責任回避も大事
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
少し(「よしなしごと」にしては)細かいところにまで入り過ぎましたが、つまるところ、司法書士(及び関係当事者)が意思能力の有無の判断をするにあたってどれほどの注意義務が課されるか、また、その注意義務を全うしているかどうかは、最終的に取引全体の諸事情を勘案したうえで裁判所が判断するということです。
意思能力の有無の判断は(医学的判断ではなく)法的判断だからです。
その詳細は各裁判例や2019年の社内研修「予防法務にインパクトを与えよう!/1 認知症発症者の経済活動」をご参照頂きたいと思います。
そして、先日来、細々と書いてきましたが、最もお伝えしたかったこと(9月29日の本欄「追加してご説明しておかなければならないこと」)は、責任を問われないことも重要だということです。
これまで、司法書士の「不動産事故防止機能」(取引毀損防止機能)について、サービス提供者としての立場から、事故(取引毀損)を防止することに重きをおいて話をしてきましたが、それに加えて、実務者として押さえるべき重要な視点が、「責任を問われない」ことです。
行うべきことを行わずに責任を問われるのは致し方ありません。
しかし、行うべきことを行ったにもかかわらず事故が防げないことはあり得ることで、その時にまで責任を問われるようなことがあってはなりません。
行うべきことは何か、また責任を問われる必要がない場合に責任を問われないようにする具体手方法については、やはり研修を参照してください。
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