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2024年5月21日 (火)

そもそも予防法務ってなんだ

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

予防法務とはもちろん不動産取引だけでなく、様々な場面での法的な事故やトラブル(紛争や訴訟)を未然に防ぐための知見や行動のことです。分類は昨日書いたようなものが考えられますが、内容は多岐にわたります。

1 一般・義務的予防法務
 ① コンプライアンス(法令遵守)
   企業や組織が関連する法令や規則を遵守しているかどうかを確認し、適切な対応を行う。
   登記はこの一環。
 ② 契約書の作成・監査
   紛争防止のために的確な契約書を作成し、あるいは作成された契約書の内容を監査する。
 ③ 内部統制
   組織内部の業務プロセスや手続きが適切に管理されているかを監査し、不正や不祥事を防ぐための仕組みを構築する。
 ④ 取引毎の基本的調査

2 高度・任意的予防法務
 ① 取引毎の厳重な調査
 ② 予防法務戦略立案
法的リスクを評価し、これを最小限に抑えるための戦略や対策の立案。
 ③ 教育・研修
法的知識やコンプライアンス意識、危険に対する認識を高めるための教育や研修の実施。

3 予防法務の担い手
 不動産、金融他の企業(担当者)、行政、外部専門家。司法書士は不動産取引の局面でも重責を担う。

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