« 実務的な留意点 | トップページ | 「図解」で学ぶ司法書士業務 »

2023年1月13日 (金)

中間省略依頼時の問題

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

新・中間省略登記に関する疑問(「図解でわかる本」第2部)を概観してきましたが、この中で日常実務にあたってまず押さえておきたいのは第4章(現場での対応をめぐる疑問)ではないでしょうか。

最近は依頼にあたって「さんため」という用語が使われることが多いかも知れません。しかし「新・中間省略登記のフクダリーガル」の皆さんはこの「俗称」を率先して使うことはやめて欲しいです(笑)。

「中間省略」という言葉を使わないで欲しいと言われることがあります。これが、売主に対して中間省略であることを言わないで欲しいという意味だとすると、困ったことになります。

単に転売予定であることを売主に話さないで欲しいということであれば問題はないのですが、中間省略であることを売主に隠すことはできません。少なくとも、所有権が売主から買主に移転せずに直接買主以外の第三者に移転する(可能性がある)ということは認識して頂く必要があります。

なぜなら、この内容は売買契約の内容、即ち売主と買主の合意に基づくものでなければならないからです。売主がそれを知らないのでは新・中間省略登記のしくみ自体がなりたたないのです。

売買契約が通常の契約(中間省略の特約=第三者のためにする契約=がない)であるにも関わらず「中間省略で」と言われた場合は、特約を入れるように促し、それができない場合は依頼をお断りするしかありません。

司法書士は登記業務の依頼を原則として断われないのですが、この場合は例外に当たると考えて良いでしょう。

| |

« 実務的な留意点 | トップページ | 「図解」で学ぶ司法書士業務 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 実務的な留意点 | トップページ | 「図解」で学ぶ司法書士業務 »