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2024年5月24日 (金)

個人の方達に私達の価値を認識してもらえるのか

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

予防法務を言い換えれば「法的な不安を解消すること」ですが、問題は誰の不安を解消するのか、です。

先日(21日)、予防法務の担い手は不動産、金融他の企業、行政、外部専門家であると書きました。

たとえば不動産取引の場合、取引に関わる不動産会社や融資をする銀行・ノンバンク、そして地方自治体や国は、法的トラブルや紛争が生じることのないような行動をとっていますし、そのための知見も備えています。予防法務の担い手です。

もちろん私達司法書士とは異なる専門領域のものが多い訳ですが、重なる部分も少なくありません。本人確認や意思確認、その資料の確認を行います。

違うのは、それが(自分達の不安を解消する他)当事者個人の不安解消のために行われ、それを個人の側も認識しているところです。B2Cモデルです。

私達B2B2Cモデルでも「C」(個人)からそう認識してもらえれば(「予防法務ならFLC&S」)、「B」(事業者)による司法書士指定が優越的地位の濫用だなどという言いがかりに悩む必要はないのです。

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