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2022年10月30日 (日)

自分で作成するから適法

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

少し難しく考えすぎて論点がずれました。

国は「利用者の判断において作成」するから適法だと言っているのですから、これを素直に読んで、利用者が自分で作成するのだから、司法書士法上の(「業」の)問題は生じないと言っていると理解すれば良かったのです(利用者が自分で作成するのでなく、誰かに作成してもらう場合に初めて司法書士法との兼ね合いが問題となります)。

そして、作成するために使っているツール(道具)がたまたま(Web上で稼働する)登記専門のコンピュータシステムであるに過ぎないということです。

権(ちから)やサムポローニアも登記専門のコンピュータシステムですが、司法書士向けでコストが合わないため通常は一般の方は使いません。
しかし、仮にこれを一般の方が使って登記の申請書その他の書類を作成したとしても、自分で作成する限り司法書士法上の問題は生じません。

これと同じことです。

そして、これらの司法書士向けのシステムが、コストが合わなくて一般の方が使えないのであれば、同じものをSaaS(Software as a Service、クラウド上にあるソフトウェアを、インターネット経由で利用できるサービス)で安く提供できれば一般の方も使えるようになる訳です。

それを実現したのが今回の「GVA法人登記」ですが、「権」や「サムポローニア」を使用するためにはある程度の知識が必要であるのと同じように、これも全く知識がなくても全ての書類作成ができるとは言えません。

ここが「使えるシステム」かどうかの分かれ目であり、高いハードルなのかも知れません。

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