前例のない登記の依頼
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
未知の問題に遭遇したときに手も足も出なくなる、とはこういうことです。
例えばX司法書士が依頼者から、前例のない登記の依頼を受けたとします。もし、X司法書士が「法的思考」の習慣をもっていなければ、これについて考える糸口すらつかめずに「前例がないから」という理由で断ることになります。これが「手も足も出ない」状態です。
しかし、「法的思考」ができればそうはなりません。
弊社の実際の例で説明しましょう。
新・中間省略登記を開発してから間もない頃、ある法律事務所から、「売買」でなく「合併」や「組織変更」を原因とする所有権移転登記について、新・中間省略登記をしたいというご依頼を頂きました。
まさに「前例のない登記」です。それまで前例があったのは「売買」によるものだけでした(法務省が通達に添付した登記原因証明情報のひな形も「売買」を原因とするものだけでした)。FLC&Sが「法的思考」を行わない司法書士であったとしたら、「前例がない」という理由でお断りをしていたでしょう。
しかし、そういう対応はしませんでした。
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