「司法書士は登記」の意味
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
一昨日、某地方銀行さまで研修を行いました。題目は「不動産事故防止手段」なのですが、受講者向けの案内文には「登記に関する研修」と書かれていました。
「司法書士といえば登記」なんです。普通は。
もちろん司法書士が登記に関する専門家であることは間違いがありません。司法書士以上に登記実務に関する知見を有する存在はありません。
しかし、私達が行う仕事は「登記を申請すること」ではありません。11月2日の投稿で、私達の仕事には「登記の申請」の他に「実体形成」と「取引円滑化・迅速化」があり、そこが(個人と比較しての)最大の特徴であると言いました。
更に今後「事故防止」も一つの独立した機能として認識することにします。
これらの司法書士の役割は、新人の方にも早く理解できるようになって欲しいと思います(「新人」とは、業界経験がある方も含め、FLC&Sに最近入られた方を指します)。
司法書士の役割を時系列で単純に図式化すると
【事故防止】→【取引円滑化・迅速化】→【実体形成】→【登記申請】
という流れです。実際は単純に時系列で分けられる訳ではなく、それぞれ相互に重なり合い、影響しあっています。【取引円滑化・迅速化】は【事故防止】や【実体形成】を左右すると言っても良い程です。
また、【取引円滑化・迅速化】には取引当事者の協力が不可欠ですが、当事者には【事故】原因になり得るという認識が乏しいため、研修ではなく日頃の業務上のやり取りの中で問題意識を共有して頂く努力が欠かせません。
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