実務的な留意点
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
新・中間省略登記を巡るトラブルには新・中間省略登記やクッションモデル特有のものもありますが、代金不払いや転売不調など通常の二者間売買でも問題となる要素をはらんでいるものもあり、これらに関しては注意が必要です。
次は、「第4章 現場での対応をめぐる疑問を解消する」です。
Q59 司法書士に依頼するにあたっての留意点
Q60 依頼者自身が理解すること
Q61 依頼を拒絶できる場合(司法書士法21条の正当事由)
Q62 司法書士の仕事を奪うのか?
Q63 融資金融機関の対応
Q64 融資金融機関の基本的姿勢
Q65 不動産会社の対応
Q66 不動産会社の基本的姿勢
Q67 法務局の対応
これらは、実際に新・中間省略登記を行う場合に現場で留意すべきことがらですが、いずれも新・中間省略登記についての理解度の問題だといえます。
ここでいう理解には大きく分けて二つあります。
一つは合意の点です。新・中間省略登記では直接現所有者から最終の買主に所有権が移転しますが、これは当然当事者の合意(契約)によって定める必要があり、この点の理解が重要です。初期のころ(2006年当時から数年間)は「旧・中間省略登記との相違」という観点で説明していましたが、現在は旧・中間省略登記を知らない方も多くなっていますから、そういう説明よりは、直截的に新・中間省略登記にはその点の合意が重要であることを説明することが必要です。
もう一つは危険性です。これに関しては別のところで説明していますが、誤解によるものも多いことと、防止策を講じることで十分対処可能であることを説明する必要があります。
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