司法書士業務の射程が共有出来ていないこと
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
現在、事故防止研修プロジェクトを進めて頂いており、その一環で、「事故」に関する認識を一致させるために、アンケートを実施して頂きました。以前から感じていたことですが、その認識は人によって様々です。
扱っている案件や行っている業務によって認識が違うのは当然ですが、実はもっと根本的な原因があります。
それは、司法書士が行うべき仕事の射程範囲を明確にして来なかったということです。私達は登記申請人から登記申請手続きの代行を委任されます(委任契約)が契約書は作成されず、委任内容は明確にはされません。
登記申請添付情報として、委任状(代理権限証明情報)を提出しますが、そこに記載される委任事項は登記申請手続きに必要かつ最小限のもののみです。
たとえば、「人・もの・意思の確認」は司法書士会が会則で義務付けていますが、その程度や方法は明確にされていません。
この辺の問題意識については、前に書いたものがわかり易いと思います(1月15日「司法書士による保証」〜1月18日「古くからの問題意識」)。
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