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2023年3月22日 (水)

未知の問題を解いてみる

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

では、未知の問題(新・中間省略登記は「合併」でも認められるか)を実際に解いてみましょう。

(問)新・中間省略登記が認められる根拠は何か?
(答)契約自由の原則(私的意思自治の原則)。

※新・中間省略登記は、所有権の移転経路を当事者の合意(契約)によって通常の売買とは異なるものとするものである。

(問)その根拠に照らし、合併(売買以外)という登記原因は許容されるか?
(答)契約自由の原則に照らした場合、合併は当事者の合意(契約)に基づくものであり、同原則により許容される。

※規範の中で使用する書面のひな形として「売買」を原因とするものだけが示されているのが売買以外のものを認めないという趣旨であると解釈する理由はない。

さて、その他の登記原因はどうでしょうか。当事者の合意に基づく所有権移転原因(贈与、交換等)であれば当然許容されます。しかし、合意ないし意思表示に基づかない所有権移転原因(相続等)では許容されません。

尚、取り上げた実例の場合には、東京法務局及びさいたま地方法務局でも承認されました。※

 

※正確には会社分割→合併の場合です。

 

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