず自分が幸せにならなければ(自分を幸せにできなければ)ならない。つまり、自分自身に対する営業活動が最初の営業活動である(次が家族や恋人、その次が・・)。

5 営業とは「影響」だ
  人を幸せにすることは人に影響力を行使することである。自分や組織の他への影響力を高めることが必要である。

*1 Philosophy
*2 Mission
*3 Purpose

| | | コメント (0)

2024年7月17日 (水)

言い直す必要ある?

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

飲食店でメニューの呼び方を言い直されたことはありませんか? 例えば、「ご飯」を下さいと言ったときに「ライスですね」と言い直されたり、カフェで「スモール」と言ったら「ショートですね」と言い直されるとか。確かにメニューには「ライス」「ショート」と書いてあるのですが、「ご飯」「スモール」と言っても別のものと間違えないと思いますから、わざわざ「正しい」呼び方に言い直す意味はないですし、むしろ間違いを指摘されたようで不愉快です。

私達の仕事では、例えばお客様が「権利書」と仰ったのを「登記済証」ですね、とか「登記識別情報通知」ですね、と言い換えたりする必要はありません。

逆に、「戸籍全部事項証明書」という「正しい」呼び方でなく「戸籍謄本」とお客様にご案内することがあります。これはその方が一般の方にとってもなじみのある呼び方だからなのですが、かえってそれが親切ではないということもあります。

「戸籍謄本」では役所の窓口で必要十分なものが取得できないからです(現場では書面等できめ細かく案内していると思います)。

| | | コメント (0)

2024年7月16日 (火)

何がリスクなのか?

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

前回までは買った古屋の所有権移転登記をしない場合のリスクの扱い方について書きましたが、リスクとは「不動産事故」のことであり、「当事者が経済的・法的な損失を被る」ことが要件です(※)。

例えば古屋の場合の最も典型的な不動産事故として、売主が税金を滞納していたことにより売買対象不動産が滞納処分による差押えを受ける場合がありますが、同じことは新・中間省略登記でAB間決済を先行したがBC間決済をせず、Aに所有権を留保している場合にも発生します。

しかし、両者には「損失」の面で違いがあります。

前者の場合は後者の場合とは異なり(正当な売買により)買主に所有権が移転していますから、差押そのものが不当であって、争えば(訴訟をすれば)勝てる、だから「損失」はないと考えることもできます。

しかし、「不動産事故」の観点からは訴訟コストの発生そのものをリスクと考えるべきだと思います。

ところで、移転せずに滅失するのは物権変動の過程を忠実に登記簿に反映するという不動産登記法の原則に反し許されないのではないでしょうか?

 

※「不動産事故」の定義:「不動産を巡る経済活動・権利変動(売買・信託・担保化、相続等)において、何らかの不正、不都合な行為が行われ、それによって当事者が経済的・法的な損失を被ること、またはその危険が発生すること」(「不動産事故防止の教科書」)

| | | コメント (0)

2024年7月12日 (金)

古屋の登記放置リスク(補足)

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日、古屋(取壊し予定建物)付土地の買主が免許税節約のために建物の所有権移転登記を行わない場合、「得てして」この手の買主はそのことによるリスクを「甘く見ている」と書きましたが、少し補足します。

1 軽視と容認と不知

「甘く見る」(軽視)のではなく、(経済的合理性から)敢えて容認する場合もありますし、逆にリスクを知らない場合もあります。

依頼者が三者のいずれに該当するかによって念押し(容認)、説得(軽視)、説明(不知)が必要です。

2 取壊し済み

その場合でも登記をしないとリスクがあります。

滅失登記(申請可能な状態にすること)を決済の条件とすべきです。

更地売買でも対象地上の建物登記残存の有無の調査が司法書士の必須業務であることを考えればすぐわかることです。

3 金融機関

リスク軽視、容認、不知のいずれなのかは、買主だけでなく購入代金を融資する金融機関(担当者)についても検討が必要です。

建物についての担保設定を求めない金融機関には、買主に対すると同様にリスクへの姿勢の確認と対応が必要です。

| | | コメント (0)

2024年7月11日 (木)

負担のリスクを甘く見ている例

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

負担付きのまま不動産を買うという買主に対しては私達もそのリスクを説明し理解を促す必要があります。

ただ、負担には様々なものがあり、負担付きで買うことが必ずしも例外とは言えないものがあります。例えば土地上の建物です。建物を建てる目的で土地を買う場合、必要なのは土地だけですから、その土地上に既存建物があればそれは負担に他なりません。

担保などの負担と同列に考えれば、その負担を消滅させる、つまり建物を取り壊してから買う(「更地渡し」)のが原則ですが、リスクという意味では担保と同列に考える必要はなく、建物付きのまま購入して(「現況渡し」)、買主側で取り壊すことも少なくありません。

建物も所有権を取得すればリスクが低減するからなのですが、登録免許税を節約するために決済後も建物の所有権移転登記を行わない選択をする買主の場合、リスクは低減しません。

得てしてこの手の買主は負担のリスク(悪用・差押え等)を甘く見ていて火傷をする恐れがあります。

私達はそのリスクを説明し移転登記を促す必要があります。

| | | コメント (0)

2024年7月10日 (水)

イレギュラーさ満載の取引はどう扱う? つづき

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

不動産の売買を負担(担保権など)を消除せずに行うのは極めて稀ですが、全くない訳ではありません(売買代金をその負担の分だけ減額します)。

融資取引でも同様に稀ですがあり得る形態の例としては、債務者所有の土地建物の一方のみ、或いは共有持分上に担保を設定する、等があります。

重要なのは、買主や債権者がそのリスクを理解していることの証拠を正式な文書で残すことです。担当者の理解不足やリスク軽視で行われてしまうことが皆無とは言えないからです。通常は契約書上明記(標準契約書の修正等)しますが、登記委任契約上も文書に残すのが最善です。

それを行えば、後日変則的な扱いの責任を問われる危険を完全に排除でき、①取引の成立、②トラブルの防止に続く司法書士の3番目の留意点(損害賠償請求=過失認定されない)をクリアできます。

なお、弊社反社チェックルールに基づいてチェックした結果、取引関与者が反社会的勢力に該当する場合、そもそもの取引自体を進めることも、登記の委任を受けることも難しくなります。

| | | コメント (0)

2024年7月 9日 (火)

イレギュラーさ満載の取引はどう扱う?

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

直近の不動産事故防止コンサル実例です。

売買対象不動産は既に他の買主との間で売買予約がなされており、所有権移転請求権保全の仮登記がされ、担保権も設定されその登記がされています。

この場合、売買予約を解除し仮登記も抹消、また被担保債権を弁済して担保権登記も抹消することを条件に売買するのが通常です。それらの手当を売買代金で行う場合には、仮登記・担保権の抹消は、売買(所有権移転)の登記と同時に行われます。

しかし、今回の取引ではある事情(先行する買主、担保権者との交渉の難度など)から、解除・弁済を行うことなく、仮登記・担保権登記がついたまま所有権移転登記を行う(買ってから交渉等で負担を消除する)という、通常の取引に比べるとイレギュラーな取引です。

さらに、先行者(売買予約や担保設定をしている相手)に関して反社会的勢力であることを疑わせる情報もあります。

不動産事故防止に関する知見を駆使して危険を排除するのか、危険から逃げるのか、コンサルとしての真価を問う格好の素材だと思います。

つづく

| | | コメント (0)

2024年7月 8日 (月)

「ワクワク感」はありますか

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

新人司法書士の方に独立志向やキャリアビジョンを尋ねると、まだ分からないという方が大半です。私の新人時代も明確なものはなく、資格を取得してから独立するまでに平均よりもかなり長い時間がかかりました。

私の場合、独立するという行動や、事務所規模を拡大しようとする挑戦には「ワクワク感」つまり気持ちの「高揚感」が必要だったのですが、長い間独立に駆り立てられるような「ワクワク感」、「高揚感」を覚えることがなかったということです。

それを後悔したり反省している訳ではありませんし、人生に変化をもたらす行動の裏に必ず高揚感がある訳ではありませんが、高揚感に後押しされた行動は、単にマイナスをゼロに戻すだけでなく、ゼロをプラスにするものですから、高揚感の獲得の度合いや時期が違えば、また違う人生になっていたかも知れないとは考えます。

高揚感を感じる瞬間の多い人生は幸せな人生なのかもしれません。少なくともそれを妨げるものを少なくする方法を考えることは、私達にとって意味のないことでないのではないでしょうか。

| | | コメント (0)

2024年7月 5日 (金)

本当の原動力は「ワクワク」?

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日、FLC&S創設当時に「自分が同世代の方達より遅れを取っていると思っていた」ことが、「大きくしたい」と考えた理由かもしれないと書きましたが、よく考えると違いました。

元来期限を定めて目標を立て、その実現に向かって努力することが不得意です。記憶がある限りの幼い頃から、こうなりたいとかこれをやりたいというものがなく、「やる気のない子供でした。幼稚園も行きたくなくて、親にたたき出されてました(笑)」とよく人に話しますが、親や教師にどんなに発破をかけられても変わらず(むしろ反発)、謂わば「三つ子の魂」で今でも同じです。

それでも独立したのはなぜか、考えてみると、何か「ワクワク」するものがあったからだということに気がつきました。ただ、私の場合は「ワクワク感」が出るまで時間がかかります。

しかし、一度「ワクワク感」が出ると、それに向かって一生懸命にはなれます。拡大・上昇志向もそこから生まれてきます。

「世界を変える」「未来を創る」という基本理念は正しく「ワクワク感」の源泉なのだと思います。

| | | コメント (0)

2024年7月 4日 (木)

「大きいことは良いこと」か

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

ときどき、「福田さんは初めから、こんな規模の事務所にしよう、という目標を持っていたのですか?」 と聞かれることがあります。この質問に対しては、「いいえ。ただ、大きくしたいとは考えていました。」と答えます。

大きくしたいと思ったのには、深い理由はありませんでした。自分が同年代の方々よりも遅れを取っていると思っていたからなのかもしれません(FLC&Sの創設は自分が47歳の時です)。もちろん、大きくしようとすればリスクもあることは分かっていました。自営の方には、「だから少人数で仕事をする」という考えの方も少なくありません。私はその方針は取りませんでした。

もちろん、ずっと右肩上がりだった訳ではなく、何度かリスクが顕在化したこともありましたが、幸い様々な方に助けられて、なんとか乗り切って来られました。

最近は、「多くの従業員を背負って大変ですね」と言われることもありますが、その度に「いいえ、私の方が多くの方に支えられているのです」と答えます。

まさしく「大きいことは良いこと」だと思っています。

| | | コメント (0)

2024年7月 3日 (水)

役割と格差は同義

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

「役割を離れれば対等」とは「役割上では対等ではない」ということです。

例えば教師と生徒。教師は生徒に知識や技術を授ける役割を担います。授ける役割と授けられる役割は対等ではありません。

職場でも同様の関係はあります。先輩が後輩を指導する場合、これも役割で、役割上は対等ではありません。

部課長などのマネジメント職は、チームを結集して目的・目標を成し遂げる役割を担います。チームメンバーはそこに結集します。結集させる役割と結集する役割は対等ではありません。

マネジメント職はルール遵守の指導や業務命令の役割も担います。指導・命令する役割とそれらを受ける役割とは対等ではありません。

資格者は、独占的な役割や補助者を統率する役割を担います。役割の上では非資格者と対等ではありません。

そもそも役割分担とは格差を設けることと同義で、社会や組織の活動が円滑かつ効率的に行われていくために必要不可欠なしくみです。

それでも全て役割の外で人は対等で、また役割は入れ替わり得ます。

当たり前過ぎて、ここに書くのも憚られる程です。

| | | コメント (0)

2024年7月 2日 (火)

小権力格差という価値観を共有するためのFLC&Sのしくみ(ルール)

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

◆役職者を肩書きで、資格者を先生と呼ばない
「◯◯統括」「◯◯部長」「◯◯課長」「◯◯先生」あるいは単に「統括」「部長」「課長」「先生」と呼ばず「◯◯さん」と呼ぶことです。
役職や資格は役割に過ぎず、役割を離れれば対等です(社外でも同様にすべき)。

◆挨拶に「お疲れさま」を使わない
元来このルールはねぎらいの言葉である「お疲れさま」を「こんにちは」等の挨拶の言葉の代わりに使うのは変だという考えから生まれたものですが、これには別の意義もありました。
権力格差が大きいと、年齢や役職が上の方に対して過度にへりくだってしまうということです。
誰にでも「こんにちは」と呼びかけられる組織は、権力格差が小さい(対等さを重視する)と思います。

◆「◯◯クン」という敬称を(仕事上)使用しない
これはまだルール化していませんが、私は自分の戒めとして実践しています。
年下だから、自分が役職が上だから、相手が男性だから、という理由で「◯◯クン」と呼ぶことは権力格差を拡大させます。

| | | コメント (0)

2024年7月 1日 (月)

種を蒔いただけで植物が育たないのはあたりまえなこと

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

私はこれまで価値観を共有するための種を蒔いてきました。ここもその一つです。

しかし、価値観の共有は簡単にできることではありません。ルールには「ボディブロー型」と「一発ノックアウト型」がありますが、価値観の共有は「ボディブロー型」しかありません。重要ですが急げません。

例えば「権力格差」という価値観があります。私はその縮小と「対等さ」を尊重する価値観への変化を願っています(権力格差については1月31日から数回に分けて書いておりますので是非ご覧ください)。

この価値観の変化は、多様性を尊重しイノベーションを生み出す組織文化を作るために、非常に重要なものです。これを行わず放置すれば、権力格差が拡大し、イノベーションを生み出しにくい凝り固まった組織になってしまう危険性があります。

しかしこれも一朝一夕にできることではありません。

価値観の多くは「価値研修」以外では内外に明示的に示していません。

しかし、これらを実現していくためのルールはいくつも定めて来ました。

分かりますか?

| | | コメント (0)

« 2024年6月 | トップページ | 2024年8月 »