システムが仲介機関に提供する機能
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
ここでは「仲介機関」の機能は宅建業法にいう「媒介」機能のみに限定しています。同法では「代理」の方式も定められていますし、コンサルティング機能を提供する場合も少なくありませんが、ここではそれらの機能については言及しません。
仲介機関が取引に参加する目的は「仲介(媒介)サービスの提供による当事者貢献と対価の獲得」です(それを「確実・安全・容易」にするのがシステムの機能)。
仲介サービスの提供対象は売主または買主です。日本の場合はこの両者に同一の仲介機関がサービスを提供する「両手仲介」という形態が存在します。
売主側仲介機関の中心的任務である仲介(媒介)は(一定の時期までに)出来るだけ売主にとって良い条件(代金、時期、その他)で買ってもらえる買主を紹介することです。付随して売買代金支払いまでの進捗の管理・推進という任務があります。
これに関して私たちのシステムが提供できる機能は、売買代金支払いの確実性、有効性の担保です。
買主側仲介機関の中心的任務である仲介(媒介)は(一定の時期までに)買主の希望に合致する不動産を紹介することです。付随して融資機関の斡旋、引き渡しまでの進捗の管理・推進という任務があります。
これに関して私たちのシステムが提供できる機能は、引き渡し及び所有権移転の確実性、有効性の担保です。
(売主側、買主側とも)仲介機関の重大関心事は、妥当な仲介手数料が支払われることです。
これに関して私たちのシステムが提供できる機能は、仲介手数料支払いの確実性、有効性の担保です。
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