登記事故と不動産事故
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
「(登記事故以前の)不動産事故」と書いたように、司法書士が認識している「事故」は「登記事故」であり「不動産事故」よりも狭い概念です。
もちろんみなさんは日常業務の中で「登記事故」だけではなく「不動産事故」も含めた広い危険の回避を意識していますが、両者の違いを明確に認識しているわけではありません。
事故が防止できれば良く、両者の区別は重要ではないと思われるかも知れませんが、そうではありません。明確に分けて認識することが必要です。
まず、登記事故は私たち司法書士が一般的に身につけることを要求される知識・技術だけで防止できるもの、いわば私たちの守備範囲内のものですが、不動産事故は私たちの一般的な守備範囲を超えたものです。
ですから、不動産事故防止のためには一般的な知識・技術以上のものを身につける必要があります。
次に、守備範囲を超えた事故が発生した場合に通常司法書士は責任を問われませんが、守備範囲内の対策すら怠った場合には責任を問われます。
従って、どこまでが守備範囲なのかを認識する必要があるのです。
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