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2023年1月17日 (火)

原理原則の見つけ方 2

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

ある会社の一担当者が特定の案件について否定的な取り扱い(「中間省略はダメ」)をしたというだけでは、それがその会社の方針なのかどうかは分かりません(仮にその担当者が会社の方針だと言ったとしても)。

情報源に直接当たることができず、間接証拠による場合は、一定数を積み上げる必要があります。例えば、同じ担当者の他の案件や他の顧客、同じ支店の別の担当者、あるいは同じ会社の別の支店でも同様の(否定的な)取り扱いをしているなど、多数の事例の収集です。
それらが全て同一の取扱いをしていることがわかってはじめて、それが会社の方針である可能性が高まります。

しかし、それだけではそれが会社の方針であると断定することはできません。重要なのは理由です。否定的な取扱いの根拠が明確で説得力のあることが必要です。「会社の方針だから」というのは理由になりません。なぜ会社が否定的な方針をとっているのかの説明が必要です。

担当者が「会社の方針である」と言っている場合に、実際は会社の方針でもなんでもなかったという例は枚挙に暇がありませんが、それらの場合に理由を説明されたことは全くありません。

もちろん実際に会社が否定的方針を取っているという例は(現在は極めて少ないですが)あります。この場合に肯定的取り扱いをして貰うためには担当者にいくらお願いしても無駄です。会社の方針そのものを変えて頂かなければなりません。それにはどうすればよいかは改めてお話しする機会もあると思います。

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