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2022年10月 3日 (月)

司法書士自身の責任回避法

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

意思無能力などの不動産事故(取引毀損)を防ぐために司法書士が行うべきことは何か、また責任を問われる必要がない場合にまで責任を問われないようにする具体的方法については2019年の研修(レジュメ)を参照して欲しいと申し上げましたが、一部訂正致します。


研修では予防法務機能を提供するコンサルタントとしての立場から、顧客(依頼者)が責任を問われることがないようにする方法は説明していますが、私達自身が責任を問われることがないようにするためにはどうすれば良いかについては説明していませんでした。失礼致しました。

その点はいずれ研修項目としても良いかもしれませんが、さほど難しいことではありません。

これまで何度も司法書士あるいは当事者が「行うべきこと」という言い方をしていますが、これには様々な目的があります。次の4つです。

1 事故防止(契約不存在、無効、取消等)
2 トラブル防止(1の訴え、金銭要求、クレーム等)
3 当事者の責任回避
4 司法書士の責任回避

4は研修の内容に入っておりません(1〜3は研修で説明)が、端的に言えば、1〜3をきちんと行った上で、その証拠を残しておく、ということです。

ところで、タイトル「予防法務にインパクトを与えよう」からもわかるとおり、この研修は司法書士の機能(取引毀損、不動産事故防止機能)の積極面を強調している、いわば「攻め」の研修という印象が強いですが、「自分自身の責任回避」という消極面、いわば「守り」の側面も軽視してはなりません。

ただし、それを言い訳に司法書士の機能を放棄してしまっては本末転倒です。

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