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2022年11月17日 (木)

専門外でも即答

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日の例は決済立合いの場などで不動産の買主様に「自分が死んだら相続税がかかるか」と聞かれた場合にその場で即答する、という想定です。

この場合、不動産の価格に関する資料は売買契約書と固定資産評価証明書のみです。

それだけで判断できる前提で、しかも間違いなくかからないという回答であれば自信を持って答えられます(これが「線引き」です。質問される側も、それ以上に詳しい回答を求められている訳ではありません)。

判断の手順はこうです。

不動産の相続税評価額は、建物は固定資産評価額ですので、そのままの金額ですが、土地は路線価ですから、そのままでは出せません。

しかし、配偶者のみが相続人であるという前提で、しかも固定資産評価額が土地建物合わせて5000万円であれば、路線価にこだわる必要はありません。

なぜなら、1億6000万円までは相続税がかからず(配偶者の税額軽減制度)、固定資産税評価と路線価の差がそこまで大きいことは考えられないからです。

ここで重要なのは、財産が当該不動産だけであればという限定を付けることです。

なお、路線価も簡単にネットで調べられますが、固定資産税評価額から推測する方法も参考までにお教えしておきましょう。

その前提として「一物四価」(土地には4つの価格がある)という概念を知っておいて下さい。

次の4つです。

1 実勢価格
2 公示価格
3 固定資産税評価額(公示価格の70%)
4 路線価(相続制路線価)(公示価格の80%)

ということで、公示価格を基準にして、固定資産税評価額がわかれば、路線価もおおよその額は算出できます。

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