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2022年11月 2日 (水)

司法書士とシステム

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

私達司法書士が登記を申請する場合に「システムがやるべきこと」はなんでしょうか。

本人申請の場合と作業内容は当然違いますが、システムに関する問題点は基本的には変わりありません。

私達が行う場合の作業手順は次の通りです。

0何かが起こる→1必要なもの・情報を集める/作る→2当事者の確認をする(本人性・意思、委任)→3登記所(法務局)が求める形に加工する→4提出する

不動産の売買にあてはめてみます。

0何かが起こる
→不動産が売買される(売買契約、金銭消費貸借契約、代金支払、引き渡し、融資返済、担保消滅、融資実行、担保設定)
1必要なもの・情報を集める/作る
 →登記簿の情報、契約の情報、住所氏名の情報などの入手、登記原因証明情報・登記委任状などの作成
2当事者の確認をする
 →本人確認、意思確認を行う、委任を受ける
3様式に当てはめる
 →登記申請書の作成
4提出する
 →登記申請書と集めた/作った資料を持参、郵送、インターネット経由で提出

そして最大の違いは、私たちは「0」のところにも関与するということです。即ち、私達が承認しないと、「何か」が「起こらない」、即ち「代金支払、引き渡し、融資返済、担保消滅、融資実行、担保設定」が行われないのです(実体形成への関与)。
また、これら一連の流れの裏では、私達が関係当事者(売買当事者、媒介事業者、融資事業者等)の進捗の管理を行う点も違います(取引円滑・迅速化への関与)。

しかし、ここではこれら実体形成と取引円滑・迅速化への関与の場面でのシステムへの期待は置いておき、登記申請の場面のシステムへの期待について考えてみたいと思います。

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