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2022年11月30日 (水)

基本理念とマインドセット その2

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

【役割の設定】の2つ目~4つ目。

〈第二の誓い 楽しく生きられる環境の誓い/私たちは自分自身が楽しく生きていける環境を自ら整えていくことを誓います。〉
〈第十五の誓い 楽しい職場の誓い/私たちは皆が常に楽しく仕事をできる職場環境を整え、またそのために業務改善、生産性向上の努力を続けることを誓います。〉

これに必要なマインドセット
☆仲間が常に楽しくいられるようにしたい。
☆楽しく生きていく環境は自らが整えたい。

〈第三の誓い 革新・創造の誓い/私たちは常に変化を捉え、革新的(Innovative)で創造的(Creative)な仕事、即ち他にとらわれない独自の発想をし、取引の安全と経済の活性化に貢献し続けるとともに、業務の革新により、生産性を向上させることを誓います。〉

これに必要なマインドセット
☆常に変化を捉えていたい。
☆革新的(Innovative)で創造的(Creative)な仕事をしたい。
☆他にとらわれない独自の発想をしたい

〈環境・しくみをつくる・・すべての「誓い」に共通の要素として、環境やしくみは社員が自ら作り上げるものだという考え方があります。もちろん何かを直接つくることだけが役割なのではなく、それらを間接的にささえることも当然社員の役割であるといえるでしょう〉

これに必要なマインドセット
☆自分でしくみを作りたい。
☆誰かがしくみを作ろうとするのを助けたい。

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2022年11月29日 (火)

基本理念とマインドセット

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

これまで何度かお話した「マインドセット」に関しては、「1 他者のことを考える。2 他者の考えに囚われず、独自でも、正しいと信じることを行う。」の2つを「FLC&Sの中核的なマインドセット」として新人研修でお伝えしていることは、以前お話ししました。

もちろんFLC&Sのマインドセットはこれらだけではありませんし、FLC&Sの理念やルール(教科書等)に従って仕事をして行けば自ずと身について行くはずのものです。

しかし、それらをはっきりと意識することで早く身につくという効果も期待できます。
そこで、基本理念、中でも現在「会社と社員の約束」とされているものとマインドセットの関係をみていきたいと思います。

「会社と社員の約束」は会社と社員という対立構造を前提としており、「社員と会社は対立関係にある別個独立の存在ではなく、一体」であるとする考え方(「社員と会社の約束」序文)とはそぐわないため、共に誓う形に改めることにしました(8月24日~26日)。

さらに、それを体系化し、「役割の設定」と「価値基準・行動指針」とに再整理することとしました(9月26日)。

これをマインドセットという視点から再整理します。

まず、【役割の設定】から。

〈第一の誓い 未来創出の誓い/私たちは「未来を創る」ことの意味を理解し、自らそれを実現して行くこと、そしてそれができる環境を整えていくことを誓います。〉

これに必要なマインドセットはこのようになると思います。

☆常に未来にも視点を置いている。
☆未来を肯定的に考える。
☆仲間とともに新しい未来を創って行きたい。

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2022年11月28日 (月)

克服と回復

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

この2日ほどレジリエンス(レジリエントな特質またはマインドセット)について書きましたが、以前、失敗や試練を「克服する」ことについて話をしましたので(3月の月次朝礼)、それとレジリエンスの関係はどうなるのかと、ふと考えてしまいました。

克服する、というのは、いかにも試練に対してそれこそ「めげない」、強靭な精神を前提にしているように思えます。言葉自体にも「困難に負けない」という意味が含まれます(三省堂国語辞典第7版)。

では試練を克服できる人にレジリエンスは必要ないのでしょうか。

試練に見舞われたときの対処方法としては、克服すべく立ち向かうという選択肢と、立ち向かわず避難するという選択肢があります。

どちらを選択するかは、試練の内容とその方自身の特性や思考習慣、心身の状態等の諸条件にかかってきますが、レジリエンスの有無とは関係ありません。

レジリエンスが関係してくるのは試練が去った後です。

いずれの選択肢をとったにせよ、試練によって心が傷つけられることは少なからずあります。これは困難に立ち向かうだけの精神力を持っているかどうかとは直接関係しません。

傷ついた心も多くは時間の経過とともに癒やされ回復していきます。その時間の長短はレジリエンスの有無に関係して来るのではないでしょうか。

ところで3月の朝礼では、試練によって人は成長する、とも言いました。試練から様々なことを学ぶということなのですが、レジリエンスもその一つではないでしょうか。

試練を経験することで、そこから立ち直る力も身につけて行くことができるということです。

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2022年11月27日 (日)

レジリエントは楽観主義?

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日「めげない」を「めげても回復する」という意味で使いましたが、もとよりめげることがないという意味と解釈することもできます。しかしそれはレジリエントとは違いますね。

さて、レジリエントをマインドセットとして考えてみます。

レジリエントなマインドセットとは、何らかの原因があって元気を失ったときに、元気を取り戻そうと努める習慣だと言って良いと思います。

元気を取り戻そうと努める具体的な方法とは、例えばこんな方法です。

何か嫌なことがあって元気を失ったとき、一歩引いて客観的に自分を見てみます。ドローンで上空から自分を眺めたり、タイムマシンに乗ってそれまでの歴史を振り返ることを想像しても良いでしょう。

そうすると、広い世界や、それまでの膨大な時間や歴史の流れから見れば自分自身や自分の悩み苦しみは小さなもの、一時的なものだということがわかります。

また、広い世界や長い時間の間には沢山の方達との出会いや教えや支えがあり、これからもあるだろうことにも気づきます。

それらが未来に向けた勇気になり、少しずつ元気を取り戻して行きます。

こういう想像をする習慣ができていれば、レジリエントなマインドセットが備わっていると言って良いと思います。

仲間や、自分を支え導いて下さる方々のことを思い浮かべ、みんなの力で試練を乗り越えられると考えるのも一つの方法です。

レジリエントなマインドセットとは楽観主義の一つの形かも知れません。

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2022年11月26日 (土)

レジリエントはいい加減?

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

「福田さんはめげないねぇ」。以前、ある方からそう言われたのでそのことを別の方に話しましたら、「そうそう福田さんはめげない」と言われました。

あまり自分が「めげない」性分だと考えたことはなかったのですが、それがそもそも「めげない」性分の証左なのかもしれません(笑)。

この性分は最近レジリエント(resilient)という言葉で話題になっているようです。Collins Dictionary にはこう書かれています。

Resilient people are able to recover easily and quickly from unpleasant or damaging events.
John’s resilience helped him through the difficult times.

つまり、いやなことや辛いことがあって傷ついたりしてもすぐに回復できる資質といった意味でしょう。もともとは「外部圧力から回復する力」といった意味で物理学などの用語としてとしても使われているようです。

「めげない」とは、頑健で外部圧力に対して頑張って抗い、ひしゃげないということではなく、圧力がかかれば抗しきれずにひしゃげてしまうが、圧力が去れば容易に元に戻るということだと思います。

私の場合は、子供の頃からやる気がなく頑張らない、いい加減な人間でしたから、嫌なことがあっても頑張って抵抗することもないため、回復不能な損害を被らないで済んできたのだと思います。

つまり、レジリエントとはいい加減な性分だということかもしれません。

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2022年11月25日 (金)

実体に興味がないと

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

不動産の実体に興味のないX司法書士が(投資用マンションでなく)一般不動産を扱った場合、当事者との認識にズレが生じ、それが登記ミスにつながる危険性があります。

例えば一団の土地を分割して複数の買い手に売却するという案件で、東南角のA土地(地番1番5)の売買の手続について、X司法書士が誤って西北角のB土地(地番1番6)の取引と認識してしまったとしましょう。

売主や買主は土地を現況(位置関係や面積、周辺環境等)で把握しており、地番には着目していません。一方X司法書士は現況には興味がなく、地番のみで把握しています。

X司法書士は当然ながら当該不動産についての売買(及び登記委任)の意志を、書面(登記原因証明情報や委任状)のみを通じて確認しようとします。

この場合「1番5」の土地について売買する意思があるかどうかを確認する必要がありますので、「1番5」の不動産表示が記載された書面を用意しなければなりませんが、誤って「1番6」の書類を用意してしまいました。

X司法書士が書面の内容を読み上げて当事者に確認したとしても、この場合の当事者は番号を意識していませんので、司法書士に示された(誤った)書類にそのまま署名してしまう可能性も高く、そのまま手続きを進めるとA土地の購入者がB土地を買ったという登記をしてしまうことになります。

もし司法書士が物件に興味があれば「西北角の、スーパー◯◯の向かい側の土地ですね」等、実体や現況の確認をすることが可能であり、当事者の認識とも一致し、物件を取り違える可能性も低く(書面の間違いに気づくことに)なります。

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2022年11月24日 (木)

好奇心欠如の危険性

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日、「好奇心」がFLC&Sのマインドセットとして重要だということで、顧客対応力や営業面での意義をお話しましたが、これは業務面でも重要です。

この点は8月7日、8日の「よしなしごと」で触れていますのでそちらも参照しておいて欲しいと思いますが(※)、ここでは特に好奇心を失うことによる危険性についてもう少し詳しくお話したいと思います。

不動産事故、例えば詐欺などの犯罪や無権代理などの不正行為による被害を未然に防ぐ方法として、事故の兆候をいち早く掴むことが必要です。

私の研修(大手不動産会社や金融機関等での不動産事故の予防方法についての研修)ではこれを「懸念要素」と呼び、「売主の属性」「物件の属性」「条件」など5つのカテゴリーについて、12の懸念要素を列挙しています。この懸念要素にいち早く気づくためには、物件や当事者だけでなく、取引の経緯にも興味を持つ必要があります。

詳しくは研修レジュメをご参照下さい。

また、取引に関わる事故だけでなく、登記ミスを防ぐためにも物件への興味は重要です。特に投資用マンションはある意味金融商品化しており、当事者も司法書士も物件を数値のみで捉え、実体への興味が薄くなる傾向があります。

しかし、一般不動産(土地や居住用の家屋、ビル等)の場合は当事者が不動産の個性に重きを置くのが通常ですから、司法書士が投資用マンションの感覚で不動産を数値(番号)のみで把握していますと、両者の間に認識のズレが生じる危険性があります。

 

http://hap.air-nifty.com/phytoncid/2022/08/post-a1be0e.html
  http://hap.air-nifty.com/phytoncid/2022/08/post-af2e06.html

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2022年11月23日 (水)

好奇心旺盛

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

FLC&Sのマインドセットとして、これまで特段取り上げてこなかったものに、「何事にも興味を持つ」すなわち「好奇心が強い」ということがあります。

これがなぜ、FLC&Sのマインドセットとして、差別化要因となるのでしょうか?

まず、FLC&Sの特質として、他では提供できないサービスを開発・提供してきたこと、また、他にはない顧客対応力、営業力を備えているということがありますが、これには好奇心の強さが関係しています。

新しいサービスの開発・提供のために好奇心が重要だというのはなんとなく分かって頂けると思いますので、顧客対応力・営業力について説明します。

ここでいう好奇心とは、相手(お客様)のことを知りたがるということです。お客様のことに興味をもつ、どんな会社なのか、どんなことにお困りなのか、それに対して自分たちはどんな解決を提供できるか。

こういう思考・行動をとることが顧客対応であり営業なのです。

昨日、今年の司法書士試験合格者の方3名の面接があり、3名とも素晴らしい方だったのですが、たまたまその中のお一人が「仕事に興味を持つ」というお話をされました。

その方は、パートや派遣で仕事をしながら勉強をして合格されたのですが、単調な仕事でも楽しいと思って仕事をするように心がけていた、楽しいと思って仕事をするとその仕事に興味がわき、もっとこうした方が良いんじゃないかというアイディアも浮かぶとおっしゃっていました。

今年の応募者の方達の特徴として、すでにFLC&Sのマインドセットの一部はお持ちの方が多いと感じました。

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2022年11月22日 (火)

感謝を勘違い

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

先日、感謝の念が気持ちを前向きにさせるという意味のことを言いましたが、よくよく考えると、ちょっと違うような気がします。

感謝はそういうアクセラレーターのような、原動力になるような働きをするというよりは、心を浄化するような、カタルシス的な働きをする側面があります。

もう一つ考えられるのは、言い訳や逃げ場としての位置づけです。何に対する言い訳で、何からの逃げかというと、自分が沢山の方達から援助を受けて来たことに対する返礼が十分出来ていないことに対する、です。

借りを返すよりも簡単にその重荷から自由になる方法です。
ある意味「祈り」に近いかも知れません(私は朝神棚に向かって色々な感謝を述べます)。

更に、傲慢になるのを防ぐための冷却装置のような働きがあるのも確かです。この働きがもっとも重要かもしれません。

また、感謝の気持ちを外に表す(礼を述べる)のは礼儀である、とも通常考えられています。

礼儀とは人間関係を円滑にする技術ですから、感謝を伝えることはその技術だと言って良いのでしょう。

アボリジニ(オーストラリア先住民)の社会には「感謝」という概念がないそうです。それは、お互いに助け合うことが当たり前のことだからだそうです。

私達の社会では助け合うことが当たり前ではないからこそ、感謝という概念が生まれて来るとも言えるのでしょう。

だから「有り難い」「有り難う」なんだということです。

感謝という概念、そして行動についてはもう少し整理して考えてみたいと思います。

また、「感謝」以外にもこういったこと(自分がちょっとズレた理解をしていること)はあります。

例えば「楽しく生きる」です。

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2022年11月21日 (月)

マインドセットの習得

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

最近私は「マインドセット」の重要性を再認識しています。

「基本理念」や、社内ポータルに掲載している「FLC&Sの教科書」ではマインドセットという言葉は使っていませんが、FLC&Sの構成員には皆このマインドセットを身につけて欲しいと考えていますし、これを身につけていただくことことこそが、みなさんにとっての大きな財産になると考えています。

技術や知識は他でも学べますが、FLC&Sのマインドセットはウチでしか学べません。そしてこれを学び、身につければ、どこでも(例えFLC&Sから外へ飛び出しても)通用する人材になれると思っています。

もちろん最近の新人研修では「FLC&Sのマインドセット」と題した講義を行なっていますが、これは知識としてウチのマインドセット(の中核)はこれである、と伝えているだけで、この研修を受けたから一定のマインドセットが身につくというものではありません。

このマインドセットは、「教科書」その他のルールとして明文で定められているルール・マナーや、不文律ともいえる決まり事を守りながら仕事をしていくことで自ずと身についていくはずです(もちろん最初から身についている方もいらっしゃるかもしれませんが)。

残念ながら最近(私の部屋をつくり、事務所にいる時間が長くなっていることもあり)、みなさんの言動や行動を見聞きしていて、このマインドセットが身についていないと感じることがたまにあります。

「教科書」その他に明文で定められているルールやマナーを自分が守れているかを一人ひとりが再確認して頂きたいと思います。昨日の「ルールは守る」にも通じます。

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2022年11月20日 (日)

ルールは守る

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

一昨日の登記費用の見積りの事例は現在の「FLC&Sでは殆どない」と申し上げました。これには色々な背景がありますが、一つには「仕組み化」があります。

問題や課題を解決するためには、問題の原因を見つけ、その原因を取り除く(対処方法を決める)ことが必要です。

さらに、その対処方法を属人的でない(だれでも問題をおこさないようにできる)ものにするのが「仕組み化」です。

例えば、書類作成でミスが発生したときに、原因を取り除くよう関係者に注意を促したり周知する、という対処は、属人的対処で、時間が経ち、人が変わっていくと忘れられる危険性があります。

そこで非属人的対処、すなわちミスが起こりにくい仕組みをつくれば、時間が経ち、人が変わってもミスを起こすことを防止できます。

この「仕組み」のあり方は様々ですが、最も基本的なものが「ルール化」です。ミスの原因となった不適切行為の禁止などを明文・視覚でルール化し、共有します。

ただ、ルールが共有されても守られなければ意味がありませんので、遵守させるための担当責任者を決め、定期的な検証(監査)もルール化します。
しかし、このルールも遵守の検証が必要で・・・と無限にルールと検証が必要になってしまいます。

結局最も重要なのは「決まったルールは守る」という意識(「マインドセット」)であり、属人的なものです。

ここでいう「属人的」とはある特定の個人ではなく構成員全員を意味します。

構成員全員に一定のマインドセットが身についた組織そのものが「仕組み」なのです。

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2022年11月19日 (土)

早くてうまい

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

「早さ」はサービスの重要な要素です(※1)。

ときには正確性を犠牲にしても早いほうが評価されるということももちろんあります。

昨日の例は、サービスを受ける側が正確性よりも速さを期待している場合です。
ただし、サービスを提供する側と受ける側でその点の認識が一致していることが重要です。

昨日の例ですと、「早さという期待には答えるが、資料が不測しているために結果は正確性を欠くこと」を説明し、了解して頂くことが必要です。

この点は、相続税の算出の際に、「相続財産はこれだけ、相続人はこの方」と限定して、それを了解して頂く(※2)というのと同じことです。

昨日の例での握り方としては、固定資産評価ではなく売買代金を基準に算出するから高めである(これより上回ることはない)、という説明でご納得頂ければそれでも良いのですが、できればもう少し誤差を少なくしたいところです。

そのために例の「一物四価」を使います(※3)。

ただし、公示価格と路線価、固定資産評価との関係(比率)はある程度明確ですが、実際の売買代金額との関係は明確には出せません。ここはやはりお客様との「お約束」になります。

つまり、「実勢価格(実際の取引事例の価格)は一般的に公示価格の110~120%と言われていますので、売買代金額を公示価格の110%と仮定して算出します」という「お約束」をしておきます。

いずれにしても、「早かろう拙かろう」ではなく、「早くてうまい」サービスの方が良いわけですが、私達のサービスが「うまい」と言われるためには、お客様との意思疎通や日頃の関係性が大きく関わってくるということです。


※1「フクダリーガルの電話ルール」では「呼び出し音1回以内で電話を取ること。3回以上鳴らせてしまったときは「お待たせいたしました」(「資格起業『3年で10倍』の法則」87頁)
※2相続税かかりますか
※3専門外でも即答

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2022年11月18日 (金)

即答して

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

専門外の知識でも即答すべきものは、

1 よくある質問。
2 (条件付きでも)明確に答えられる。

ですが、専門分野でももちろん同じことがあります。

「よくある質問」の典型が登記費用の見積りです。
例えば、現在のFLC&Sでは殆どありませんが、かつてはよくあった例です。

不動産会社さまから電話がかかってきて、急ぎで登記費用を出して欲しいと言われました。まだ契約前なので、不動産の資料は謄本と住宅地図くらいしかないんだけど、と。

まず、どういう状況なのか想像してみて下さい。
おそらくこういう場面です。

不動産仲介の営業マンの方が、見込み客の方(買主)との商談をしています。お客様は価格にも物件内容にも納得し、買い意欲が高まって来て、「じゃあ◯◯円出せればよいのですね」と質問されました。

営業マンの方は、まだ慣れていない方で、「いえ、他にも仲介手数料が◯◯円、印紙代が◯◯円、ローン手数料が◯◯円、あ、そうだ、登記費用がかかりますね。いくらかかるか司法書士に聞いてみます」と言って、その場で司法書士事務所に電話をかけ始めました。

このとき、不動産営業マンの方は、司法書士には即答して欲しいと当然思います。それさえわかれば不動産購入にかかる費用が(概算でも)確定できて、お客様にご購入を決意して頂ける可能性が高いからです。

もちろん資料がありませんから、不動産の固定資産評価額はわかりませんし、ローンの借入額も確定していません。

このとき、みなさんでしたら即答(電話を切らずにその場で答える)できていると思いますか? 「評価証明をとっていただかないと出せません」などと答えてはいけません。

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2022年11月17日 (木)

専門外でも即答

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日の例は決済立合いの場などで不動産の買主様に「自分が死んだら相続税がかかるか」と聞かれた場合にその場で即答する、という想定です。

この場合、不動産の価格に関する資料は売買契約書と固定資産評価証明書のみです。

それだけで判断できる前提で、しかも間違いなくかからないという回答であれば自信を持って答えられます(これが「線引き」です。質問される側も、それ以上に詳しい回答を求められている訳ではありません)。

判断の手順はこうです。

不動産の相続税評価額は、建物は固定資産評価額ですので、そのままの金額ですが、土地は路線価ですから、そのままでは出せません。

しかし、配偶者のみが相続人であるという前提で、しかも固定資産評価額が土地建物合わせて5000万円であれば、路線価にこだわる必要はありません。

なぜなら、1億6000万円までは相続税がかからず(配偶者の税額軽減制度)、固定資産税評価と路線価の差がそこまで大きいことは考えられないからです。

ここで重要なのは、財産が当該不動産だけであればという限定を付けることです。

なお、路線価も簡単にネットで調べられますが、固定資産税評価額から推測する方法も参考までにお教えしておきましょう。

その前提として「一物四価」(土地には4つの価格がある)という概念を知っておいて下さい。

次の4つです。

1 実勢価格
2 公示価格
3 固定資産税評価額(公示価格の70%)
4 路線価(相続制路線価)(公示価格の80%)

ということで、公示価格を基準にして、固定資産税評価額がわかれば、路線価もおおよその額は算出できます。

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2022年11月16日 (水)

相続税かかりますか

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

「私が亡くなったら相続税がかかるでしょうか?」

こんな質問をされたときに、みなさんはどう答えますか?

専門外の知識については、
1 どこまで知らなければならないか
2 知らない事についてどう対応するか
が気になると思います。

「2」については
イ 知識を増やして解決する
ロ 専門家につなぐ
の2つで、問題の内容に応じてケースバイケースで考えれば良いでしょう。

「1」については、課題(お客様からのご質問)を想定して予め決めておくことができます。冒頭の質問の例で説明しましょう。

「相続税がかかるか?」

これに対して間違いなく許される答えは「相続財産がこれのみでしたら相続税はかかりません」です。みなさんが日常相談を受けるケースの殆どはこの答えになると考えてもよいでしょう。

この答えが許される条件は、次の2つです。

1 相続財産の評価額が全て算出されていること
2 その金額が基礎控除額または配偶者の税額軽減対象額を下回っていること

例えば、財産が自宅不動産だけ(株も預金も贈与した資産もない)、相続人が配偶者だけ、固定資産評価(または鑑定評価)が5000万円であれば、上記回答をして問題ありません。

この場合、知らなければならないのは次の3つです。

1 不動産(土地・建物)の相続評価の方法(財産評価基本通達11,89等)
2 基礎控除(相続税法15条)
3 配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)

この程度の知識であれば国税庁のタックスアンサー等信頼のおけるサイトや書籍で得られますが、専門家(税理士)にも確認しておきましょう。また、土地の価格に関しては+αの知識があっても良いでしょう。

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2022年11月15日 (火)

専門家の知ったかぶり

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

新人司法書士の方達には実体法に次いで周辺法領域、即ち税法(相続税、所得税、法人税、消費税、印紙税、地方税、固定資産税、国税通則他)や宅建業法、建築基準法、消費者契約法、等の勉強をお勧めしています。

なぜ、登記や実体関係に直接関係しない領域の法的知識が必要なのでしょうか?
その理由は少しでも実務に触れて取引関係者と接してみればわかります。つまり、その方達が直面している問題を解決するためには私達の専門分野だけの知識では足りず、これらの法領域の知識が必要だからです。

しかし、私達がこれら隣接法領域に関して自分達の専門分野と同様に通暁することは現実的ではありませんし、その必要もありません。餅は餅屋で、その分野の専門家の力を借りれば良いのです。

ただ、自分の専門分野以外のことについて相談されたときに、それは専門外だから知りません、専門家に聞いて下さいと答えるのも、良い対応とはいえません。

ではどんな対応をすることが望ましいのでしょうか?

専門家・コンサルタントの姿勢として重要なのは「線引き」です。
つまり、専門外の問題について、どこまで自分たちで答えてよいのか(答えるべきか)、どこから専門家に相談すべきかといういわば境界をきちんと認識しておくことです。

そして、その境界から先のことについては自分で答えずに、専門家に相談するように促す、あるいは専門家を紹介する、という対応です。

もっともこれは専門家にだけ求められる難しいことではなく「わからないことはわからないと言う。知ったかぶりをするべからず。」という日常業務の基本的心得と同じレベルの話です。

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2022年11月14日 (月)

実体法を忘れる

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

先週合格発表があり、全国で数百人の新人司法書士が誕生しました。弊法人への新人の方の入社も続々と決まってきておりますが、採用面接の際に新人のみなさんによく聞かれるのが、出社するまでの間にどんな勉強をしておいたら良いかということです。

その時にお話するのは、第一に実体法(民法や会社法)の勉強をお勧めし、余裕があれば周辺法領域の勉強をすると良いということです。

実体法の勉強を勧めるのは、実務の世界に入ると登記法が中心になり、実体法の重要性を忘れてしまう嫌いがあるからです。

登記は実体法の世界で起こった出来事(物権変動など)を可視化するための手続き(ディスクロージャー)ですから、あくまでも物権変動(実体法)が「主」で登記(手続法)が「従」の筈なのですが、登記手続きを担う仕事をしていると、その認識が逆転してきます。

特に、決まったことを依頼者に言われた通りに行うだけの仕事をしていると、「登記が通るかどうか」という発想に陥りがちで、実体関係に関する問題意識が希薄になってきます。

これは実体関係の適法性や安全性に関する認識の欠如という意味で非常に危険なことは言うまでもありませんが、さらに問題なのは、新しい事象(法が想定していないこと)への対応ができなくなる危険性があるということです。

つまり法律に書かれていないことや、先例がないことをどう扱えばよいかを考えるには、法(実体法)の趣旨を考えることが不可欠なのですが、そもそも実体法を意識した仕事をしていないとそういった発想すらできないことになります。

これは法律家としてもコンサルタントとしても由々しきことです。

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2022年11月13日 (日)

感謝をやる気に

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

FLC&Sのマインドセット(まだHPでは「会社と社員の約束」)の一つに、感謝の気持ちを常に忘れない、というものがあります。

マインドセットは今最も重要なものだと考えているのですが、感謝の気持ちはなぜ重要なのでしょうか?

それを一言で言うのは難しいですが、私は最近、「感謝」を「気持ちを前向きにする方法」として使うことを覚えました。

元来私はさほどポジティブな人間ではありません(幼稚園の頃からのだらだらエピソードには事欠きません)。

気が向くと人一倍やる気を出すこともありますが長続きせず基本的にはやる気のない人間でした。

それを変えようと色々考えて来た訳ですが、最近見つけた方法が、「感謝をやる気に変える」というものです。

何に対する感謝か?それは何でも良いのです。

例えば朝目が覚めたこと(それはさらに今日も命があること、この世に生を受けたことまで遡ります)、朝ごはんを食べたこと、など、あらゆる出来事を感謝の対象にすることができます。

そしてそれら感謝の念をより強く実感する方法は、その対象がなかったことを想像することです。

目が覚めなかったら、命がなかったら、ごはんが食べられなかったら、ということを想像すると、より有難さを強く実感できると思います。

そして感謝の念が強ければ強い程、より前向きになれるような気がします。

ところで同じ原理ですが物理的に感謝を実感することもできます。

例えば冷水でシャワーを浴びた後に温かいシャワーを浴びると、最初から温かいシャワーを浴びるよりも強く、温かいシャワーが浴びられることへの感謝の念を感じることができます。

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2022年11月12日 (土)

なぜバイアスを外す

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

ここであらためて、バイアスを外す意義を考えてみます。

端的に言うと、正しい判断ができるということなのですが、それを「一人バイアス外し」で検証してみましょう。
「書類を作ったらセルフチェックするのは当たり前だ」というバイアスを自分の頭の中だけで外してみます。

それは、自分の考えを疑うところから始まります
「本当にそれは当たり前なのか?」
「当たり前ではないという考え方(反論)にはどんなものがあるのか」

すると、こんな考え方が思い浮かびます。

・見直しをしろとは指示されていない(指示された仕事しかしない)
・間違いのない書類を作成することは自分の役割ではない
・他の人が確認するから自分が見直す必要はない
・私の仕事は作成で、チェックではない
・見直す時間は無駄だ
・忙しくて見直す時間がとれない
・自分は間違いを犯さないから見直す必要がない
・そもそも間違いがあって何が悪い(間違いのないものは不要だ)

・・・・・・・・等々。

こういった多様な考え方があることを想像できれば、もうバイアスは外れたと言えます。
これらの考え方に対しては再反論もあるかもしれませんが、重要なのは意見の多様性に気づくことです。いわば「一人ブレスト(ブレーンストーミング)」です。

この「一人ブレスト」で「当たり前だ」というバイアスを外すと、セルフチェックは本当に必要か?、セルフチェックに代わるミス防止法はないか?、など多様な発想ができ、多くの選択肢があることに気づきます。それらの中からより的確な問題解決法を見つけ出す可能性も出てきます。

これがバイアスを外す意義であり、多様性の尊重でもあります。

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2022年11月11日 (金)

当たり前というバイアス

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

フクダリーガルの明文化されたルールの一つに見直しルールがあります。

何らかの仕事をしたら、その人が自分で見直さなければならないということです。仕事をし、自分で見直して初めて「仕事をした」ことになるということです。

このきまりがルール化されるまでには、こんな経緯があります。

私は仕事を自分で見直す(ミスがないようにする)のは当たり前のことだと思っていましたから、これをみんなに守ってほしい、そのためにルール化が必要だ、と考えました。

しかし、「当たり前だ」という考え方はまさしく「決めつけ」であり、認知バイアスの典型です。

実際にこれ(見直す)が「当たり前」ではないという考え方や、「当たり前」ではない状況が存在するということは有り得ます(認知バイアスに囚われているとそういう考え方や状況に意識が向かない)。

そこで、認知バイアスから解き放たれるために、第三者の意見を聞く必要がありますが、同じ立場、同じ方向性、同じ価値観の方の意見を聞いてもこのバイアスから解放されることはありません。

その方達もやはり仕事の見直しは必要だと答えます。

結局ルールはこうやって、多数者のバイアスのかかったまま定められていく危険性があります。

認知バイアスから解放される唯一の方法は第三者の意見を聞くことだと言いましたが、この方法にも限界があるようです(「下手の考え休むに似たり」?)。

むしろ、自分の頭のなかで、反対意見を想定してみるという方法の方が良いのかもしれません。

さて、「見直すのは当たり前」、どうでしょうか?

 

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2022年11月10日 (木)

自分で認知バイアスから逃れる

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

人は人を決めつけてしまうものだということはなんとなくご理解頂けたと思いますが、それを自分の日常にあてはめて考えることは案外難しいかもしれません。

それが認知バイアスの認知バイアスたる所以です。

認知バイアスから解放される唯一の方法は第三者の意見を聞くことだと言いましたが、それができない場合は自分でなんとかしなければなりません(全く不可能ではないと思います)。

先ず認知バイアスの具体的な事例を数多く知ることが必要です(不動産事故に巻き込まれないためには、事故の実例を多数知ることが必要であるように)。

最適な事例は自分自身が過去に認知バイアスにとらわれた(それで失敗した)事例ですが、仮にそういう事例があったとしても自分では気がついていない訳ですから(そこが認知バイアス)簡単には行きません。

例えばこんなことが典型的な認知バイアス事例です。

Xさんの後輩(同僚、部下)のAさんはXさんが依頼(指示)した仕事をXさんが理想とする水準で遂行することが出来ません。何度か注意しましたが変わりませんでした。
それでXさんがAさんに下した評価は「仕事ができない人」(このあとの展開は様々)。

この場合のXさんは認知バイアスの虜になっています。
自分に置き換えて、一歩引いて考えてみましょう。

先ず「理想とする水準」とは「決めつけ」ではないか?
ここでの「注意する」とは自分が作った枠に当てはめようとする行動ではないか?
その水準の成果が出せない人を「仕事のできない人」と評価するのは「決めつけ」ではないか?

・・・・・認知バイアスが見えてきます。
そして多様性の尊重の意味も。

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2022年11月 9日 (水)

決めつけと多様性

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日の設問、みなさんはどのような答えになったでしょうか?

同書では、同じ質問を51人の高校1年生に対してしたそうです。

その結果はこうです。

「人に何かを借りて、返す期限(または約束)を守らなかった」ことが「1回もない」と答えた人はわずか3人だったそうです。

つまりほとんどの人はTさんと同じことをしている訳です。

それにも関わらず、以下のような回答になっています。

「いいかげんだと思いますか?」では、Tさんについてはほとんどの人(49人)が「(きっと、または、たぶん)そうだ」と答えていて、「きっとそうだ」と決めつけていると思われる人も30人(59%)にのぼりました。

一方自分については「きっとそうだ」と答えた人は14人(27%)しかいませんでした。

「責任感が強いと思いますか」では、Tさんについては「そうだ」と答えた人は一人もおらず、46人(90%)のヒトが「きっと違う」を選んでいますが、自分については「そうだ」が26人(51%)おり、「きっと違う」と答えた人は6人(12%)しかいませんでした。

おそらくみなさんの回答も同じ傾向を示すのではないでしょうか。

このように人は根拠なき決めつけをしてしまうものなのです。私自身もこれで失敗を繰り返して来ました。

これも認知バイアスの一種であり、人は誰でも陥るものなのです。

そして、角度を変えて考えると、FLC&Sの理念でもある「多様性の尊重」に関わるものでもあるのです。

多様性の尊重は、LGBTQやマイノリティーの方々に関わる問題だけではありません。

自分の枠(決めつけ)に当てはまらない多様な存在を認めることなのです。

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2022年11月 8日 (火)

人を決めつける

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

あなたは誰かがある行動を取ったことを一度経験しただけで、「あの人はこういう人だ」と決めつけたことはありませんか?

多くの人は、自分はそんなことをしたことはない、するはずがないと思ったのではないでしょうか?

では、次の設問に答えて見て下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・

TさんはSさんから、「1週間くらいで返すから」と言って、民法の基本書を借りました。しかし、Tさんは、3週間たった今でも、その基本書をSさんに返していません。

質問1 あなたは、Tさんのことを、どんな人だと思いましたか?

1 Tさんは責任感が強いと思いますか?
a.きっとそうだ b.たぶんそうだ c.分からない d.たぶんちがう e.きっと違う

2 Tさんは活発だと思いますか?
a.きっとそうだ b.たぶんそうだ c.分からない d.たぶんちがう e.きっと違う

3 Tさんはいいかげんだと思いますか?
a.きっとそうだ b.たぶんそうだ c.分からない d.たぶんちがう e.きっと違う

質問2 あなたはどんな人ですか?

1 私は責任感が強い
a.きっとそうだ b.たぶんそうだ c.分からない d.たぶんちがう e.きっと違う

2 私は活発だ
a.きっとそうだ b.たぶんそうだ c.分からない d.たぶんちがう e.きっと違う

3 私はいいかげんだ
a.きっとそうだ b.たぶんそうだ c.分からない d.たぶんちがう e.きっと違う

質問3 あなたは、今までに、「人に何かを借りて、返す期限(または約束)を守らなかった」ことがありますか?

a. 1回もない b. 1、2回ある c. 何回もある

※設問は「心理学ジュニアライブラリ 人についての思い込み」(吉田寿夫、北大路書房、2002年)の記載を一部修正して引用しました。

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2022年11月 7日 (月)

マインドセットを明示する

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

私達がここまで成長して来られた重要な要因としてこれまで何度か「マインドセット」を取り上げました。

最近は新人研修のカリキュラムにも入れましたが(「遺伝子」「思考習慣」から進化)、それまでは特にこれが「ウチのマインドセットである」と明示はして来ませんでした。

「フクダリーガルの教科書」にも直接的には表現されていませんし、現在構築中の新評価制度における行動評価の柱となる「FLC&S共通コンピテンシー」にも入っていません。

もちろんマインドセットはFLC&S創設のころから存在しました。

ただ、それを「これがウチのマインドセットだ」と明確に示すのではなく、社名、数々のルールや制度、組織等のハード面に間接的に表現し、それが個々人のマインドセットとなり、組織のマインドセットとなることを企図してきました。

しかし、最近メンバーが急増して100名を超え、間接的な方法でマインドセットを変えるには時間が足りないことに気づきました。ルールの趣旨を理解していなければ、表面的にルールに従うことだけが目的となってしまい、本末転倒です。

そこでFLC&Sのマインドセットを明示することにしました。

そして、これこそ、最もFLC&Sを特徴づけ、同業他社と差別化してきたものであると共に、個々人の成功にも欠かせないものなのです。

改めて確認します。FLC&Sの中核的マインドセットです。

1 他者のことを考える(他者基準)
2 他者の考えに囚われず、独自でも、正しいと信じることを行う(正悪基準)

詳細は新人研修だけでなく、改めて全社員に研修で伝達したいと思います。

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2022年11月 6日 (日)

「司法書士は登記」の意味

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

一昨日、某地方銀行さまで研修を行いました。題目は「不動産事故防止手段」なのですが、受講者向けの案内文には「登記に関する研修」と書かれていました。

「司法書士といえば登記」なんです。普通は。

もちろん司法書士が登記に関する専門家であることは間違いがありません。司法書士以上に登記実務に関する知見を有する存在はありません。

しかし、私達が行う仕事は「登記を申請すること」ではありません。11月2日の投稿で、私達の仕事には「登記の申請」の他に「実体形成」と「取引円滑化・迅速化」があり、そこが(個人と比較しての)最大の特徴であると言いました。

更に今後「事故防止」も一つの独立した機能として認識することにします。

これらの司法書士の役割は、新人の方にも早く理解できるようになって欲しいと思います(「新人」とは、業界経験がある方も含め、FLC&Sに最近入られた方を指します)。

司法書士の役割を時系列で単純に図式化すると 

【事故防止】→【取引円滑化・迅速化】→【実体形成】→【登記申請】 

という流れです。実際は単純に時系列で分けられる訳ではなく、それぞれ相互に重なり合い、影響しあっています。【取引円滑化・迅速化】は【事故防止】や【実体形成】を左右すると言っても良い程です。

また、【取引円滑化・迅速化】には取引当事者の協力が不可欠ですが、当事者には【事故】原因になり得るという認識が乏しいため、研修ではなく日頃の業務上のやり取りの中で問題意識を共有して頂く努力が欠かせません。

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2022年11月 5日 (土)

バイアスから解放される唯一の方法

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日、日常の認知バイアスの例として、採用面接を取り上げましたが、みなさんにもっと身近な例としては業務における、「レビュー(チェック)」の仕組みがあります。

登記申請手続きの諸工程で、主要な工程には必ずレビュー担当者のレビュー工程が設けられています。

これは、全ての業務に必ず認知バイアス(先入観、思い込み、決めつけ)が働くことから、これを修正する工程が欠かせないためです。

そして、このレビューは必ず判断や作業をおこなった人物とは別の人物、即ち第三者が行う必要があります。

昨日、認知バイアスから解放される方法は一つしかないと申し上げましたが、登記業務における「レビュー」が正しくそれなのです。

つまり、認知バイアスから解放されるためには、第三者の目を通す、第三者の意見を聞くことが必要なのです。

さらに、それは、立場の違う第三者である必要があります。登記業務では、作成・判断担当者とレビュー担当者は立場(役割)が違うと言って良いでしょう。

但し同一人物が立場を使い分けて、自分でした判断について自分でレビューするのでは意味がありません。たとえそれが実力者で、どんなに繁忙でそれを人に頼むのが心苦しくてもこれをすると大きな事故につながります。

因みに、不動産取引において「立場の違う第三者」とは例えばラインとスタッフ(営業と法務など)といった関係です。同じラインの上司と部下では立場が同じで、同じバイアスに囚われる可能性が高いので、あまり意味がありません。

最も望ましいのは私達社外の専門家の意見を聞いていただくことです。

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2022年11月 4日 (金)

日常の認知バイアス

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

本日、ある地方銀行さまで不動産取引事故の防止方法についての研修を行います。

その中で「認知バイアス」についての話をします。
こういう文脈です。

〈不動産事故を引き起こす相手は地面師であったり、無権代理人であったり、意思無能力者だったりする。取引当事者(特に買主と買主に融資する金融機関)が不動産事故の被害に合わないためには、それらのいわば「加害者」と戦わなければならず、それを助けるのが司法書士の役割であるように一般的には思われている〉

〈しかし、私が思うに、戦うべき相手は彼らではなく、自分自身なのである。
自分が「認知バイアス」にとらわれることが、不動産事故の大きな要因なのである。
事故を防ぐには自分との戦いによって認知バイアスから解放されることが必要である〉

認知バイアスとは「先入観にとらわれて物事の一側面にだけ注意が向けられ、その他の側面についての思慮が足りない」状態を言います(※)。

そして、認知バイアスは、仕事、私生活を問わず、生活上のあらゆる場面で生じるものです。

例えば、今、弊社では人員の増強が急務で、連日採用面接を行なっています。その面接の場面でも典型的な認知バイアスに囚われます。

履歴書や、職務経歴書、紹介会社からの紹介文などにより、「先入観」を抱かされます。それが面接での当人の話によって増幅され、「素晴らしい人材だ、是非採用したい」というバイアスに囚われてしまいます。
それにより他の側面(マイナス面等)への思慮が足りなくなってしまうのです。

この認知バイアスから解放される方法は一つしかありません。

 

※鈴木宏昭「認知バイアス 心に潜むふしぎな働き」(講談社ブルーバックス)p.4

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2022年11月 3日 (木)

システムで出来るか

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

私達司法書士が登記申請をする場面でシステム化できていないものについて、現状の作業内容とシステム化に期待できることを、作業内容順に見てみます。

〈1 必要なもの・情報を集める/作る(登記簿の情報、契約の情報、住所氏名の情報などの入手、登記原因証明情報・登記委任状などの作成)〉

◆契約の情報の取得
【現状】契約書(売買契約、金銭消費貸借・担保設定契約等)コピー、PDFデータ等を目視し手打ち入力
【システム化】契約書の内容の自動反映(AI-OCR?)

◆住所氏名の情報の取得
【現状】住民票、印鑑証明書等の原本、コピー、PDFデータ等を目視し手打ち入力
【システム化】住民票、印鑑証明書の内容の自動反映(AI-OCR?)、印鑑カード、マイナンバーカードのデータの自動読み取り

〈2当事者の確認をする(本人確認、意思確認を行う、委任を受ける)〉

◆本人確認・意思確認
【現状】会話、目視、証明書(運転免許証等)目視等による確認
【システム化】e-KYC/運転免許証・マイナンバーカードのデータ読み取り(真贋確認)

◆委任
【現状】委任状(紙)の授受
【システム化】電子委任状の授受

〈3様式に当てはめる(登記申請書の作成)〉
◆登記申請書(申請情報)作成
【現状】システムに必要事項を手入力・選択
【システム化】(ここまでで収集した)情報の自動反映による申請情報の自動生成

それぞれ技術的には実現可能に思えるのですが如何せん情報収集不十分で明確な方針が立てられていません。

むしろみなさんの方が問題意識と最新の情報をお持ちでは?

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2022年11月 2日 (水)

司法書士とシステム

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

私達司法書士が登記を申請する場合に「システムがやるべきこと」はなんでしょうか。

本人申請の場合と作業内容は当然違いますが、システムに関する問題点は基本的には変わりありません。

私達が行う場合の作業手順は次の通りです。

0何かが起こる→1必要なもの・情報を集める/作る→2当事者の確認をする(本人性・意思、委任)→3登記所(法務局)が求める形に加工する→4提出する

不動産の売買にあてはめてみます。

0何かが起こる
→不動産が売買される(売買契約、金銭消費貸借契約、代金支払、引き渡し、融資返済、担保消滅、融資実行、担保設定)
1必要なもの・情報を集める/作る
 →登記簿の情報、契約の情報、住所氏名の情報などの入手、登記原因証明情報・登記委任状などの作成
2当事者の確認をする
 →本人確認、意思確認を行う、委任を受ける
3様式に当てはめる
 →登記申請書の作成
4提出する
 →登記申請書と集めた/作った資料を持参、郵送、インターネット経由で提出

そして最大の違いは、私たちは「0」のところにも関与するということです。即ち、私達が承認しないと、「何か」が「起こらない」、即ち「代金支払、引き渡し、融資返済、担保消滅、融資実行、担保設定」が行われないのです(実体形成への関与)。
また、これら一連の流れの裏では、私達が関係当事者(売買当事者、媒介事業者、融資事業者等)の進捗の管理を行う点も違います(取引円滑・迅速化への関与)。

しかし、ここではこれら実体形成と取引円滑・迅速化への関与の場面でのシステムへの期待は置いておき、登記申請の場面のシステムへの期待について考えてみたいと思います。

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2022年11月 1日 (火)

システムがやるべきこと

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

自分で登記をしたい方が「使える」システムとは、誰でも(法律や登記についての知識がなくても)登記の申請が自動でできるシステムです。

「登記の申請ができる」とは、何か(登記が必要なこと)が起こったときに次の作業ができることです。
1登記するために必要なものや情報を集める/作る→2登記所(法務局)が求める形に加工する→3提出する
これを代わりにやってくれるシステムが欲しい訳です。

これを、相続登記に当てはめると・・

何かが起こる
 →相続が起こる(人が亡くなり、誰が相続するかが決まる/決める)
1必要なもの、情報を集める/作る
 →登記の情報、相続関係性の情報・住所氏名の情報・遺言の情報などの入手、遺産分割協議書などの作成
2様式に当てはめる
 →登記申請書の作成
3提出する
 →登記申請書と資料を持参、郵送、インターネット経由で提出

この「1」~「3」をシステムに自動でやってほしいわけですが、現状提供されているシステム(SaaS)がやってくれるのは「1」のうち登記の情報の取得及び遺産分割協議書等の作成と「2」の登記申請書の作成だけです。

「1」のうちの戸籍・法定相続情報や住民票の取得もやってほしいのですが、技術的(※1)にも制度的(※2)にもまだ出来ていません。

※1戸籍や法定相続情報のデジタル化は一部のみ/何が必用かを判断するしくみ未整備
※2第三者が自動的に取得できる手続きは整備されていない

「3」の提出は、プロ向けのシステム(「権」や「サムポローニア」等)であれば機能が備わっていますが、一般人向けの(SaaSで提供される)システムではまだ実装されていないようです。

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