予防法務は様々な観点で分類できる
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
1 事故の危険性の高低基準
「高度予防法務」と「一般予防法務」
危険度の高低、および予防のため強いられる負担の軽重による。
2 法的義務の有無基準
「義務的予防法務」と「任意的予防法務」
法令や業界の自主ルール(会則)で義務付けられているものと、法的義務はなく任意で行われるもの。さらに後者について、当事者との合意(委任契約)に基づいて行われるものと、合意(依頼)はないが専門家が自主的に(事務管理的に)行うもの。
「高度」と「任意的」、「一般」と「義務的」はほぼ重なると思われる。
なお、当事者との合意は不明確であり、事故が発生した際には責任の所在を巡って争いになる可能性がある。
3 危険の現実化の有無基準
「抽象的予防法務」と「具体的予防法務」。
危険を現実化させないためのものと、現実化した危険を排除し、損害または責任の発生を防ぐためのもの。
4 依頼の契機基準(不動産売買)
「買主重点型予防法務」と「売主重点型予防法務」
買主側:「買主重点型」、売主側:「売主重点型」(司法書士は前者が大半)。
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