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2022年10月 4日 (火)

真の危険回避

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日、司法書士自身が責任を問われないことも大切だが、それを言い訳に司法書士の機能を放棄してしまっては本末転倒であると申し上げました。

言い変えますと、取引になんらかの危険があることに気づき、それを理由にただ取引の中止を勧めたり、依頼を断るようなことがあってはならない、司法書士の機能(役割)は危険を排除した上で取引を成立させることであるから、ということです。

具体例で説明しましょう。

司法書士が不動産の売買による所有権移転登記の依頼を受けたが、売主が高齢であったため事情の聞き取りを行なったところ、認知症の診断がされているが後見人は立てられていないことが判明した。
そこで司法書士は、売主には後見人を立てないと取引は継続できない旨関係当事者に告げたが、後見人を立てずに登記をして欲しいと要請されたので、登記申請代理の依頼を断った。

この事例を見て、この司法書士のとった行動には何の問題もない、通常そうするであろうと思った方も多いのではないかと思います。

確かに、後見人を立てることを勧めるのは危険回避の一つの方法ではありますし、それを拒絶されたことは依頼を断る正当事由にあたるのかも知れません。

しかし、これが最良の方法であるとは言い難いのです。後見人の選任には様々なデメリットがあるからです。

そこで、これらのデメリットを回避して売買を行える方法がないかを考え、提案するのが、本当に私達が行うべきことなのです。

後見のデメリットや、それを回避する方法は研修レジュメを参照してください。また、デメリット修正の動きがあることも頭に入れておいてください(※)。

厚労省 第二期成年後見制度利用促進基本計画

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