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2024年6月12日 (水)

第三者に移転する可能性は言わなくて良いのか

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

買主側から、「新・中間省略登記を行うことを売主に言わないで欲しい」と言われて困った経験はありませんか?

この方は新・中間省略登記と転売モデル(クッションモデル®)とを同じものだと思っています。つまり「転売することを言わないで」と言っている訳です。

しかし、クッションモデル(A→B→C)は不動産売買契約の態様(AB間の売買契約とBC間の売買契約が連続する)のこと、新・中間省略登記は所有権の移転経路(A→C)のことで、両者は別の概念です。

クッションモデルでも必ずしも新・中間省略登記を行う訳ではありません。実需(買主Cが住む)の買取再販では行わないことが大半です。

そして、売主(A)に対して、Bが転売することを告げないだけであれば、法的にも問題はありません。転売の有無は通常は売買契約の内容ではないからです。

しかし、新・中間省略登記は売買契約の内容であり(特約)、Aがそれを認識することは必須です。

転売すると言わないまでも、第三者に移転する可能性を伝えない訳には行かないのです。

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