相続税かかりますか
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
「私が亡くなったら相続税がかかるでしょうか?」
こんな質問をされたときに、みなさんはどう答えますか?
専門外の知識については、
1 どこまで知らなければならないか
2 知らない事についてどう対応するか
が気になると思います。
「2」については
イ 知識を増やして解決する
ロ 専門家につなぐ
の2つで、問題の内容に応じてケースバイケースで考えれば良いでしょう。
「1」については、課題(お客様からのご質問)を想定して予め決めておくことができます。冒頭の質問の例で説明しましょう。
「相続税がかかるか?」
これに対して間違いなく許される答えは「相続財産がこれのみでしたら相続税はかかりません」です。みなさんが日常相談を受けるケースの殆どはこの答えになると考えてもよいでしょう。
この答えが許される条件は、次の2つです。
1 相続財産の評価額が全て算出されていること
2 その金額が基礎控除額または配偶者の税額軽減対象額を下回っていること
例えば、財産が自宅不動産だけ(株も預金も贈与した資産もない)、相続人が配偶者だけ、固定資産評価(または鑑定評価)が5000万円であれば、上記回答をして問題ありません。
この場合、知らなければならないのは次の3つです。
1 不動産(土地・建物)の相続評価の方法(財産評価基本通達11,89等)
2 基礎控除(相続税法15条)
3 配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)
この程度の知識であれば国税庁のタックスアンサー等信頼のおけるサイトや書籍で得られますが、専門家(税理士)にも確認しておきましょう。また、土地の価格に関しては+αの知識があっても良いでしょう。
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