私達の仕事は3領域にまたがっている
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
不動産取引(主に売買)に関わる私達の活躍場面は、取引の安全・確実・迅速な遂行ですが、それは3つの領域に及んでいます。
1 登記申請の代理(登記申請に必要な情報・資料かの収集・作成を含む)
2 当事者(売主・買主・債権者・債務者)及び関係者(仲介事業者等)の取引遂行の監査・指揮
3 取引の安全性確保
「ミス防止」(登記監査)は主に「1」に関する課題です。またいわゆる「段取り」は「2」が主戦場です。
「3」でいう「安全」とは不動産取引及びその公示(登記)が問題なく行われることを意味し、これは「予防法務」とも言われます。
そして、予防法務は原則と例外の2種類です。
原則的予防法務は、常に必要とされるものであり、主に司法書士法、犯罪収益移転防止法等に法定されている業務や司法書士会の会則に規定された「人・もの・意思の確認」等の業務です。
例外的予防法務は、事故発生の危険性が高い場合にのみ必要とされるものですが、原則との境界は曖昧で内容も法定されていません(事故防止研修先取りご容赦m(_ _)m)。
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