危険はあるのか
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
コンプライアンス違反についての具体的な疑問(Q41〜45)、いかがでしたか?
他人物売買に関する論点は基本的な知識です。新・中間省略登記への当てはめには考え方がいくつかあります。不動産取得税における「取得」の意義は判例です。
さて、次は「第2章 危険性についての疑問を解消する」。
ここでは7つの項目を立てています。
1 危険性はないのか(Q46)
2 典型的危険(回避手段が確立)( Q47)
3 危険回避手段の選択 (Q48)
4 危険回避手段1 契約(Q49)
5 危険回避手段2 同時実行(Q50)
6 危険回避手段3 保全登記(Q51)
7 危険回避手段4 不要な場合 (Q52)
まず1の「危険性はないのか」という疑問です。結論からいうと危険性はあります。しかし、およそ売買をするにあたって危険性の全くない売買というものはありません。
例えば、キシダさんが八重洲ブックセンターで本を買う場合にも危険はあります。
キシダさん(買主)側には、お金を払ったのに(ちゃんとした)物(本)が引き渡されないという危険が考えられます。
八重洲ブックセンター(売主)側には、物を引き渡したのにお金を払ってもらえないという危険が考えられます。
書店での書籍の売買の様な「現実売買」ではこのような危険が具体化することは考えにくいかもしれませんが、全くないとは言えません。
不動産の場合は金額が大きく危険も大きいため、司法書士による危険防止が求められます。
では、新・中間省略登記にどんな危険が考えられるのか、それを防止するためにはどうすれば良いのか、考えてみてください。
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